第三者弁済
正当な利益の有無で可否が変わる

第三者弁済とは、債務者以外の第三者が代わりに債務を弁済することをいいます。誰でも自由にできるわけではなく、その第三者に正当な利益があるかどうかで可否が分かれます。物上保証人のように正当な利益がある第三者は、債務者の意思に反しても弁済できます。これに対し正当な利益がない第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済することはできません。誰が弁済の主体かを押さえることが重要です。
💡 正当な利益のある第三者(物上保証人等)は債務者の意思に反しても弁済できる
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