平成元年(1989)本試験
問28法改正等により現行法では正解が存在しないため、単一正解として採点しない問題です。
法令上の制限各種の法令制限過去問
この問題の全体像
この問題は、都市計画関連法規における土地の区画形質の変更に関する手続き(許可・届出)と権限者(知事・市町村長)の組み合わせを問うものであり、当時の法令に照らすと全ての選択肢が正しい記述であるため、誤っている選択肢は存在しない。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 ※法改正により、正解は存在しません。
- 1都市再開発法によれば、再開発地区計画の区域内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない。(法改正により、問題文が不成立です。)
- 2集落地域整備法によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長に届け出なければならない。
- 3大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば、土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都府県知事の許可を受けなければならない。
- 4都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
法改正等により現行法では正解が存在しないため、単一正解として採点しない問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、都市計画関連法規における土地の区画形質の変更に関する手続き(許可・届出)と権限者(知事・市町村長)の組み合わせを問うもの…
03
知識背景
都市計画法および関連法規(再開発、緑地保全等)において、特定の区域内で土地の区画形質の変更を行う際に必要とされる行政手続きと、その権…
04
覚え方
「緑地と促進は知事の許可、再開と集落は届出制、集落だけ市町村長」
05
試験のコツ
許可が必要な区域と届出で足りる区域の混同
・権限者が知事か市町村長かの入れ替わり
・「正解なし」の選択肢の有無
06
実務での見え方
不動産開発業者が造成工事を行う前、対象地が特別緑地保全地区に指定されているかを確認し、指定されていれば都道府県知事の許可を申請する。
07
よくある間違い
{"mistake":"特別緑地保全地区内での行為について、届け出ればよいと勘違いする。","why_wrong":"地区計画などの…
02深度分析
要約
この問題は、都市計画関連法規における土地の区画形質の変更に関する手続き(許可・届出)と権限者(知事・市町村長)の組み合わせを問うものであり、当時の法令に照らすと全ての選択肢が正しい記述であるため、誤っている選択肢は存在しない。
法的根拠
都市再開発法第129条の2集落地域整備法第7条大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第7条都市緑地法第14条
論理の流れ
各選択肢について、指定された区域内で土地の区画形質の変更を行う際の規制内容を確認する。選択肢1は再開発地区計画(知事へ届出)、選択肢2は集落地区計画(市町村長へ届出)、選択肢3は土地区画整理促進区域(知事の許可)、選択肢4は特別緑地保全地区(知事の許可)について述べており、いずれも各法律の規定通りであるため、誤りはない。
重要な区別
土地開発に対する規制として、行為の禁止を解除する強力な「許可」と、事後的な報告や手続きである「届出」の違い、および許認可権者が都道府県知事か市町村長かを正確に区別すること。
各選択肢のポイント
- 都市再開発法に基づき、再開発地区計画区域内での土地の区画形質の変更は都道府県知事への届出が必要であるため、記述は正しい。
- 集落地域整備法に基づき、集落地区計画区域内での土地の区画形質の変更は市町村長への届出が必要であるため、記述は正しい。
- 大都市地域住宅供給促進法に基づき、土地区画整理促進区域内での土地の形質の変更は都道府県知事の許可が必要であるため、記述は正しい。
- 都市緑地法に基づき、特別緑地保全地区内での土地の形質の変更は都道府県知事の許可が必要であるため、記述は正しい。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法および関連法規(再開発、緑地保全等)において、特定の区域内で土地の区画形質の変更を行う際に必要とされる行政手続きと、その権限帰属に関する一連の知識。
歴史的背景
1980年代は都市再開発の推進や緑地保全の重要性が高まり、都市再開発法や都市緑地法など、個別の地域整備に関する法律が整備された時期であり、それぞれの区域における開発行為の規制が定められた。
関連法令
都市計画法建築基準法都市再開発法都市緑地法集落地域整備法
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令上の制限」科目における、都市計画法関連法規の個別具体的な規制内容を扱う分野。
前提知識
「許可」と「届出」の法的効果の違い、および都道府県と市町村の行政事務分担に関する基本的な理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「緑地と促進は知事の許可、再開と集落は届出制、集落だけ市町村長」
ビジュアル描写
厳しい自然を守る『緑地保全』や、大規模な『促進区域』は知事の鍵(許可)が必要。地域の『計画』は役所への届出で済むイメージ。
重要公式
保全=許可、促進=許可、計画=届出
関連連想
『保全』という言葉には強いネガティブなイメージ(禁止)があるため、許可が必要と連想する。
比較表
再開発地区計画:知事・届出、集落地区計画:市町村・届出、土地区画整理促進区域:知事・許可、特別緑地保全地区:知事・許可
05試験テクニック
出題頻度
現在の試験ではこれらの古い法律の細部が出題される頻度は低いが、許可と届出の区別は頻出。
重要度
B:個別法の知識はCだが、許可・届出の判別はAレベルの重要度。
出題パターン
- 許可が必要な区域と届出で足りる区域の混同
- 権限者が知事か市町村長かの入れ替わり
- 「正解なし」の選択肢の有無
解法・消去法
「保全地区」や「促進区域」など、規制が強い区域は「許可」であることが多く、「地区計画」などは「届出」であることが多いという傾向を利用する。
時間戦略
全ての選択肢が正しい可能性に気づいたら、知識に基づき迅速に「正解なし」と判断して時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産開発業者が造成工事を行う前、対象地が特別緑地保全地区に指定されているかを確認し、指定されていれば都道府県知事の許可を申請する。
実務への影響
無許可で開発を行うと、工事停止命令や原状回復命令、罰則が科される可能性があり、事業に重大な遅延や損害が生じる。
ケーススタディ
緑豊かな住宅地を造成する際、敷地の一部が特別緑地保全地区にかかっていたため、設計変更を行い知事許可を取得した事例。
業界関連性
不動産取引における重要な事前調査(デューデリジェンス)の一環として、法令上の制限確認は必須。
ニュース連動
都市部の再開発プロジェクトや環境保全政策のニュースにおいて、これらの法令が適用される場面が見られる。
07よくある間違い
特別緑地保全地区内での行為について、届け出ればよいと勘違いする。
なぜ間違えるか:地区計画などの届出制と混同しており、保全地区の厳格性を理解していないため。
正しい理解:『保全』『保護』という言葉がつく区域は、原則として許可が必要と覚える。
集落地区計画の届出先を都道府県知事だと思い込む。
なぜ間違えるか:多くの都市計画関連法の権限者が知事であるため、市町村長が権限を持つ例外を覚えていないため。
正しい理解:地域密着型の計画(集落、まちづくり等)は市町村の権限であることが多いと整理する。
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