共有
宅建試験の民法解説:「共有」とは、数人の者がそれぞれ共同で持分を有して、一つの物を所有することをいいます。共有は2~3年に1回の割合で出題されています。とても簡単な上に今後も出題可能性が高いので、しっかりマスターしておいてください!より詳しい解説はこちら→共有の難問対策
民法249条(共有の意義)民法250条(持分の推定)民法251条(共有物の使用・収益)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の民法解説:「共有」とは、数人の者がそれぞれ共同で持分を有して、一つの物を所有することをいいます。共有は2~3年に1回の割合で出題されています。とても簡単な上に今後も出題可能性が高いので、しっかりマスターしておいてください!より詳しい解説はこちら→共有の難問対策
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法的思考力が最も求められる科目です。物権法、債権法、親族法・相続法から構成され、特に物権法は不動産取引の基礎となる重要分野です。所有権、用益物権、担保物権などの権利関係を理解することが、宅建士としての実務に直結します。
ルールの詳細
・各共有者は持分に応じて共有物の使用・収益ができる(民法251条)。持分2分の1の共有者は、共有物全体の2分の1の使用権を有するのではなく、共有物全体を他の共有者と共同で使用する権利を有する。
・共有物の管理行為は、持分の価格に従い、その過半数で決する(民法252条)。管理行為には賃貸、修繕、改良などが含まれるが、処分行為(売却等)は含まれない。
・各共有者は共有物の保存行為を単独で行うことができる(民法253条)。保存行為とは、共有物の滅失・毀損を防ぐ行為であり、現状維持のための必要な措置をいう。
・各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(民法256条1項)。ただし、5年を超えない範囲で分割しない旨の契約をすることは可能である。
・共有者の一人が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。国庫には帰属しない点に注意が必要である。
・共有持分を第三者に譲渡する場合、登記がなければ第三者に対抗できない。持分の譲渡は自由だが、対抗要件の具備が重要である。
・共有物の分割方法は、当事者の協議で定める。協議が調わない場合は、裁判所に分割を請求できる(民法258条)。
例外
・分割禁止の特約は5年を超えない範囲で有効である(民法256条)。5年を超える特約は5年間のみ有効とされる。更新も可能だが、同様に5年が上限である。
・共有者の1人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産財団の価値維持のため、分割禁止の特約があっても分割請求が可能である。
・建物の区分所有法における共用部分は、分割請求が認められない特則がある。区分所有法の特則が優先適用される。
比較・対照
共有は各共有者の持分が明確で処分が自由な形態です。合有・総有との違いは持分の処分可能性にあります。管理行為と保存行為の区別は、決定権者の違いがポイントです。
記憶テクニック
・「保存は単独、管理は過半数」:保存行為は各共有者が単独ででき、管理行為は持分の過半数で決める。
・「放棄したら仲間へ、国には行かない」:持分放棄は他の共有者に帰属し、国庫には帰属しない。
・「分割禁止は5年まで」:分割しない契約は5年を超えない範囲で有効。
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
共有において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
共有の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
共有に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。基本的な内容が多く、確実に得点すべき分野。条文の理解と判例の知識が問われる。 |
| 解き方のコツ | 「持分放棄→他の共有者に帰属」「保存行為→単独可」「管理行為→過半数」の3点を確実に押さえる。国庫帰属するという選択肢は誤りと判断する。 |
よく問われるパターン
- 持分放棄の効果を問う問題。国庫帰属とする選択肢が頻出の誤りパターン。
- 管理行為と保存行為の区別を問う問題。単独行為か過半数決かがポイント。
- 分割請求の可否・制限を問う問題。5年の分割禁止特約が頻出。
- 共有者の一部が所在不明の場合の取扱いを問う問題。裁判所の許可等の手続。
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「共有」に関連する過去問をピックアップしました。
理解度チェック
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Q1【2025年 問8】A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
解答: 正解:2
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
Q2【2024年 問3】甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
解答: 正解:3
A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
よくある質問
共有について
宅建の「共有」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:「共有」とは、数人の者がそれぞれ共同で持分を有して、一つの物を所有することをいいます。共有は2~3年に1回の割合で出題されています。とても簡単な上に今後も出題可能性が高いので、しっかりマスターしておいてください!より詳しい解説はこちら→共有の難問対策
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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