連帯保証
宅建試験の民法解説:前ページの保証債務よりも保証人の責任が重くなる「連帯保証」をお送りします。連帯保証と言いましても、保証人が数人いるわけではありません。主たる債務者と連帯して債務を保証する、という意味です。つまり、主たる債務者と同じくらいの責任を負うということです。より詳しい解説はこちら→連帯保証の難問対策
民法第432条(連帯保証の要件と効力)民法第445条(連帯保証人の抗弁権の不存在)民法第446条(連帯保証と主たる債務者の抗弁)
重要度: 重要
要点
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宅建試験の民法解説:前ページの保証債務よりも保証人の責任が重くなる「連帯保証」をお送りします。連帯保証と言いましても、保証人が数人いるわけではありません。主たる債務者と連帯して債務を保証する、という意味です。つまり、主たる債務者と同じくらいの責任を負うということです。より詳しい解説はこちら→連帯保証の難問対策
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体系における位置づけ
民法(権利関係)は宅建試験の核心科目の一つで、契約法、物権法、不法行為法など私人間の法律関係を規律する分野です。債権法の中でも保証制度は実務上極めて重要で、特に連帯保証は金融取引や不動産取引において頻繁に登場します。保証債務、連帯債務と並んで債権担保の三本柱を構成し、相互の違いを正確に理解することが求められます。
ルールの詳細
・連帯保証人は主たる債務者と連帯して債務を負うため、債権者は主債務者または連帯保証人のどちらにも自由に請求できる
・連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、債権者から請求されたら即座に履行に応じる必要がある
・連帯保証人は検索の抗弁権を有しないため、主債務者に財産があっても先に保証人から取り立てることが可能
・連帯保証人が債務を履行した場合、主たる債務者に対して求償権を行使できる
・主たる債務の消滅時効が完成した場合、連帯保証人も時効を援用して免責を主張できる
・連帯保証契約は書面で行う必要があり、口頭のみでは無効となる
例外
・主たる債務が無効または取り消された場合、連帯保証債務も無効となるが、保証人の過失がある場合は責任を負う
・事業債務の保証でない個人保証については、公正証書による必要がある
・主たる債務者に対する更改や免除の意思表示があった場合、連帯保証人はその限度で免責される
比較・対照
連帯保証は「保証」の性質(付従性)を持ちつつ、「連帯」の重い責任を負う制度です。通常の保証より責任が重く、連帯債務よりは主債務との従属関係がある点が特徴です。
記憶テクニック
・「連帯保証は『連帯』だから『タイ』(対等)な責任、抗弁権ナシで即支払い」
・「レンタイ(連帯)→レン(連)もタイ(対)も同じ責任」
・「保証には『普通』と『連帯』、連帯は『催告も検索もナシ』で即対応」
よくある誤解
引っかかりやすいポイント
連帯保証において、「全て」「必ず」という表現がある場合は例外がないか注意が必要です。
連帯保証の効果と要件を混同しやすいので、条文の構造を正確に理解することが重要です。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 出題なし |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 0 回・0 年分 |
| 重要度 | A:最重要。連帯保証は保証制度の核心であり、実務でも多用されるため必須知識。 |
| 解き方のコツ | 連帯保証の最大の特徴は「抗弁権がない」こと。これを確実に覚え、連帯債務との違い(請求の効果が及ぶ範囲)も整理しておくことが得点の鍵。 |
よく問われるパターン
- 連帯保証と連帯債務の効果の違いを問う問題
- 連帯保証と通常の保証の抗弁権の違いを問う問題
- 連帯保証人の求償権の範囲を問う問題
- 主債務者に生じた事由の連帯保証人への影響を問う問題
関連過去問
この論点が問われた本試験
本試験 37 年分から、「連帯保証」に関連する過去問をピックアップしました。
平成20年 問6 (別科目)→平成18年 問7 (別科目)→平成15年 問7 (別科目)→平成10年 問4連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない点が、普通保証人との最大の違いです。 (別科目)→平成7年 問3主たる債務者→連帯保証人(効力あり)、連帯保証人→主たる債務者(効力なし)という一方性の有無。 (別科目)→平成6年 問5物上保証人(D)と連帯保証人(C)の間での代位の可否。物上保証人が弁済しても連帯保証人には代位できないが、連帯保証人が弁済すれば物上保証人には代位できるという非対称性。 (別科目)→平成5年 問4「連帯保証人」と「普通保証人」の違い。連帯保証人は「検索の利益」と「分別の利益」の双方を持たない点が最大の判断ポイント。 (別科目)→平成2年 問7主たる債務者への請求が「普通保証人」に効力を生じるのに対し、「連帯債務者」や「連帯保証人」への請求は他の債務者に効力を生じないという対立関係。 (別科目)→
理解度チェック
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Q1【2008年 問6】AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答: 正解:2
Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばず、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及ぶが、Fに対して履行を請求した効果はEに及ばない。
【解説】解説 AとBとCの関係は連帯債務、EとFの関係はEを主債務者とした連帯保証です。連帯債務者の1人に対して生じた事由は、別段の定めがない限り、更改・相殺・混同を除...
Q2【2006年 問7】A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次...
解答: 正解:4
Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。
【解説】解説 したがって誤っている記述は[4]です。
よくある質問
連帯保証について
宅建の「連帯保証」とは何ですか?
宅建試験の民法解説:前ページの保証債務よりも保証人の責任が重くなる「連帯保証」をお送りします。連帯保証と言いましても、保証人が数人いるわけではありません。主たる債務者と連帯して債務を保証する、という意味です。つまり、主たる債務者と同じくらいの責任を負うということです。より詳しい解説はこちら→連帯保証の難問対策
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本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
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