宅建コーチ権利関係平成3年14
平成3年(1991)本試験

14「行為の停止」は過半数の決議で足りますが、「使用禁止」や「競売」はより厳格な区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数決が必要となる点です。

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における共同の利益に反する行為への対処法として、行為の停止、使用禁止、競売、引渡請求等の措置と、それらを訴求するために必要な集会決議の要件(過半数か3/4か)の正誤判定が問われる問題です。

平成3年14権利関係
区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。
  • 2占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。
  • 3区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。
  • 4区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び旨議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「行為の停止」は過半数の決議で足りますが、「使用禁止」や「競売」はより厳格な区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数決が必要となる点です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における共同の利益に反する行為への対処法として、行為の停止、使用禁止、競売、引渡請求等の措置と、それらを訴求するために必要…
03
知識背景
区分所有法では、共同生活の平穏を守るため、共同の利益に反する行為をする者に対し、段階的に厳しい措置を取れるよう規定しています。警告か…
04
覚え方
「止める(停止)は過半、禁止(使用禁止)と売る(競売)は3/4」。段階が厳しくなるほど決議要件も厳しくなると覚えます。
05
試験のコツ
「過半数」と「3/4以上」の決議要件の入れ替え ・「区分所有者」と「占有者」に対する措置の混同 ・「競売請求ができるかできないか」の…
06
実務での見え方
マンションで特定の住人が騒音問題を繰り返し、警告を無視する場合、管理組合は集会で決議を行い、弁護士を依頼して「使用禁止」や「競売」の…
07
よくある間違い
{"mistake":"「使用禁止」と「行為の停止」の決議要件を逆に覚えている。","why_wrong":"どちらも「やめさせる」…
02深度分析
要約
区分所有法における共同の利益に反する行為への対処法として、行為の停止、使用禁止、競売、引渡請求等の措置と、それらを訴求するために必要な集会決議の要件(過半数か3/4か)の正誤判定が問われる問題です。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第57条(行為の停止等を請求する訴訟)建物の区分所有等に関する法律第58条(使用禁止を請求する訴訟)建物の区分所有等に関する法律第59条(区分所有権の競売を請求する訴訟)建物の区分所有等に関する法律第60条(占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟)
論理の流れ
まず行為主体が「区分所有者」か「占有者」かを確認します。次に、求められる措置が「停止」「使用禁止」「競売」「引渡し」のどれかを特定します。最後に各措置に必要な決議要件を確認します。停止請求は過半数、使用禁止と競売は3/4以上、引渡請求は決議不要です。選択肢4は使用禁止に3/4以上を要求しており法文通りで正解です。
重要な区別
「行為の停止」は過半数の決議で足りますが、「使用禁止」や「競売」はより厳格な区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数決が必要となる点です。
各選択肢のポイント
  • 管理組合法人は、区分所有法第59条に基づき、区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟を提起できます。
  • 占有者が共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、区分所有法第60条に基づき専有部分の引渡しを請求できます。
  • 行為の停止等を請求する訴訟(第57条)は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で提起できます。
  • 使用禁止を請求する訴訟(第58条)は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議が必要です。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法では、共同生活の平穏を守るため、共同の利益に反する行為をする者に対し、段階的に厳しい措置を取れるよう規定しています。警告から始まり、訴訟による停止命令、使用禁止、最終的には権利の剥奪(競売)まで認められています。
歴史的背景
昭和37年の区分所有法制定時から存在する規定ですが、マンションの高齢化やトラブルの複雑化に伴い、管理組合の法的手段の重要性が増しています。平成14年の改正等を経て現在に至ります。
関連法令
民法(共有物の管理等)建物の区分所有等に関する法律マンションの管理の適正化の推進に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における「区分所有法」の章に位置づけられ、特に管理組合の運営と紛争解決手続きに関する重要論点です。
前提知識
区分所有法における「規約」の効力、「集会」の決議要件(普通決議と特別決議の違い)、および「区分所有者」と「占有者」の法的地位の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「止める(停止)は過半、禁止(使用禁止)と売る(競売)は3/4」。段階が厳しくなるほど決議要件も厳しくなると覚えます。
ビジュアル描写
違反行為のエスカレートを階段でイメージ。1段目が「停止(過半数)」、2段目が「使用禁止(3/4)」、最上階が「競売(3/4)」という具合に、登るほどハードルが高くなります。
重要公式
決議要件=停止(1/2) < 使用禁止(3/4) = 競売(3/4)。引渡請求=決議不要。
関連連想
「禁止」という強い言葉には「3/4」という強い数字がセット。日常の「やめて」は過半数でOKと連想します。
比較表
停止請求(57条):過半数、対象は所有者・占有者。使用禁止(58条):3/4以上、対象は所有者・占有者。競売(59条):3/4以上、対象は所有者のみ。引渡請求(60条):決議不要、対象は占有者のみ。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。数字の組み合わせ(過半数か3/4か)は頻出のひっかけポイントです。
出題パターン
  • 「過半数」と「3/4以上」の決議要件の入れ替え
  • 「区分所有者」と「占有者」に対する措置の混同
  • 「競売請求ができるかできないか」の真偽判定
解法・消去法
「競売はできない」「引渡しはできない」といった否定形の選択肢は、原則として法が認めているため誤りである可能性が高いと判断して消去します。
時間戦略
各条文の決議要件を覚えていれば即答可能。数字が怪しい場合は、処分の重さ(軽い順に停止→禁止→競売)から論理的に推測して時間を節約します。
06実務応用
実務シナリオ
マンションで特定の住人が騒音問題を繰り返し、警告を無視する場合、管理組合は集会で決議を行い、弁護士を依頼して「使用禁止」や「競売」の訴訟を提起することになります。
実務への影響
この法律があるおかげで、管理組合は話し合いが決裂した際にも法的強制力を持ってトラブルを解決し、他の住人の資産価値と平穏を守ることができます。
ケーススタディ
実際にゴミ屋敷状態や暴力的な行為を繰り返す区分所有者に対し、管理組合が競売請求を行い、勝訴してその住人を退去させた事例が存在します。
業界関連性
マンション管理業において、管理員や理事長がトラブル対応のステップを知るための必須知識です。
ニュース連動
近年増加している「民泊(ミニパック)」による騒音トラブルにおいて、管理組合が使用禁止請求を行う際の法的根拠として注目されています。
07よくある間違い
「使用禁止」と「行為の停止」の決議要件を逆に覚えている。
なぜ間違えるか:どちらも「やめさせる」ための措置なので、同じ要件だと勘違いしやすいからです。
占有者に対しても「競売請求」ができると考えている。
なぜ間違えるか:競売は所有権を消滅させる手続きであり、占有者には所有権がないため適用できないと誤解しがちです。
管理組合法人が訴訟提起の主体になれないと誤解している。
なぜ間違えるか:管理組合は法人化していないと訴訟ができないと思い込んでいるケースがあります。
解説は、まだ続きます
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