その他の契約
委任契約は当事者の一方が相手方のために事務を処理することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生じる諾成契約です。請負契約は仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です。委任は当事者間の信頼関係が基礎となり、各当事者はいつでも契約を解除できます。
民法643条(委任契約の定義)民法644条(受任者の注意義務)民法648条(受任者の報酬請求権)
重要度: 重要
要点
1.委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和6年試験 問22.Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和5年試験 問33.AはBに対して、Aが所有する甲土地を1,000万円で売却したい旨の申込みを郵便で令和7年7月1日に発信したが、本件申込みがBに到達する前にAが死亡した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年12月試験 問84.個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和7年7月1日付けで締結されたものとする。令和3年10月試験 問35.AとBとの間で令和7年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものは
体系における位置づけ
民法の権利関係分野における「その他の契約」は、売買、贈与、賃貸借以外の契約類型を扱います。委任契約、請負契約、寄託契約、組合契約などが含まれ、各契約の成立要件、当事者の権利義務、契約の終了原因等を理解することが求められます。特に委任契約は代理権授与行為と密接に関連し、実務上も重要です。
ルールの詳細
・委任契約は原則として無償ですが、特約で報酬を定めた場合は有償となります。報酬は事務処理完了後でなければ請求できません。
・受任者は委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。有償か無償かで注意義務の程度が異なります。
・委任者・受任者はいつでも委任契約を解除できます。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負います。
・委任契約は委任者または受任者の死亡により終了します。ただし、当事者が別段の意思表示をした場合はこの限りではありません。
・請負契約は仕事の完成を目的とし、目的物に瑕疵がある場合、注文者は瑕疵担保責任を追及できます。
・委任事務を処理するに当たって支出した費用がある場合、受任者は委任者に対して費用及びその日以後における利息の償還を請求できます。
例外
・当事者が委任契約を当事者の死亡後も継続させる旨の特約をした場合、死亡による終了の例外となります。
・やむを得ない事由により解除する場合、損害賠償責任を負いません。
・委任者の破産は委任の終了原因となりますが、受任者の破産は終了原因となりません。
比較・対照
委任は事務処理が目的で信頼関係が基礎、請負は結果完成が目的。委任は自由解除可能、請負は注文者のみ解除可能。死亡による終了は委任のみ原則終了。
記憶テクニック
・委任は「い」の字で「いつでも解除」「死亡で終了」「委任者の破産で終了」
・請負は「請」の字で「請求は完成後」「注文者のみ解除」「死亡でも継続」
事例で確認
「その他の契約」はこう問われる
AはBに対し、A所有の不動産の売却事務を委任した。報酬は売却完了後に支払うとの特約があった。Bが事務処理中にAが死亡した場合、委任契約はどうなるか。 委任契約はAの死亡により当然に終了するか。また、Bは報酬を請求できるか。
結論:原則として委任契約は終了し、報酬請求権は発生しません。
民法653条により、委任は委任者の死亡により終了します。ただし、当事者が別段の意思表示をした場合は例外です。本件では特約がない限り終了します。報酬は事務処理完了が条件なので、未完了の場合は請求できません。ただし、相当な報酬を請求できる場合があります。
押さえる:委任契約の死亡による終了と報酬請求権の発生要件を正確に理解する必要があります。
AはBに建物の増築工事を請け負わせた。Bは工期通りに工事を完了したが、増築部分は独立性を有さず建物の構成部分となった。Aが報酬の支払を拒否した場合。 BはAに対して報酬請求権を有するか。また、増築部分の所有権は誰に帰属するか。
結論:Bは報酬請求権を有し、増築部分の所有権はAに帰属します。
増築部分が独立性を有さず建物の構成部分となる場合、付合により建物の所有者に所有権が帰属します。請負契約に基づく報酬請求権は、仕事の完成により発生します。Bは工事を完了しているため、報酬請求権を有します。
押さえる:請負契約の報酬請求権は仕事の完成により発生し、目的物の所有権帰属とは別問題です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 数年に 1 回 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 7 回・7 年分・最新 2023 年 |
| 重要度 | A:最重要。委任契約の性質、解除、死亡による終了、請負契約との違いは必須知識です。 |
| 解き方のコツ | 委任と請負の違いを表で整理し、死亡・破産による終了の有無を確実に記憶してください。判例の結論も含めて学習することが得点の鍵です。 |
よく問われるパターン
- 委任契約と請負契約の性質の違いを問う問題
- 委任契約の死亡・破産による終了を問う問題
- 報酬請求権の発生時期を問う問題
- 解除と損害賠償の関係を問う問題
- 判例の結論を問う問題
理解度チェック
この論点を、確かめる
解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。
Q1No.1
解答: 正解: 3。本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を
Q2No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
関連論点でつながる
同じ権利関係内の他論点
出題回数で見る、同じ科目の他論点
よくある質問
その他の契約について
宅建の「その他の契約」とは何ですか?
委任契約は当事者の一方が相手方のために事務を処理することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生じる諾成契約です。請負契約は仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です。委任は当事者間の信頼関係が基礎となり、各当事者はいつでも契約を解除できます。
「その他の契約」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 7 回、7 年分で出題されています。出題傾向は「数年に 1 回」です。
委任契約は当事者の合意があれば有償とすることができる。
○。民法648条1項但書により、特約で報酬を定めたときは有償となります。
委任契約は受任者の死亡により当然に終了する。
○。民法653条により、委任は委任者または受任者の死亡により終了します。
委任契約において、受任者は事務処理完了前でも報酬を請求できる。
×。民法648条1項により、受任者は委任事務を処理した後でなければ報酬を請求できません。
「その他の契約」の覚え方は?
委任は「い」の字で「いつでも解除」「死亡で終了」「委任者の破産で終了」
・請負は「請」の字で「請求は完成後」「注文者のみ解除」「死亡でも継続」
次の一歩
この論点を、定着させる
さあ、はじめよう
その他の契約を、アプリで演習する