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請負

請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生じる契約です(民法632条)。請負人の「仕事の完成」義務と注文者の「報酬支払」義務が核心となります。請負は結果債務であり、仕事が完成しなければ報酬請求権は発生しません。これが雇用や委任との大きな違いです。

民法632条(請負の意義)民法633条(報酬の支払時期)民法634条(請負人の担保責任)

重要度: 重要

要点
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生じる契約です(民法632条)。請負人の「仕事の完成」義務と注文者の「報酬支払」義務が核心となります。請負は結果債務であり、仕事が完成しなければ報酬請求権は発生しません。これが雇用や委任との大きな違いです。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目のうち、法令制限や宅建業法と並ぶ重要科目です。契約法分野は民法の中でも中心的な位置を占め、請負は典型契約の一つとして位置づけられます。請負契約は建設工事や製造などの実務で頻繁に利用される契約形態であり、注文者と請負人の権利義務関係を理解することが求められます。
ルールの詳細
請負人は仕事を完成させる義務を負い、材料の瑕疵や施工の不備があれば契約不適合責任を負います。 ・注文者は仕事の目的物の引渡しと同時に報酬を支払う義務を負いますが、完成前は報酬支払義務は生じません。 ・請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。 ・契約不適合がある場合、注文者は追完請求権、代金減額請求権、契約解除権を有します。 ・契約不適合による権利行使は、注文者が不適合を知った時から1年以内に通知する必要があります。 ・請負契約の報酬請求権は仕事完成時から2年で時効にかかります(民法166条)。 ・請負人の担保責任と契約不適合責任は、2020年民法改正により整理統合されました。
例外
建物の建築等の請負契約で目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、引渡しから5年で時効が完成します(民法566条)。 ・請負人が故意又は重大な過失により契約不適合を生じさせた場合、特約による責任免除は無効となります。 ・注文者の過失により契約不適合が生じた場合、請負人は責任を負いません。
比較・対照
請負は「結果」重視、雇用は「過程」重視、委任は「事務処理」重視という違いがあります。特に注文者の解除権は請負特有の重要なポイントです。
記憶テクニック
「請負は結果、雇用は過程、委任は事務」で覚える。請負は仕事の完成という結果がすべて。 ・「注文者は完成前ならいつでも解除可、ただし損害賠償は忘れずに」で民法641条を覚える。 ・「契約不適合、通知は1年、建物は5年」で期間を覚える。
事例で確認

請負」はこう問われる

AがBに建物の新築工事を請け負わせる契約を締結した。工事期間は6ヶ月、報酬は3000万円とした。工事開始から3ヶ月後に、Aの資金繰り悪化により工事を継続する意思がなくなった。 Aはこの段階で契約を解除できるか?
結論:AはBに損害賠償をすれば解除できます。
民法641条により、注文者は仕事が完成するまではいつでも損害を賠償して契約を解除できます。Aは請負人Bに対し、これまでの工事費用や逸失利益等の損害を賠償すれば解除が可能です。ただし、解除権の濫用となるような悪意の場合は認められない可能性があります。
押さえる:注文者の解除権は強力ですが、損害賠償義務が伴います。完成前であれば理由を問わず解除可能です。
AがBに家具の製作を注文し、Bが完成した家具をAに引き渡した。Aは引渡しから8ヶ月後に、家具に重大な欠陥があることを発見した。AはBに修補を請求できるか。 Aは契約不適合を理由に修補を請求できるか?
結論:Aは1年以内に通知すれば修補を請求できます。
民法562条以下の契約不適合責任の規定により、AはBに対して追完請求権を行使できます。ただし、民法566条により、建物以外の工作物の請負契約における契約不適合責任は、引渡しの時から1年以内に通知する必要があります。8ヶ月であれば期間内です。
押さえる:契約不適合責任の通知期間は建物とそれ以外で異なります。建物は5年、それ以外は1年が目安です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。出題頻度は高くないが、出題された場合は確実に得点すべき基礎的な分野です。
解き方のコツ請負の基本定義、注文者の解除権(民法641条)、契約不適合責任の通知期間(1年・5年)を確実に押さえれば得点できます。雇用・委任との違いも整理しておきましょう。
よく問われるパターン
  • 請負と他の契約(雇用・委任)との比較を問う問題
  • 注文者の解除権の要件と効果を問う問題
  • 契約不適合責任の通知期間を問う問題
  • 請負人の担保責任の範囲を問う問題
  • 報酬請求権の発生時期を問う問題
理解度チェック

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Q1【2023年 問3】Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合...
解答: 正解:2 Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。 【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
Q2【2019年 問8】Aを注文者、Bを請負人とする請負契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答: 正解:2 本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合で、当該建物が種類又は品質に関して本件契約の内容に適合しないときは、Aは、当該建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨をBに通... 【解説】解説 したがって誤っている記述は[2]です。
よくある質問

請負について

宅建の「請負」とは何ですか?
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生じる契約です(民法632条)。請負人の「仕事の完成」義務と注文者の「報酬支払」義務が核心となります。請負は結果債務であり、仕事が完成しなければ報酬請求権は発生しません。これが雇用や委任との大きな違いです。
「請負」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
請負契約において、請負人が仕事を完成させる前に、注文者は理由なく契約を解除することができる。
○正解。民法641条により、注文者は仕事が完成するまではいつでも損害を賠償して契約を解除できます。理由は不要です。
請負契約における報酬は、当事者間に特約がない限り、仕事の着手時に支払う必要がある。
×誤り。民法633条により、報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払います。着手時ではありません。
請負契約と雇用契約の最大の違いは、請負が結果債務であるのに対し、雇用は過程債務である点にある。
○正解。請負は仕事の完成という結果が求められ、雇用は労務の提供という過程が重視されます。
「請負」の覚え方は?
「請負は結果、雇用は過程、委任は事務」で覚える。請負は仕事の完成という結果がすべて。 ・「注文者は完成前ならいつでも解除可、ただし損害賠償は忘れずに」で民法641条を覚える。 ・「契約不適合、通知は1年、建物は5年」で期間を覚える。
2026年の本試験は 10月18日(日)
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