平成2年(1990)本試験
問32行政手続きにおける通知の宛先が「都道府県知事」であるか「市町村長」であるかを正確に区別すること。
税・その他地価公示法過去問
この問題の全体像
地価公示法における標準地の価格判定後の手続き、すなわち官報での公示および関係機関への図書送付の流れに関する正誤判定問題です。
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格、所在地等について官報で公示し、関係市町村長に所要の図書を送付しなければならない。
- 2地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである。
- 3標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、行わなければならない。
- 4標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
行政手続きにおける通知の宛先が「都道府県知事」であるか「市町村長」であるかを正確に区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
地価公示法における標準地の価格判定後の手続き、すなわち官報での公示および関係機関への図書送付の流れに関する正誤判定問題です。
03
知識背景
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等における標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共の…
04
覚え方
「公示は知事へ、市町村は後」:大臣は官報で公示し、図書は都道府県知事へ送付。その後知事から市町村へ通知される流れと覚える。
05
試験のコツ
「正常な価格」の定義(更地であること)
・鑑定評価の手法(3つの方式)
・公示の手続き(誰が誰に通知するか)
06
実務での見え方
公共事業(道路建設など)のための土地収用において、補償金額を算定する際、地価公示価格を基準として算出し、土地所有者と交渉を行う。
07
よくある間違い
{"mistake":"国土交通大臣が市町村長に直接図書を送付すると誤解している。","why_wrong":"行政機構の階層性(国…
02深度分析
要約
地価公示法における標準地の価格判定後の手続き、すなわち官報での公示および関係機関への図書送付の流れに関する正誤判定問題です。
法的根拠
地価公示法第1条(目的)地価公示法第2条第3項(正常な価格の定義)地価公示法第3条(鑑定評価の基準)地価公示法第10条(価格等の公示及び通知)
論理の流れ
まず選択肢2の目的条文、選択肢4の正常な価格の定義(更地としての価格)、選択肢3の鑑定評価の3方式(取引事例、収益、原価)はいずれも条文通り正しい記述です。残る選択肢1について、地価公示法第10条では、国土交通大臣が関係都道府県知事に図書を送付すると規定されており、市町村長への直接送付は規定されていません。したがって、選択肢1が誤りとなります。
重要な区別
行政手続きにおける通知の宛先が「都道府県知事」であるか「市町村長」であるかを正確に区別すること。
各選択肢のポイント
- 国土交通大臣は関係都道府県知事に図書を送付しなければならず、市町村長へ直接送付する規定はない。
- 一般の土地の取引価格への指標提供や公共事業の適正な補償額算定等への寄与を目的としており、法第1条通り。
- 取引事例、収益(地代等)、原価(造成費)の3方式を勘案して鑑定評価を行う必要があり、法第3条通り。
- 建物がある場合はそれが存在しないものとして、自由な取引で成立する価格を正常な価格と定義しており、法第2条第3項通り。
03知識背景
テーマ概要
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等における標準地の正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とする法律です。
歴史的背景
高度経済成長期に伴う地価の高騰と土地の投機的取引を抑制し、適正な土地の評価基準を設けるため、1969年(昭和44年)に制定されました。
関連法令
地価公示法不動産の鑑定評価に関する法律国土利用計画法土地区画整理法
体系的位置づけ
宅建業法関連法令のうち「権利関係」や「法令上の制限」に隣接する重要な法律として位置づけられ、不動産の価格評価の基礎となる。
前提知識
不動産鑑定評価の基本(3方式:原価方式、比較方式、収益方式)と、地価公示が毎年1月1日時点の価格であること、および正常な価格が更地価格であることを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「公示は知事へ、市町村は後」:大臣は官報で公示し、図書は都道府県知事へ送付。その後知事から市町村へ通知される流れと覚える。
ビジュアル描写
国土交通省(頂点)から都道府県(中間)を経由して市町村(底辺)へ価格情報が降りてくるピラミッド構造をイメージする。
重要公式
正常な価格=更地価格(建物なし)×自由な取引×合理的市場。
関連連想
「公示」=「公表」=「官報」。送付先は「知事」=「チ」=「地価公示」の頭文字と連想させる。
比較表
地価公示法(国)と地価調査法(都道府県)の違い。国は1月1日時点、大臣が公示。都道府県は7月1日時点、都道府県知事が公示。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:条文の細部(通知先など)は頻出ではないが、定義や目的は重要。
出題パターン
- 「正常な価格」の定義(更地であること)
- 鑑定評価の手法(3つの方式)
- 公示の手続き(誰が誰に通知するか)
解法・消去法
「市町村長」という言葉が出てきたら、行政手続きの直接の相手として正しいか(都道府県知事を経由すべきか)を疑う視点を持つ。
時間戦略
定義や目的などの明らかに正しい選択肢を素早く切り捨て、手続きや数値に関する記述に集中して判断する。
06実務応用
実務シナリオ
公共事業(道路建設など)のための土地収用において、補償金額を算定する際、地価公示価格を基準として算出し、土地所有者と交渉を行う。
実務への影響
不動産取引において、売買価格の目安として広く参照されており、金融機関の担保評価や固定資産税評価額の基準にも影響を与える。
ケーススタディ
ある企業が工業用地を購入する際、近隣の標準地の公示価格を参考に、更地としての価格を算出し、そこに造成費用等を加味して売買価格を決定した。
業界関連性
不動産鑑定士、宅地建物取引士、金融機関の融資担当者にとって必須の指標。
ニュース連動
毎年3月に発表される地価公示の結果は、その年の不動産市場の動向を占う重要な経済ニュースとして扱われる。
07よくある間違い
国土交通大臣が市町村長に直接図書を送付すると誤解している。
なぜ間違えるか:行政機構の階層性(国→都道府県→市町村)を考慮せず、直感的に「関係する自治体」と考えてしまうため。
正しい理解:「国の機関が直接市町村に指示を出すことは稀」という原則を意識し、間に都道府県知事が入るパターンを確認する。
「正常な価格」に建物の価値が含まれると考える。
なぜ間違えるか:実際の取引では建物付きの土地が多く、イメージに引きずられるため。
正しい理解:「正常な価格=更地価格」というセットで暗記し、建物は除外対象であると強く意識する。
地価公示と都道府県地価調査を混同する。
なぜ間違えるか:両方とも「標準地」「正常な価格」といった類似用語を使うため。
正しい理解:「1(いち)・地(ち)・公(こう)」と「7(なな)・都(と)・調(ちょう)」の語呂合わせで時期と主体を区別する。
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