無権代理
宅建試験の民法解説:宅建試験は、単純な暗記で済む勉強がほとんどです。しかし!民法では暗記よりも理解することが重要となるところもあります。その一つが無権代理と表見代理です。単純暗記ではなく登場人物をイメージし、頭を柔らかくして整理していってください。難易度も決して低くありませんが、権利関係の最初の山場として力を入れて頑張りましょう。
民法113条(無権代理行為の追認)民法114条(相手方の催告権)民法115条(相手方の取消権)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の民法解説:宅建試験は、単純な暗記で済む勉強がほとんどです。しかし!民法では暗記よりも理解することが重要となるところもあります。その一つが無権代理と表見代理です。単純暗記ではなく登場人物をイメージし、頭を柔らかくして整理していってください。難易度も決して低くありませんが、権利関係の最初の山場として力を入れて頑張りましょう。
宅建試験の民法で一二を争うほど難しい(ややこしい)のが無権代理です。無権代理の問題を解くときは、「相手方」と「本人」を分けて考えるようにしてください。無権代理は代理人の暴走です。相手方も本人も、何も知らなければ悪くありません。相手方は自分が有利だと思えば催告し、不利だと思えば取り消すだけ。本人は自分が有利(実際はレアケース)だと思えば追認し、不利だと思えば(効果が及ばないので)何もしないだけ。 この原則を意識して、下記のややこしい解説をお読みください。
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の主要科目の一つで、総則、物権、債権、親族相続の分野から構成されます。中でも代理制度は私人の法律関係の基礎となる重要制度で、無権代理と表見代理は代理制度の理解を深める核心的分野です。権利関係全体の約3割を占め、条文の理解と判例知識の両方が求められます。
ルールの詳細
・無権代理人が本人の代理人としてした法律行為は、本人の追認がなければ本人に対してその効力を生じない(民法113条1項)。
・相手方は本人に対して相当の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨を催告することができ、期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる(民法114条)。
・無権代理行為を本人が追認しない間は、相手方はこれを取り消すことができる。ただし、相手方が無権代理であることを知っていたときは取消しできない(民法115条)。
・相手方が無権代理であることを知らず、かつ過失がなかったときは、無権代理人に対して履行又は損害賠償を請求できる(民法116条)。
・無権代理人が代理権を有しないことを相手方が知り、又は過失によって知らなかったときは、無権代理人は責任を負わない(民法117条)。
例外
・単独行為については、その行為の時に相手方が代理権なしと知っていた場合、その行為は無効となる(民法118条)。
・本人が追認拒絶後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効とはならない(最判平10.7.17)。
・無権代理人が本人を相続した場合、単独で追認することはできず、本人の地位を承継するにすぎないとされる。
比較・対照
無権代理と表見代理の最大の違いは本人の帰責性の有無です。表見代理は本人に作為・不作為があり本人に効果が及ぶが、無権代理は本人に帰責性がなく追認がなければ効果は及ばない。
記憶テクニック
・「無権代理は代理人の暴走」→本人も相手方も悪くない→本人は追認で判断、相手方は催告・取消・責任追及で対応
・「善意無過失の相手方だけが救済」→民法116条の責任追及も115条の取消権も善意の相手方限定
・「催告は誰でも、取消は善意だけ」→民法114条の催告権は悪意でも可、115条の取消権は善意のみ
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
muken2において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
muken2の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
muken2に関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。代理制度の核心であり、判例知識も含めて正確な理解が求められる。 |
| 解き方のコツ | 無権代理の問題は「相手方」と「本人」に分けて整理する。相手方は善意か悪意か、本人は追認するか否かを確認する習慣をつけること。 |
よく問われるパターン
- 無権代理人の責任の要件として、相手方の善意無過失が必要であることを問う問題。
- 本人の追認拒絶後の無権代理人による相続の効果を問う問題。
- 相手方の催告権と取消権の行使要件の違いを問う問題。
- 無権代理と表見代理の要件・効果の違いを問う問題。
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Q1【2019年 問5】次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び判例並びに下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当である。けだし、無権代理人がした行為は、本人がそ...
解答: 正解:2
本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。 参考URL: 最判平10.7.17 https://www.courts.go.jp/hanrei/52792/d...
Q2【2012年 問4】A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。
解答: 正解:2
Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
よくある質問
無権代理について
宅建の「無権代理」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:宅建試験は、単純な暗記で済む勉強がほとんどです。しかし!民法では暗記よりも理解することが重要となるところもあります。その一つが無権代理と表見代理です。単純暗記ではなく登場人物をイメージし、頭を柔らかくして整理していってください。難易度も決して低くありませんが、権利関係の最初の山場として力を入れて頑張りましょう。
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