相殺
相殺とは、互いに同種の債権を有する二人の当事者間で、一方の意思表示により対当額で債権を消滅させる制度です。弁済と同様の経済的効果を持ちながら、簡易な手続きで債権債務関係を整理できる実用的な仕組みです。相殺は形成権であり、相手方の同意不要で一方的に効果を生じさせます。当事者間の公平と取引の迅速を図る趣旨があります。
民法505条(相殺の要件と効果)民法506条(相殺の方法と効力発生時期)民法507条(相殺の禁止特約)
重要度: 重要
要点
相殺とは、互いに同種の債権を有する二人の当事者間で、一方の意思表示により対当額で債権を消滅させる制度です。弁済と同様の経済的効果を持ちながら、簡易な手続きで債権債務関係を整理できる実用的な仕組みです。相殺は形成権であり、相手方の同意不要で一方的に効果を生じさせます。当事者間の公平と取引の迅速を図る趣旨があります。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、財産法(総則、物権、債権)と家族法から構成されます。相殺は債権総論に位置し、債権消滅事由の一つとして重要です。債権の効力的側面と密接に関連し、契約、不法行為、事務管理など幅広い分野と接点を持ちます。
ルールの詳細
・双方が互いに債権を有していることが必要です。自己に対する債権を有する第三者が債務者に対抗できる場合に限り、その第三者に相殺が認められます。
・債権の目的物が同種のものであることが必要です。金銭債権同士が最も典型的ですが、同種の給付を目的とする債権間で相殺可能です。
・双方の債権が弁済期にあることが原則です。ただし、期限の利益を放棄した債務者は相殺を主張できません。
・相殺は一方的な意思表示により行われ、相手方の同意は不要です。この意思表示には条件や期限を付けることはできません。
・相殺の効力は双方の債権が対等額で消滅し、当事者間の債権債務関係を清算します。相殺適状が生じた時に遡って効力を生じます。
・相殺を禁止する特約をすることも可能です。ただし、この特約は善意の第三者に対抗できない場合があります。
例外
・不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺することは認められません。被害者の保護と加害者の道義的責任の観点から禁止されています(民法509条1項)。
・差押えを受けた債権を受働債権として相殺することは、原則として認められません。差押債権者の利益を保護するためです(民法511条)。
・差押禁止債権を受働債権とする相殺は、債権者の生活維持の観点から制限されます(民法510条)。
比較・対照
相殺は一方的意思表示で債権を消滅させる形成権です。弁済は履行行為、解除は契約関係の遡及的消滅、同時履行の抗弁権は拒絶権です。それぞれ法的性質と効果が異なります。
記憶テクニック
・「相殺は同種期限弁済期、一方表示で対当額」:相殺の基本要件を語呂合わせで覚える
・「不法行為は自働禁止、差押債権は受働禁止」:禁止事項を対比して覚える
・「505から511、相殺は7つの条文で決まる」:条文番号をセットで覚える
事例で確認
「相殺」はこう問われる
AはBに1000万円を貸し付けていた。その後、BがAに対して不法行為に基づく損害賠償請求権(1000万円)を取得した。Bはこの損害賠償請求権をもってAの貸金債権と相殺できるか。 不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺できるか?
結論:Bは不法行為に基づく損害賠償請求権で相殺することはできません。
民法509条1項は、債務が不法行為により生じたときは、その債務者は相殺をすることができないと規定します。これは被害者の保護と加害者の道義的責任の観点からの規定です。Bの不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権として相殺することは認められません。
押さえる:不法行為債権を自働債権とする相殺は禁止されます。ただし、受働債権とすることは可能です。
AはBに500万円の貸金債権を有していた。Bの債権者CがBのAに対する債権を差し押さえた。その後、AはBから別の債権を取得し、これを自働債権として相殺を主張した。 差押えを受けた債権を受働債権として相殺できるか?
結論:差押え後の相殺は原則として認められません。
民法511条は、差押えを受けた債権を受働債権とする相殺を制限しています。差押債権者Cの利益を保護するため、差押え後に取得した対立債権による相殺や、差押え前に取得した債権でも差押債権者に不利益な相殺は認められません。
押さえる:差押えを受けた債権を受働債権とする相殺は、差押債権者保護の観点から制限されます。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 数年に 1 回 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 5 回・5 年分・最新 2023 年 |
| 重要度 | A:最重要。条文の正確な理解と判例知識が問われ、得点源となる分野です。 |
| 解き方のコツ | 民法505条から511条までの条文を正確に暗記し、各禁止規定の趣旨を理解すること。判例の結論も整理しておくことが重要です。 |
よく問われるパターン
- 相殺の要件(同種の債権、弁済期の到来)の成否を問う問題
- 不法行為債権との相殺可否を問う問題(民法509条)
- 差押えと相殺の関係を問う問題(民法511条)
- 時効完成後の相殺を問う問題(民法508条)
- 相殺の遡及効を問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「相殺」に関連する過去問をピックアップしました。
理解度チェック
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Q1【2025年 問4】AがBから弁済の期限の定めなく金「1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:4
Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
【解説】解説 したがって正しい記述は[4]です。
Q2【2023年 問4】AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も...
解答: 正解:4
エ
【解説】解説 相殺 (そうさい)は、2人が互いに同じ種類の債務を有しているときに、一方からの意思表示により、対当額の債務を消滅させることができる制度です。たとえば、Aが...
よくある質問
相殺について
宅建の「相殺」とは何ですか?
相殺とは、互いに同種の債権を有する二人の当事者間で、一方の意思表示により対当額で債権を消滅させる制度です。弁済と同様の経済的効果を持ちながら、簡易な手続きで債権債務関係を整理できる実用的な仕組みです。相殺は形成権であり、相手方の同意不要で一方的に効果を生じさせます。当事者間の公平と取引の迅速を図る趣旨があります。
「相殺」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 5 回、5 年分で出題されています。出題傾向は「数年に 1 回」です。
相殺は当事者双方の合意によってのみ成立する。
×。相殺は一方的な意思表示により成立します(民法505条)。相手方の同意は不要です。
相殺をするには、双方の債権が弁済期にあることが必要である。
○。民法505条1項は双方の債権が弁済期にあることを要件としています。ただし、期限の利益を放棄しても相殺はできません。
不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできない。
○。民法509条1項が明文で禁止しています。被害者の保護と加害者の道義的責任の観点からの規定です。
「相殺」の覚え方は?
「相殺は同種期限弁済期、一方表示で対当額」:相殺の基本要件を語呂合わせで覚える
・「不法行為は自働禁止、差押債権は受働禁止」:禁止事項を対比して覚える
・「505から511、相殺は7つの条文で決まる」:条文番号をセットで覚える
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