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絶対効

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民法121条の2(制限行為能力者の相手方の保護)民法96条3項(詐欺による意思表示の取消しと第三者)民法145条(取消権の期間制限)

重要度: 重要

要点
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は、私人間の権利義務関係を規律する法分野です。物権、債権、親族、相続の4編から構成され、宅建試験では物権法と債権法が中心です。絶対効は、ある法律効果が当事者間だけでなく第三者にも及ぶ効力を指し、取引安全との調整が重要なテーマとなります。
ルールの詳細
取消しの絶対効:制限行為能力者の行った法律行為が取り消された場合、その効力は第三者に対しても及び、善意の第三者であっても保護されない(民法121条の2)。 ・詐欺の取消しと第三者:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対しては対抗できないが、悪意の第三者には対抗できる(民法96条3項)。 ・取得時効の絶対効:取得時効が完成すると、時効の利益を主張しない意思表示があっても、第三者には対抗できる場合がある。 ・無効の絶対効:法律行為が無効な場合、その無効は誰に対しても主張でき、絶対的効力を持つ。 ・解除の相対効:契約の解除は原則として相対的効力しか持たず、解除の効果は当事者間でのみ生じる。
例外
詐欺取消しの例外:詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者には対抗できない(民法96条3項ただし書)。 ・登記との関係:不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないが、絶対効が認められる場合は登記なくとも対抗可能。 ・解除の例外:解除は相対効が原則だが、特別の事情により絶対効が認められる場合がある。
比較・対照
絶対効と相対効の区別は、第三者への効力が及ぶか否かが鍵です。取消しは絶対効、解除は相対効が原則。詐欺取消しは第三者保護の例外あり。
記憶テクニック
「絶対に許さない」→絶対効は第三者にも効く ・「詐欺は善意を守る」→詐欺取消しは善意無過失の第三者を保護 ・「未成年は絶対」→制限行為能力者の取消しは絶対効
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

zetaにおいて、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
zetaの効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
zetaに関して、判例と条文の結論が異なる場合があるので注意が必要です。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。取消しや時効と組み合わせた問題で頻出し、基礎的理解が必須。
解き方のコツ絶対効が認められる場面と認められない場面を整理し、特に詐欺取消しの例外を正確に覚えること。条文番号も併せて記憶すると効果的。
よく問われるパターン
  • 制限行為能力者の取消しと第三者保護の有無を問う問題
  • 詐欺による取消しと善意の第三者の保護を問う問題
  • 取得時効完成後の第三者への対抗可否を問う問題
  • 無効と取消しの効力の違いを問う問題
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 3。Bの取得時効完成後、Bへの所有権移転登記がなされないままEがAを債務者として甲土地にAから抵当権の設定を受けて抵当権設定登記をした場合において、Bがその後引き続き所有の意思をもって平穏にかつ公然と時効
Q2No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問

絶対効について

宅建の「絶対効」とは何ですか?
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