宅建コーチ
宅建コーチ知識点一覧権利関係宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説
権利関係出題なし過去 37 年で 0 回出題

宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説

配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です。配偶者短期居住権は、遺産分割が終了するまで又は相続開始時から6か月を経過するまでの間、無償で居住を継続できる権利です。いずれも配偶者の居住の安定を保護する趣旨です。

民法1028条(配偶者居住権の取得)民法1029条(配偶者居住権の存続期間)民法1030条(配偶者居住権の登記等)

重要度: 頻出

要点
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です。配偶者短期居住権は、遺産分割が終了するまで又は相続開始時から6か月を経過するまでの間、無償で居住を継続できる権利です。いずれも配偶者の居住の安定を保護する趣旨です。
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の4科目の中で最も難易度が高く、契約法、物権法、相続法など幅広い分野から出題されます。2018年の民法改正により新設された配偶者居住権・配偶者短期居住権は、相続法改正の目玉規定であり、高齢化社会における配偶者の居住の安定を図る重要な制度です。
ルールの詳細
配偶者居住権は遺産分割協議、遺贈、死因贈与により取得する。相続開始時に居住していることが要件。 ・配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身又は定められた期間。期間満了前に建物が滅失した場合は消滅する。 ・配偶者居住権は登記することで第三者に対抗可能。配偶者短期居住権は登記不要で対抗可能。 ・配偶者居住権は譲渡不可。相続も不可。専ら居住の用に供する建物が対象。 ・配偶者短期居住権は相続開始時に無償で居住していることが要件。有償(賃料支払)の場合は取得不可。 ・配偶者短期居住権の存続期間は、遺産分割終了時又は相続開始から6か月経過時のいずれか早い時まで。
例外
配偶者が相続放棄をした場合は、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得できない。 ・居住建物が配偶者の単独所有又は持分権の対象である場合は、配偶者居住権は取得できない。 ・遺言で別段の意思表示があった場合は、配偶者居住権・短期居住権の内容が変更される可能性がある。
比較・対照
配偶者居住権は長期的保護で登記必要、配偶者短期居住権は暫定保護で登記不要。短期居住権は無償居住が要件で、6か月又は遺産分割終了まで自動的に認められる。
記憶テクニック
「配偶者居住権は長く登記、短期居住権は6か月無償自動」で覚える ・「短期は無償だけ、居住権は登記必要」で区別 ・「6か月か分割終了、早い方が短期の終わり」で存続期間を記憶
事例で確認

宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説」はこう問われる

夫Aが死亡し、妻Bが相続開始時にA所有の建物に居住していた。相続人は妻Bと子Cの2名。遺産分割協議の結果、建物は子Cが取得することになった。 妻Bはこの建物に引き続き居住できるか?
結論:妻Bは配偶者居住権を取得すれば終身居住可能。
妻Bは配偶者居住権を取得することで、建物に引き続き居住可能。遺産分割協議で配偶者居住権の存続期間を定める。また、遺産分割終了までは配偶者短期居住権により居住を継続できる。子Cが建物を第三者に譲渡しても、配偶者居住権を登記していれば対抗可能。
押さえる:配偶者居住権は遺産分割で取得し、登記で第三者に対抗する。
夫Aが死亡。妻BはA所有の建物に賃料を支払って居住していた。相続開始から3か月後に遺産分割が終了した。 妻Bは配偶者短期居住権を取得できるか?
結論:妻Bは配偶者短期居住権を取得できない。
配偶者短期居住権の要件は「無償で居住していること」。妻Bは賃料を支払っているため有償居住であり、配偶者短期居住権の要件を満たさない。したがって、配偶者短期居住権は取得できない。ただし、賃借権としての保護は借地借家法等により別途検討される。
押さえる:配偶者短期居住権は無償居住が必須要件。有償居住は対象外。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。改正民法の目玉規定であり、実務的重要性も高く、試験での出題頻度が上昇中。
解き方のコツ配偶者居住権と配偶者短期居住権の要件・効果・存続期間・登記要否を表形式で整理して暗記すること。無償居住かどうかが短期居住権の鍵。
よく問われるパターン
  • 配偶者居住権と配偶者短期居住権の要件の違いを問う問題
  • 存続期間の計算を問う問題
  • 登記の要否と対抗力を問う問題
  • 無償・有償の区別を問う問題
  • 相続放棄した場合の効果を問う問題
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1No.1
解答: 正解: 3。AがBから何ら代理権を与えられていないにもかかわらずBの代理人と詐称してCとの間で法律行為をし、CがAにBの代理権があると信じた場合であっても、原則としてその法律行為の効果はBに帰属しない。
Q2No.1
解答: 正解: 3。意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三
よくある質問

宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説について

宅建の「宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説」とは何ですか?
配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた建物について、終身または一定期間、無償で使用・収益できる権利です。配偶者短期居住権は、遺産分割が終了するまで又は相続開始時から6か月を経過するまでの間、無償で居住を継続できる権利です。いずれも配偶者の居住の安定を保護する趣旨です。
「宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していれば、必ず取得できる。
×。遺産分割協議、遺贈、死因贈与により取得する。自動取得ではない。相続放棄した場合は取得できない。
配偶者短期居住権は、登記しなければ第三者に対抗できない。
×。配偶者短期居住権は登記不要で第三者に対抗可能。法定の権利として保護される。
配偶者居住権は譲渡することも相続することもできない。
○。配偶者居住権は専ら配偶者の利益のための権利であり、譲渡も相続も認められない。
「宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説」の覚え方は?
「配偶者居住権は長く登記、短期居住権は6か月無償自動」で覚える ・「短期は無償だけ、居住権は登記必要」で区別 ・「6か月か分割終了、早い方が短期の終わり」で存続期間を記憶
2026年の本試験は 10月18日(日)
宅建試験で新たな頻出事項となりそうな「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」のポイント解説を、そのまま過去問で確かめる
無料で登録して始める →Google なら 10 秒・カード不要・いつでも退会できます