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宅建コーチ知識点一覧権利関係条文問題・その他
権利関係2〜3 年に 1 回過去 37 年で 8 回出題

条文問題・その他

条文問題は、民法の条文に「規定されているか」「規定されていないか」を直接問う問題形式です。条文の文言、要件・効果、例外規定を正確に把握することが求められます。判例で補充された法理や学説上の論点と条文規定を区別する力が試されます。条文の存在意義と制度の趣旨を理解することが正答への近道です。

民法95条(錯誤に関する規定)民法540条〜548条(解除に関する規定)民法28条〜32条(不在者の財産管理に関する規定)

重要度: 重要

要点
1.次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。令和6年試験 問82.従来の住所又は居所を去った者の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。令和5年試験 問53.次の記述のうち、平成29年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。平成29年試験 問44.次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成28年試験 問15.次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成27年試験 問16.次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成26年試験 問17.次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成25年試験 問18.次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。平成24年試験 問39.次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成18年試験 問1
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、最も学習範囲が広く、条文数も多いため、体系的な理解が求められる科目です。総則、物権、債権、親族・相続の4分野から構成され、特に総則と物権は宅建業法や法令上の制限とも関連が深く、実務の基礎となる知識です。
ルールの詳細
条文に規定されている事項は、条文番号とともに正確に覚える必要がある。特に要件と効果の対応関係を整理することが重要です。 ・「規定されていない」選択肢には、判例法理、学説、他法令の規定が混入されることが多い。これらと条文規定を区別する力が必要です。 ・条文の「但書」「ただし書」は例外規定として重要。原則と例外の関係を整理して理解することが求められます。 ・改正民法(2020年施行)により条文番号や内容が変更された箇所に注意。特に債権法改正の影響を理解しておく必要があります。 ・「善意無過失」「相当の期間」「正当な理由」などの抽象的概念は、条文でどのように規定されているか確認が必要です。 ・条文の構造(項・号の関係)を理解し、第何項第何号に何が規定されているかを把握することが重要です。
例外
不在者の財産管理では、従来の住所を去った者が財産を残した場合、家庭裁判所は利害関係人の請求により財産の管理に関する処分を命じることができる(民法28条)。 ・錯誤無効の規定(民法95条)では、表意者に重大な過失がある場合は無効を主張できないが、例外として相手方が真意を知りたることを認識できたときは無効を主張できる。 ・解除権の行使は相手方に通知することで行うが、裁判所の許可を得て公告によって代えることができる例外がある(民法540条)。
比較・対照
条文問題では、規定の有無、原則と例外、条文と判例の区別が問われます。条文の構造を理解し、要件と効果の対応関係を正確に把握することが正答への鍵です。
記憶テクニック
「不在者管理二八(28)条、利害関係人請求で裁」:不在者の財産管理は民法28条、利害関係人の請求で家庭裁判所が関与。 ・「錯誤無効九五(95)条、重大過失は原則ダメ但し相手知ればOK」:錯誤は95条、重大過失があれば原則主張不可だが例外あり。 ・「解除五四〇(540)条、通知で行使公告も可」:解除権の行使は540条、通知によるが公告でも可能。
事例で確認

条文問題・その他」はこう問われる

Aが自宅を売却して引っ越し、新住所に転出届を提出したが、自宅の敷地内に残置物があった。Aは転出後3ヶ月間、残置物の管理をしていなかった。利害関係人Bが家庭裁判所に管理に関する処分を申し立てた。 家庭裁判所はAの財産の管理についてどのような処分を命じることができるか。
結論:家庭裁判所はAに対し残置物の適切な管理を命じ、必要に応じて管理人を選任することができる。
民法28条は「従来の住所又は居所を去った者」が財産を管理しない場合、家庭裁判所は利害関係人の請求により「財産の管理に関する処分」を命じることができると規定する。管理不全の事実と利害関係人の存在が要件となる。
押さえる:不在者の財産管理は民法28条〜32条に規定され、家庭裁判所の関与と利害関係人の請求が要件である。
AがBに土地を売却し、所有権移転登記を完了した。その後、AとCが同一土地を売買し、Cが登記を備えた。Bは自分の登記を抹消し、Cに所有権移転登記を請求した。 BはCに対して登記の抹消・移転を請求できるか。
結論:二重譲渡の優劣に関する登記の先後原則は条文に規定されていない判例法理である。
民法は二重譲渡における登記の優劣を明文で規定していないが、判例法理として登記の先後により優劣を決する。Bが先に登記を備えているため、Cは登記を取得できない。ただし、このルールは条文には規定されていない。
押さえる:条文問題では、判例で確立したルールと条文規定を区別する必要がある。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度2〜3 年に 1 回
出題実績過去 37 年で 8 回・8 年分・最新 2024 年
重要度B:重要。条文知識は民法の基礎であり、確実に得点すべき分野。他分野の理解にも不可欠。
解き方のコツ重要条文は条文番号とともに覚えること。判例法理と条文規定を明確に区別できるよう整理すること。改正箇所を重点的に学習すること。
よく問われるパターン
  • 「規定されているものはどれか」形式で、正しい条文知識を問う問題が頻出。条文の存在と内容を正確に覚える必要がある。
  • 「規定されていないものはどれか」形式で、判例法理や学説と条文を混同させる問題が多い。条文と判例の区別が重要。
  • 改正法の新旧比較を問う問題が近年増加。改正前後の条文内容の違いを理解しておく必要がある。
  • 複数の条文を横断的に問う問題も出題される。関連条文を体系的に整理しておくことが求められる。
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
Q2No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問

条文問題・その他について

宅建の「条文問題・その他」とは何ですか?
条文問題は、民法の条文に「規定されているか」「規定されていないか」を直接問う問題形式です。条文の文言、要件・効果、例外規定を正確に把握することが求められます。判例で補充された法理や学説上の論点と条文規定を区別する力が試されます。条文の存在意義と制度の趣旨を理解することが正答への近道です。
「条文問題・その他」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 8 回、8 年分で出題されています。出題傾向は「2〜3 年に 1 回」です。
不在者の財産管理について、家庭裁判所は職権で管理人を選任することができる。
×。民法28条は利害関係人の請求により家庭裁判所が処分を命じると規定しており、職権での介入は認められていない。
錯誤無効は民法95条に規定されており、表意者に重大な過失がある場合は無効を主張できない。
○。民法95条1項但書は、表意者に重大な過失があるときは無効を主張できないと規定する。ただし例外あり。
二重譲渡における登記の先後による優劣の決定は、民法の条文に明文で規定されている。
×。二重譲渡の優劣に関する登記の先後原則は判例法理であり、民法には明文の規定がない。
「条文問題・その他」の覚え方は?
「不在者管理二八(28)条、利害関係人請求で裁」:不在者の財産管理は民法28条、利害関係人の請求で家庭裁判所が関与。 ・「錯誤無効九五(95)条、重大過失は原則ダメ但し相手知ればOK」:錯誤は95条、重大過失があれば原則主張不可だが例外あり。 ・「解除五四〇(540)条、通知で行使公告も可」:解除権の行使は540条、通知によるが公告でも可能。
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