詐害行為取消権
債権者を害する処分を裁判所に取り消させる
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を処分した場合に、債権者がその処分を裁判所に取り消させることができる権利です。たとえば債務者が財産を受益者に移転して責任財産を減らしたようなケースが対象となります。あくまで裁判所に請求して行使する点が特徴で、財産を受け取った受益者が善意であるときは取り消すことができません。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 債務者が債権者を害する処分をしたとき、債権者は裁判所に取消しを請求できる(受益者が善意なら不可)
📝 出題ポイント・ひっかけ対策会員限定