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抵当権

宅建試験の民法解説:今回より「抵当権」をお送りしますが、覚えることがかなり多いため2回に分けてお送りします。まずは抵当権の基礎知識について見ていきます!

民法369条(抵当権の内容)民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)民法373条(抵当権の順位)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:今回より「抵当権」をお送りしますが、覚えることがかなり多いため2回に分けてお送りします。まずは抵当権の基礎知識について見ていきます! 抵当権は、抵当権自体の譲渡や放棄、抵当権の順位の譲渡や放棄を行うことができます。一番抵当権者A(債権額1000万円)、二番抵当権者B(債権額1000万円)がいて、抵当不動産が1500万円で売却された場合、通常はA1000万円、B500万円の配当を受けます。← まずはこの「通常」を計算してください。AがBに抵当権の順位を譲渡した場合=単純に順位が入れ替わるだけでA500万円、B1000万円AがBに抵当権の順位を放棄した場合=同順位扱いとなりABの債権額割合で競売代金を分配して各750万円抵当権者がもう一人いる場合や一般債権者がいた場合など少し複雑となります。実践形式の方が分かりやすいと思いますので、過去問等で練習しておいてください(インプリには多めに例題を載せています)。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の主要科目の一つで、権利の変動、契約、担保物権などが含まれます。抵当権は担保物権の中核をなし、不動産取引や金融実務と密接に関連する重要分野です。物権変動、登記、債権回収など幅広い知識が統合的に問われます。
ルールの詳細
抵当権は当事者間の契約と登記により成立し、登記がなければ第三者に対抗できない(民法177条)。 ・抵当権の順位は登記の先後によるのが原則で、先に登記された抵当権が優先する(民法373条1項)。 ・抵当権者は抵当権を他の債権者に譲渡し、または放棄することができる(民法375条1項)。 ・抵当権者はその順位を他の債権者に譲渡し、または放棄することができる(民法375条1項)。 ・順位の譲渡は譲渡人と譲受人の間で順位が入れ替わる効果を持ち、第三者には影響しない。 ・順位の放棄は放棄者と相手方が同順位となり、債権額に応じて配当を分け合う。 ・抵当権の処分には債務者の承諾が必要であり、承諾がないと債務者に対して効力を生じない。 ・抵当権設定者は抵当不動産の使用収益を継続できるが、抵当権を害する行為は制限される。
例外
抵当権の順位の譲渡・放棄は、当事者間でのみ効力を生じ、他の抵当権者には影響を及ぼさない。 ・抵当権設定後に付加された従物や従たる権利には、抵当権の効力が及ばない場合がある。 ・利息や損害金については、満期後2年分までしか抵当権の効力が及ばない(民法374条)。
比較・対照
抵当権と質権は占有の有無で区別する。順位の譲渡は順位入れ替え、順位の放棄は同順位化という効果の違いを理解することが重要である。
記憶テクニック
「譲渡は入れ替え、放棄は同順位」-順位の譲渡は順位が入れ替わり、放棄は同順位になると覚える。 ・「抵当は占有せず、質権は占有する」-抵当権と質権の最大の違いを語呂で覚える。 ・「三七五条、処分で譲渡放棄」-民法375条が抵当権の処分(譲渡・放棄)に関する条文と覚える。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

抵当権において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
抵当権の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
抵当権に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。抵当権は担保物権の中核であり、宅建試験の民法分野で確実に得点すべき分野。
解き方のコツ順位の譲渡と放棄の違いを確実に理解し、計算練習を積むこと。条文番号と内容をセットで覚え、判例知識も補完的に学習すること。
よく問われるパターン
  • 抵当権の順位の譲渡・放棄の効果と配当計算問題。数字を用いた具体的な計算が求められる。
  • 抵当権の効力の及ぶ範囲(付加物、従物、果実など)に関する正誤判定問題。
  • 抵当権と第三取得者の関係、滌除、代価弁済に関する問題。
  • 抵当権の処分(譲渡・放棄)の要件と効果に関する問題。
理解度チェック

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Q1【2023年 問10】債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった...
解答: 正解:3 400万円 【解説】解説 抵当権の譲渡、抵当権の放棄の違いを整理しておきます。どちらも二者間でのみ調整が行われ、その他の債権者には影響がないことがポイントです。 譲渡 譲渡した人と...
Q2【2022年 問4】A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問

抵当権について

宅建の「抵当権」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:今回より「抵当権」をお送りしますが、覚えることがかなり多いため2回に分けてお送りします。まずは抵当権の基礎知識について見ていきます!
抵当権」は宅建でよく出ますか?
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