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区分所有法25

宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:区分所有法25

建物の区分所有等に関する法律第25条(規約の設定、変更及び廃止)建物の区分所有等に関する法律第25条の2(規約の保管及び閲覧等)建物の区分所有等に関する法律第25条の3(規約の効力)

重要度: 重要

要点
1.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和7年試験 問132.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和6年試験 問133.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和5年試験 問134.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和4年試験 問135.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年12月試験 問136.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問137.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。令和2年12月試験 問138.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年10月試験 問139.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和元年試験 問1310.建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平
体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、物権法、債権法、家族法から構成される。区分所有法は物権法の特別法として位置づけられ、マンション等の区分所有建物における権利関係を規律する。区分所有者の権利義務、管理組合の運営、建替え決議など実務上重要な制度を含む。
ルールの詳細
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で行う(25条1項)。 ・4分の3以上の要件は、区分所有者の人数と議決権の両方について満たす必要がある二重の要件である。 ・本法に別段の定めがある場合は、25条の4分の3要件は適用されず、特別の要件による。 ・規約は、その目的以外の事項について規定することができない(25条の3)。 ・管理者は規約を保管する義務を負い、区分所有者は規約の閲覧を請求できる(25条の2)。 ・規約の設定・変更・廃止の議案は、集会の招集通知に記載しなければならない。 ・規約は、集会の決議があった日から効力を生じる。
例外
本法に別段の定めがある場合(例:建替え決議は5分の4以上の多数による)は、25条の4分の3要件は適用されない。 ・規約で別段の定めをした場合、決議要件を緩和または加重することができる。 ・共用部分の変更に関する規約の設定には、特別の要件が適用される場合がある。
比較・対照
規約の設定・変更は4分の3以上の特別多数決を要し、通常決議よりも厳格。建替え決議(5分の4)よりは緩和されている。目的外事項の規定は不可。
記憶テクニック
「規約は4分の3、建替えは5分の4」で覚える。規約の方が数字が小さく、建替えの方が要件が厳しい。 ・「人数も議決権も4分の3」で二重要件を記憶。
事例で確認

区分所有法25」はこう問われる

10戸の区分所有建物において、管理組合がペット飼育を禁止する規約を設定しようとしている。集会には8名の区分所有者が出席し、その全員が賛成した。議決権も出席者の全員分が賛成に回った。 この規約設定は有効に成立するか。
結論:出席者の議決権が全議決権の4分の3以上あれば有効に成立する。
25条の要件を検討する。区分所有者の4分の3以上は、10戸なので7.5名以上、つまり8名以上が必要。出席者は8名で全員賛成のため、人数要件を満たす。議決権についても同様に4分の3以上の賛成が必要。出席者の議決権が全区分所有者の議決権の4分の3以上であれば有効。
押さえる:4分の3要件は人数と議決権の両方で判断する。欠席者の影響も考慮が必要。
区分所有者Aは、管理組合が設定した規約に反対し、規約の効力を争いたいと考えている。規約は集会で4分の3以上の多数で可決されたが、Aは規約の内容が区分所有法に違反すると主張している。 Aは規約の効力をどのように争えるか。
結論:規約が法令に違反する場合は無効として争うことができる。
規約は25条の要件を満たしていても、その内容が法令に違反する場合は無効となる。25条の3は「規約は、その目的以外の事項について規定することができない」と定める。また、強行法規に反する規約は無効。Aは規約無効確認の訴えを提起できる。
押さえる:適法な手続きで設定された規約でも、内容が法令違反なら無効。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度B:重要。区分所有法の基礎条文として、正確な理解が求められる。
解き方のコツ4分の3要件は人数・議決権の二重要件であることを確実に記憶する。建替え決議(5分の4)との比較整理も有効。
よく問われるパターン
  • 規約設定・変更の決議要件として4分の3以上が必要であることを問う問題
  • 人数と議決権の両方で4分の3以上が必要であることを問う問題
  • 別段の定めがある場合の例外を問う問題
  • 規約の目的外事項の規定の可否を問う問題
理解度チェック

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Q1No.1
解答: 正解: 3。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに
よくある質問

区分所有法25について

宅建の「区分所有法25」とは何ですか?
宅建試験「権利関係」分野の重要テーマ:区分所有法25
「区分所有法25」は宅建でよく出ますか?
本試験の過去問データでは、この論点名で直接問われた出題は確認できませんが、関連する論点の中で問われることがあります。
規約の設定には、区分所有者の4分の3以上の賛成があれば、議決権の要件は問わない。
誤り。25条は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数を要求しており、両方の要件を満たす必要がある。
規約の変更には、集会の決議として4分の3以上の多数による決議が必要である。
正しい。25条は規約の設定・変更・廃止に4分の3以上の多数による集会の決議を要求している。
建替え決議の要件は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数である。
誤り。建替え決議は5分の4以上の多数による決議が必要であり、規約設定・変更の4分の3よりも厳格である。
「区分所有法25」の覚え方は?
「規約は4分の3、建替えは5分の4」で覚える。規約の方が数字が小さく、建替えの方が要件が厳しい。 ・「人数も議決権も4分の3」で二重要件を記憶。
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