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債務不履行

宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「債権者代位権」についてまとめておきます。

民法412条(履行遅滞に関する規定)民法412条の2(履行不能に関する規定)民法415条(債務不履行の効果)

重要度: 重要

要点
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は、私人間の権利義務関係を規律する法分野です。債権関係を中心に、契約、不法行為、事務管理、不当利得などが含まれます。宅建試験では権利関係全体で約50点中14点程度を占め、民法の理解は不動産取引の法的基礎として不可欠です。債権編は特に重要で、債務不履行は契約責任の核心的概念です。
ルールの詳細
履行遅滞:履行が可能であるのに、履行期を過ぎても履行しない場合。債務者の帰責事由が必要。改正民法で債務者が無過失を立証する形式に変更。 ・履行不能:債務の履行が客観的に不可能になった場合。当初不能と後発不能がある。債務者の帰責事由があれば損害賠償責任を負う。 ・不完全履行:履行はされたが、それが不完全で債務の本旨に従わない場合。瑕疵担保責任との関係が問題となる。 ・帰責事由:債務者の故意・過失。改正民法415条2項で債務者が不可抗力を立証する形式に。 ・損害賠償:履行に代わる損害賠償と遅延損害賠償がある。通常損害と特別損害の区別。 ・解除権:債務不履行があれば債権者は契約を解除できる。ただし相当の期間を定めて催告が必要(原則)。
例外
定期行為の解除:履行期の経過により契約の目的を達成できない場合、催告なしで解除可能(民法542条)。 ・一部不能:債務の一部が不能の場合、残部についても解除できる場合がある。 ・債権者帰責事由:債権者の責めに帰すべき事由による履行不能では、債務者は免責される。 ・不可抗力:天災など債務者の責めに帰すことのできない事由による場合は免責される。
比較・対照
債務不履行の三類型は履行の可能性と時期で区別します。改正民法では立証責任が債務者に転換され、債権者保護が強化されました。瑕疵担保責任との違いは契約時の瑕疵の存在と無過失責任か否かです。
記憶テクニック
「遅れてもできる、できない、不完全」→履行遅滞(できる)、履行不能(できない)、不完全履行(不完全)の三類型。 ・「債務者立証に変わった」→改正民法で帰責事由の立証責任が債務者に転換された。 ・「金欠は言い訳にならない」→金銭債務では資力不足は免責事由にならない(民法419条)。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

債務不履行において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
債務不履行の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。民法の基礎概念であり、契約責任の核心をなす。他分野への波及効果も大きく、確実な理解が必須。
解き方のコツ三類型の要件を正確に暗記し、帰責事由の立証責任の変更点を確実に理解すること。金銭債務の特則(419条)も重要。具体例に当てはめて判断する練習を積むこと。
よく問われるパターン
  • 三類型(履行遅滞・履行不能・不完全履行)の識別問題。各類型の要件と効果を問う。
  • 帰責事由の立証責任に関する問題。改正民法との関連で出題される。
  • 債務不履行の効果(損害賠償・解除)の要件と範囲を問う問題。
  • 債権者帰責事由や不可抗力による免責を問う問題。
  • 瑕疵担保責任と不完全履行の区別を問う問題。
理解度チェック

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Q1【2020年 問104】債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければな... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
Q2【2012年 問8】債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問

債務不履行について

宅建の「債務不履行」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「債権者代位権」についてまとめておきます。
債務不履行」は宅建でよく出ますか?
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