登記義務の比較
相続登記(3年・10万)vs 住所等変更登記(2年・5万)

相続登記は3年以内・懈怠は10万円以下の過料(2024年4月施行)、住所等変更登記は2年以内・5万円以下の過料(2026年4月施行)です。あわせて、本人の申出により登記官が職権で住所変更登記を行うスマート変更登記、本人・相続人が名義不動産の一覧を法務局に請求できる所有不動産記録証明制度が始まります。
💡 スマート変更登記=申出→職権/所有不動産記録証明制度も新設
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相続登記(3年・10万)vs 住所等変更登記(2年・5万)

相続登記は3年以内・懈怠は10万円以下の過料(2024年4月施行)、住所等変更登記は2年以内・5万円以下の過料(2026年4月施行)です。あわせて、本人の申出により登記官が職権で住所変更登記を行うスマート変更登記、本人・相続人が名義不動産の一覧を法務局に請求できる所有不動産記録証明制度が始まります。
💡 スマート変更登記=申出→職権/所有不動産記録証明制度も新設