相殺
互いの同種の債権を対当額で消滅させる
相殺とは、互いに同種の債権を持ち合う当事者が、その債権を対当額で消滅させる制度です。相殺をしようとする側が持つ債権を自働債権、相手方が持つ債権を受働債権と呼びます。甲乙が同種の債権を相互に持っていることが前提で、自働債権の弁済期が到来していれば、一方的な意思表示によって相殺することができます。当事者間の決済を簡便にする仕組みとして理解しておきましょう。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 双方が同種の債権を持ち、自働債権の弁済期が到来していれば一方的意思表示で相殺できる
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