受領権者としての外観への弁済
見せかけの受領権者に払ったときの効力
受領権者としての外観を有する者への弁済とは、本当は受領権限がないのに、外見上は受け取る権利があるように見える者に弁済してしまった場合の問題です。この弁済は、弁済をした者が善意無過失であれば有効となり、債務は消滅します。一方、弁済者が悪意であったり過失があった場合には弁済は無効となり、改めて真の債権者に弁済しなければなりません。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意無過失のときに限り有効
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