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絶対効

絶対効とは、ある法律行為の効果が当事者間だけでなく、第三者にも及ぶことを指します。例えば、取消しが行われた場合、その効力は絶対的であり、善意の第三者であっても取消しの効果を免れることはできません。これは、法律関係の早期安定と真の権利者保護を図る趣旨です。民法121条の2は、制限行為能力者の取消しについて絶対効を認めています。

民法121条の2(制限行為能力者の相手方の保護)民法96条3項(詐欺による意思表示の取消しと第三者)民法145条(取消権の期間制限)

重要度: 重要

要点
絶対効とは、ある法律行為の効果が当事者間だけでなく、第三者にも及ぶことを指します。例えば、取消しが行われた場合、その効力は絶対的であり、善意の第三者であっても取消しの効果を免れることはできません。これは、法律関係の早期安定と真の権利者保護を図る趣旨です。民法121条の2は、制限行為能力者の取消しについて絶対効を認めています。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は、私人間の権利義務関係を規律する法分野です。物権、債権、親族、相続の4編から構成され、宅建試験では物権法と債権法が中心です。絶対効は、ある法律効果が当事者間だけでなく第三者にも及ぶ効力を指し、取引安全との調整が重要なテーマとなります。
ルールの詳細
取消しの絶対効:制限行為能力者の行った法律行為が取り消された場合、その効力は第三者に対しても及び、善意の第三者であっても保護されない(民法121条の2)。 ・詐欺の取消しと第三者:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しては対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる(民法96条3項)。 ・取得時効の絶対効:取得時効が完成すると、時効の利益を主張しない意思表示があっても、第三者には対抗できる場合がある。 ・無効の絶対効:法律行為が無効な場合、その無効は誰に対しても主張でき、絶対的効力を持つ。 ・解除の相対効:契約の解除は原則として相対的効力しか持たず、解除の効果は当事者間でのみ生じる。
例外
詐欺取消しの例外:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない(民法96条3項ただし書)。 ・登記との関係:不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないが、絶対効が認められる場合は登記なくとも対抗可能。 ・解除の例外:解除は相対効が原則だが、特別の事情により絶対効が認められる場合がある。
比較・対照
絶対効と相対効の区別は、第三者への効力が及ぶか否かが鍵です。取消しは絶対効、解除は相対効が原則。詐欺取消しは第三者保護の例外あり。
記憶テクニック
「絶対に許さない」→絶対効は第三者にも効く ・「詐欺は善意を守る」→詐欺取消しは善意無過失の第三者を保護 ・「未成年は絶対」→制限行為能力者の取消しは絶対効
事例で確認

絶対効」はこう問われる

A(未成年者)がBに土地を売却し、BがCに転売して登記を移転した後、Aが法定代理人の同意を欠くことを理由に売買契約を取り消した場合。 Cは取消しの効果を免れることができるか?
結論:Cは取消しの効果を免れることができない。
制限行為能力者の取消しは絶対効を持つ(民法121条の2)。したがって、Aの取消しの効果はCに対しても及ぶ。Cが善意であっても、取消しの効果から逃れることはできない。CはBに対して損害賠償を請求できるにとどまる。
押さえる:制限行為能力者の取消しは絶対効であり、善意の第三者も保護されない。
AがBにだまされて土地を売却した後、Bがその土地を善意のCに転売し登記を移転した。Aが詐欺を理由にAB間の売買を取り消した場合。 AはCに対して所有権を主張できるか?
結論:Cが善意無過失なら、Aは対抗できない。
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない(民法96条3項)。Cが善意無過失であれば、AはCに対して取消しの効果を主張できず、Cは所有権を取得する。Cに悪意又は過失があれば、Aは対抗可能。
押さえる:詐欺取消しは善意無過失の第三者を保護する例外がある。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。取消しや時効と組み合わせた問題で頻出し、基礎的理解が必須。
解き方のコツ絶対効が認められる場面と認められない場面を整理し、特に詐欺取消しの例外を正確に覚えること。条文番号も併せて記憶すると効果的。
よく問われるパターン
  • 制限行為能力者の取消しと第三者保護の有無を問う問題
  • 詐欺による取消しと善意の第三者の保護を問う問題
  • 取得時効完成後の第三者への対抗可否を問う問題
  • 無効と取消しの効力の違いを問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
Q2No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問

絶対効について

宅建の「絶対効」とは何ですか?
絶対効とは、ある法律行為の効果が当事者間だけでなく、第三者にも及ぶことを指します。例えば、取消しが行われた場合、その効力は絶対的であり、善意の第三者であっても取消しの効果を免れることはできません。これは、法律関係の早期安定と真の権利者保護を図る趣旨です。民法121条の2は、制限行為能力者の取消しについて絶対効を認めています。
「絶対効」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
制限行為能力者の取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。
正解:○。民法121条の2により、制限行為能力者の取消しは絶対効を持ち、善意の第三者に対しても対抗できる。
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しては対抗することができない。
正解:○。民法96条3項により、詐欺による取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。
契約の解除は絶対効を持ち、第三者に対してもその効力が及ぶ。
正解:×。解除は原則として相対効であり、当事者間でのみ効力が生じる。ただし、特別の事情で絶対効が認められる場合がある。
「絶対効」の覚え方は?
「絶対に許さない」→絶対効は第三者にも効く ・「詐欺は善意を守る」→詐欺取消しは善意無過失の第三者を保護 ・「未成年は絶対」→制限行為能力者の取消しは絶対効
2026年の本試験は 10月18日(日)
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