工作物責任
まず占有者、次に所有者が責任を負う

工作物責任は、土地の工作物の設置や保存に瑕疵があり他人に損害が生じた場合の責任です。責任はまず一次的に占有者が負いますが、占有者は損害の発生を防ぐのに必要な注意をしたことを証明すれば免責される過失責任です。占有者が免責されたときは、二次的に所有者が責任を負い、所有者は必要な注意をしても免責されない無過失責任となります。
💡 まず占有者が責任を負い、占有者が必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う
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