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権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

代理

宅建試験の民法解説:「代理」の難問解説を見ていきますが、代理は難問を作りやすいところなのでちょっと深めにいきます。難しいという方は「代理の基本」を先に読んでみてください。

民法99条(代理行為の要件及び効果)民法100条(代理行為の瑕疵)民法101条(自己契約及び双方代理)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建試験の民法解説:「代理」の難問解説を見ていきますが、代理は難問を作りやすいところなのでちょっと深めにいきます。難しいという方は「代理の基本」を先に読んでみてください。 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法令制限と並んで重要な科目です。民法は私人間の法律関係を規律する基本法であり、総則、物権、債権、親族相続の4分野から構成されます。代理は総則編に位置し、法律行為の効果帰属に関する基本制度として、契約や登記実務の基礎となる重要概念です。
ルールの詳細
顕名性の原則:代理人は本人のためにすることを示して意思表示をしなければならない(民法99条1項)。ただし、相手方が本人のためにすることを知ることができない場合でも、本人に効果が帰属する例外的な場合がある。 ・代理権の範囲:任意代理人は、本人の許諾を得た行為、または数ある行為のうち、特定の行為の委任を受けた場合は、その行為に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する(民法103条)。 ・自己契約・双方代理の禁止:代理人は本人の許諾がある場合、または債務の履行を目的とする行為を除き、自己契約や双方代理をすることができない(民法101条)。 ・代理権の濫用:代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理となる(判例)。 ・無権代理の効果:代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じない(民法113条1項)。 ・表見代理の要件:本人が他人に代理権を与えた旨を表示した場合、または代理権の制限を善意無過失の相手方に対抗できない場合に、本人に効果が帰属する(民法109条、110条)。
例外
顕名性不要の例外:相手方が本人のためにすることを知ることができない場合でも、本人に効果が帰属する場合がある(民法99条2項)。ただし、この適用は限定的である。 ・自己契約・双方代理の例外:本人の許諾がある場合、または債務の履行を目的とする行為については、自己契約・双方代理が許される(民法101条但書)。 ・表見代理と無権代理の競合:相手方は表見代理を主張して本人に責任を追及することも、無権代理として代理人に責任を追及することも選択できる(判例)。
比較・対照
表見代理は本人保護より取引安全を優先し、無権代理は本人の意思を尊重する。代理権の濫用は形式上有権代理だが実質的問題があり、相手方の主観で無権代理に転じる点が重要。
記憶テクニック
「顕名な代理」→「けんめい(顕名)」な代理人は本人のために動く。顕名性の原則。 ・「表見代理は109・110・112」→「人(109)が、天(110)に、日(112)を見る」表見代理の3条文。 ・「無権代理は113から118」→「無権(113)から、いいや(118)」無権代理の条文群。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

dairi2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
dairi2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
dairi2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。代理は民法の中でも得点差がつく分野で、正確な理解が合否を分ける。
解き方のコツ条文番号(99条、109条、110条、113条等)を正確に覚えること。表見代理の3類型(109条、110条、112条)を整理し、それぞれの要件を暗記すること。判例の結論も押さえておくこと。
よく問われるパターン
  • 表見代理の成立要件を問う問題:民法109条、110条の要件を組み合わせて出題される。
  • 無権代理の効果を問う問題:本人の追認、無権代理人の責任を問う。
  • 代理権の濫用と無権代理の区別:相手方の主観的要件がポイントとなる。
  • 自己契約・双方代理の成否:民法101条の例外規定を含めて出題される。
  • 復代理人の権限:任意代理と法定代理での扱いの違いを問う。
理解度チェック

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Q1【2021年 問105】AがBの代理人として行った行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの行為もBの追認はないものとする。
解答: 正解:3 AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[3]です。
Q2【2020年 問102】AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:1 Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。 【解説】解説 したがって正しい記述は[1]です。
よくある質問

代理について

宅建の「代理」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:「代理」の難問解説を見ていきますが、代理は難問を作りやすいところなのでちょっと深めにいきます。難しいという方は「代理の基本」を先に読んでみてください。
代理」は宅建でよく出ますか?
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