平成元年(1989)本試験
問27市街化区域内の農地転用において、所有権移転(第4条)は届出で済むが、賃借権設定等(第5条)は許可が必要であるという点。
法令上の制限農地法過去問
この問題の全体像
農地法における権利移転および転用の許可制度について、特に市街化区域内における取扱いの違いを問う問題。第3条(耕作目的)、第4条・第5条(転用目的)の許可要件と例外を正確に区別できるかが鍵。
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。
- 2国又は都道府県が耕作の目的で農地又は採草放牧地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
- 3農地を農地以外のものにするため、農地について所有権を移転し、又は賃借権を設定する場合には、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 4市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には、原則として市町村長に届け出れば足り、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
市街化区域内の農地転用において、所有権移転(第4条)は届出で済むが、賃借権設定等(第5条)は許可が必要であるという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
農地法における権利移転および転用の許可制度について、特に市街化区域内における取扱いの違いを問う問題。第3条(耕作目的)、第4条・第5…
03
知識背景
農地法は、農地の耕作者自らによる所有を最も適当と認め、耕作権の確立と農地の有効利用を図ることを目的とする。農地の権利移動には厳しい規…
04
覚え方
「4条は届け、5条は許可」。市街化区域内の転用は、所有権(4条)は届出でOKだが、賃借権(5条)は許可が必要。
05
試験のコツ
市街化区域内の届出制の適用範囲(4条のみ)
・許可権者(知事と農委)の違い
・免許の効力(第三者に対抗可否)
06
実務での見え方
駅近くの市街化区域内にある農地を購入して駐車場にする際、売買(所有権移転)は農業委員会への届出で済むが、賃貸借で駐車場経営をする場合…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化区域内であれば、すべての農地転用が届出だけで済むと勘違いする。","why_wrong":"4条(所有…
02深度分析
要約
農地法における権利移転および転用の許可制度について、特に市街化区域内における取扱いの違いを問う問題。第3条(耕作目的)、第4条・第5条(転用目的)の許可要件と例外を正確に区別できるかが鍵。
法的根拠
農地法第3条農地法第4条農地法第5条農地法第4条第1項第1号農地法第80条
論理の流れ
農地法は権利移動の目的により適用条文が異なる。耕作目的は第3条、転用目的は第4条(所有権)と第5条(賃借権等)。市街化区域内では第4条は届出で足りるが、第5条は許可が必要。選択肢4は第5条の賃借権設定について届出で足りると述べており、これは誤りであるため正解となる。
重要な区別
市街化区域内の農地転用において、所有権移転(第4条)は届出で済むが、賃借権設定等(第5条)は許可が必要であるという点。
各選択肢のポイント
- 第3条の許可は市街化区域内外を問わず耕作目的の権利移動に必要であるため正しい。
- 国や地方公共団体が農地を取得する場合、第3条の許可は不要とされているため正しい。
- 農地を転用するための権利移転は第4条または第5条の許可が必要であり、原則として知事等の許可を受けるため正しい。
- 市街化区域内であっても、賃借権等の設定による転用(第5条)は許可が必要であり、届出のみでは足りない。
03知識背景
テーマ概要
農地法は、農地の耕作者自らによる所有を最も適当と認め、耕作権の確立と農地の有効利用を図ることを目的とする。農地の権利移動には厳しい規制が設けられており、許可制度の中心をなす。
歴史的背景
戦後の農地改革に端を発し、自作農の創設を経て、現在は農業の担い手確保と土地の有効利用のバランスを取りながら規制緩和(市街化区域の届出制など)が部分的に進められている。
関連法令
農地法土地改良法都市計画法国土利用計画法
体系的位置づけ
権利関係(法令制限)の中で重要な位置を占め、不動産取引における農地取引の特殊性を理解するための必須分野。
前提知識
農地の定義、市街化区域と市街化調整区域の違い、許可と届出の違い、所有権移転と賃借権設定の法的区別。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「4条は届け、5条は許可」。市街化区域内の転用は、所有権(4条)は届出でOKだが、賃借権(5条)は許可が必要。
ビジュアル描写
市街化区域という「緩いゾーン」でも、賃借権(5条)だけは「厳しいゲート(許可)」がかかっているイメージ。
重要公式
転用+賃借権=5条許可(例外なし)。
関連連想
「5条」の「ご(5)」を「ご愁傷様(許可が必要)」と連想させる。
比較表
3条:耕作目的・全区域許可。4条:転用・所有権・市街化区域は届出。5条:転用・賃借権・全区域許可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。農地法は頻出分野であり、特に市街化区域の特例は好問される。
重要度
A:最重要。実務でも頻出であり、得点源として確実にしたい分野。
出題パターン
- 市街化区域内の届出制の適用範囲(4条のみ)
- 許可権者(知事と農委)の違い
- 免許の効力(第三者に対抗可否)
解法・消去法
「市街化区域内なら届出でOK」という言葉を見たら、それが4条(所有権)か5条(賃借権)かを確認する。5条なら即座に誤りと判断できる。
時間戦略
知識が定着していれば即答可能。迷ったら「市街化区域=届出」の例外(5条)を思い出すまで30秒使う。
06実務応用
実務シナリオ
駅近くの市街化区域内にある農地を購入して駐車場にする際、売買(所有権移転)は農業委員会への届出で済むが、賃貸借で駐車場経営をする場合は知事許可が必要となる実務的場面。
実務への影響
許可を受けない契約は無効となるため、不動産取引においては事前の権利関係確認が不可欠。開発許可との関係も深い。
ケーススタディ
事業者が農地を賃借して資材置き場にする計画を立てたが、市街化区域内であっても5条許可が必要であることを知らず、契約が無効となり損害賠償問題となった事例。
業界関連性
宅地建物取引業者は、農地を含む物件の媒介に際し、この許可手続きの有無を説明する義務がある。
ニュース連動
農業人口の減少に伴う耕作放棄地の増加と、それを活用した再生可能エネルギー発電施設の設置に関する議論と関連。
07よくある間違い
市街化区域内であれば、すべての農地転用が届出だけで済むと勘違いする。
なぜ間違えるか:4条(所有権)と5条(賃借権)の区別が曖昧になっているため。
正しい理解:「転用=届出」ではなく「転用の所有権移転=届出」と正確に覚える。
3条許可と5条許可の違い(耕作目的か転用目的か)を混同する。
なぜ間違えるか:権利移動の形式(売買か賃貸か)よりも目的(耕作か転用か)に意識が向かないため。
正しい理解:問題文の「耕作の目的」「農地以外のものにする」というキーワードに線を引く癖をつける。
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