連帯保証
宅建試験の民法解説:「連帯保証と連帯債務」の難問対策。これらだけ丸々4肢で出題される可能性は低いですが、前回の保証債務と絡めて出題される可能性は十分にあります。すごく力を入れるべきところではありませんが、最低限、保証債務との比較だけは押さえておいてください。
民法第432条(連帯債務者の履行請求)民法第442条(連帯保証の意義)民法第443条(連帯保証における抗弁権の不存在)
重要度: 頻出
要点
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宅建試験の民法解説:「連帯保証と連帯債務」の難問対策。これらだけ丸々4肢で出題される可能性は低いですが、前回の保証債務と絡めて出題される可能性は十分にあります。すごく力を入れるべきところではありませんが、最低限、保証債務との比較だけは押さえておいてください。
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、契約法、物権法、不法行為法など幅広い分野を含みます。債権法の中でも保証制度は実務上重要であり、特に連帯保証は住宅ローン等の融資実務で頻繁に利用される制度です。保証債務の基本構造を理解した上で、連帯保証の特質を把握することが求められます。
ルールの詳細
・連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、債権者から直接請求された場合、主債務者に先に請求するよう主張できない。
・連帯保証人は検索の抗弁権を有しないため、主債務者に執行可能な財産があっても、自己の財産から弁済を拒否できない。
・連帯保証は書面でする必要があり、口頭のみでは無効となる(民法446条の保証契約の要式性が準用される)。
・主債務者に対する履行請求は連帯保証人に対しても時効の更新等の効力を生じる(民法444条)。
・連帯保証人が債務を履行した場合、主債務者に対して求償権を行使できる(民法459条)。
・連帯保証は主債務の従たる債務であり、主債務が無効の場合は連帯保証債務も原則として無効となる。
例外
・主債務が消滅時効にかかった場合、連帯保証人は時効を援用して免責を主張できるが、主債務者が時効を援用しない場合でも保証人は単独で援用可能。
・主債務者と連帯保証人の間に特約がある場合、求償権の範囲や行使条件が変更されることがある。
・事業融資における根保証契約には、保証限度額の定め等の特別ルールが適用される(民法465条の2以下)。
比較・対照
連帯保証は通常の保証より責任が重く、連帯債務よりは従属性が強い。抗弁権なし・従属性あり・求償権ありの3点セットで理解する。
記憶テクニック
・「連帯保証は『連』『帯』『保』で覚える。連=連帯責任、帯=帯に短し襷に長し(抗弁権なし)、保=保証だから従属性あり」
・「連帯保証人は『さい先悪い』。催(さい)告の抗弁権も検索の抗弁権もないから、債権者に先に請求される」
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
renho2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
renho2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | B:重要。単独で4肢出題は稀だが、保証債務と絡めて出題される。 |
| 解き方のコツ | 連帯保証は「抗弁権なし」「従属性あり」「求償権あり」の3点を確実に押さえる。特に連帯債務との違い(履行請求の効果の及ぶ範囲)を整理しておくことが得点の鍵。 |
よく問われるパターン
- 連帯保証と連帯債務の比較問題。履行請求の効果が誰に及ぶかを問う。
- 連帯保証人の抗弁権の有無を問う問題。催告・検索の抗弁権がないことを確認。
- 求償権の行使先と範囲を問う問題。物上保証人への求償も含む。
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「連帯保証」に関連する過去問をピックアップしました。
平成20年 問6 (別科目)→平成18年 問7 (別科目)→平成15年 問7 (別科目)→平成10年 問4連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない点が、普通保証人との最大の違いです。 (別科目)→平成7年 問3主たる債務者→連帯保証人(効力あり)、連帯保証人→主たる債務者(効力なし)という一方性の有無。 (別科目)→平成6年 問5物上保証人(D)と連帯保証人(C)の間での代位の可否。物上保証人が弁済しても連帯保証人には代位できないが、連帯保証人が弁済すれば物上保証人には代位できるという非対称性。 (別科目)→平成5年 問4「連帯保証人」と「普通保証人」の違い。連帯保証人は「検索の利益」と「分別の利益」の双方を持たない点が最大の判断ポイント。 (別科目)→平成2年 問7主たる債務者への請求が「普通保証人」に効力を生じるのに対し、「連帯債務者」や「連帯保証人」への請求は他の債務者に効力を生じないという対立関係。 (別科目)→
理解度チェック
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Q1【2008年 問6】AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:2
Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及ぶが、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。
【解説】解説 AとBとCの関係は連帯債務、EとFの関係はEを主債務者とした連帯保証です。連帯債務者の1人に対して生じた事由は、別段の定めがない限り、更改・相殺・混同を除...
Q2【2006年 問7】A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次...
解答: 正解:4
Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問
連帯保証について
宅建の「連帯保証」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:「連帯保証と連帯債務」の難問対策。これらだけ丸々4肢で出題される可能性は低いですが、前回の保証債務と絡めて出題される可能性は十分にあります。すごく力を入れるべきところではありませんが、最低限、保証債務との比較だけは押さえておいてください。
「連帯保証」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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