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民法(権利関係)・債権譲渡

弁済供託

受け取ってもらえないとき供託で債務を免れる

弁済供託 の図解

弁済供託は、債権者が弁済を受け取ってくれない場合などに、弁済の目的物を供託所に供託することで、債務者が債務を免れる制度です。供託が認められるのは、債権者の受領拒否、受領不能、さらに債権者が誰かわからない債権者不確知の場合です。供託をすると弁済と同じ効果が生じて債務は消滅し、債権者は供託所に対して供託物の還付を請求できます。

💡 受領拒否・受領不能・債権者不確知のとき、供託すれば債務を免れる

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