宅建コーチ法令上の制限平成3年21
平成3年(1991)本試験

21確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は500㎡超等」、木造以外は「2階以上又は200㎡超」と覚える。

法令上の制限建築基準法(建築確認)過去問

この問題の全体像

本問は建築基準法第6条の確認申請が必要な建築行為の範囲を問う問題である。都市計画区域内外の区別、建築物の構造・規模・用途による分類、新築・改築・大規模修繕等の工事種別による適用要件の違いが論点となる。特に特殊建築物の床面積要件(100㎡超)、木造建築物の規模要件(3階以上又は延べ面積500㎡超等)、木造以外の建築物の要件(2階以上又は延べ面積200㎡超)、都市計画区域内のその他建築物の扱いを正確に理解し、各選択肢の建築物がどの要件に該当するかを判断する必要がある。

平成3年21法令上の制限
次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。
  • 1都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築
  • 2木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築
  • 3都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕
  • 4鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は500㎡超等」、木造以外は「2階以上又は200㎡超」と覚える。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は建築基準法第6条の確認申請が必要な建築行為の範囲を問う問題である。都市計画区域内外の区別、建築物の構造・規模・用途による分類、…
03
知識背景
本問は建築基準法第6条の確認申請が必要な建築行為の範囲を問う問題である。都市計画区域内外の区別、建築物の構造・規模・用途による分類、…
04
覚え方
確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は…
05
試験のコツ
自動車車庫が特殊建築物であることを見落とし、一般建築物として判断してしまう ・大規模な修繕・模様替も確認申請の対象であることを忘れが…
06
実務での見え方
実務では建築確認申請前に必ず建築基準法第6条の要件確認を行う。特に用途変更を伴う改修工事では、変更後の用途が特殊建築物に該当するか慎…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢3の自動車車庫について、鉄筋コンクリート造なので木造以外の建築物として第3号が適用され、1階建てでも確…
02深度分析
要約
本問は建築基準法第6条の確認申請が必要な建築行為の範囲を問う問題である。都市計画区域内外の区別、建築物の構造・規模・用途による分類、新築・改築・大規模修繕等の工事種別による適用要件の違いが論点となる。特に特殊建築物の床面積要件(100㎡超)、木造建築物の規模要件(3階以上又は延べ面積500㎡超等)、木造以外の建築物の要件(2階以上又は延べ面積200㎡超)、都市計画区域内のその他建築物の扱いを正確に理解し、各選択肢の建築物がどの要件に該当するかを判断する必要がある。
法的根拠
建築基準法第6条建築基準法施行令第137条の2
論理の流れ
正解は3番。都市計画区域内の鉄筋コンクリート造50㎡の自動車車庫の大規模修繕は、特殊建築物の規模要件を満たさないため確認不要。
重要な区別
確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は500㎡超等」、木造以外は「2階以上又は200㎡超」と覚える。
各選択肢のポイント
  • 建築基準法第6条第1項第2号により、木造建築物で3階以上又は延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超のいずれかに該当する場合は確認が必要。選択肢1の90㎡2階建ては該当。
  • 選択肢2の木造1階建て250㎡のバー改築は、建築基準法第6条第1項第2号の延べ面積500㎡以下だが、バーは特殊建築物で100㎡超なので第1号により確認が必要。
  • 正解肢。正解は3番。都市計画区域内の鉄筋コンクリート造50㎡の自動車車庫の大規模修繕は、特殊建築物の規模要件を満たさないため確認不要。
  • 建築基準法第6条第1項第3号により、木造以外で2階以上又は延べ面積200㎡超の建築物は確認が必要。選択肢4の鉄骨造2階建て100㎡は2階以上なので該当。
03知識背景
テーマ概要
本問は建築基準法第6条の確認申請が必要な建築行為の範囲を問う問題である。都市計画区域内外の区別、建築物の構造・規模・用途による分類、新築・改築・大規模修繕等の工事種別による適用要件の違いが論点となる。特に特殊建築物の床面積要件(100㎡超)、木造建築物の規模要件(3階以上又は延べ面積500㎡超等)、木造以外の建築物の要件(2階以上又は延べ面積200㎡超)、都市計画区域内のその他建築物の扱いを正確に理解し、各選択肢の建築物がどの要件に該当するかを判断する必要がある。
関連法令
建築基準法第6条建築基準法施行令第137条の2
体系的位置づけ
建築基準法(建築確認)。根拠:建築基準法第6条、建築基準法施行令第137条の2
04記憶テクニック
語呂合わせ
確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は500㎡超等」、木造以外は「2階以上又は200㎡超」と覚える。
重要公式
確認申請の要否判定は「特殊建築物→木造→木造以外→都市計画区域内その他」の順で判定。特殊建築物は「100㎡超」、木造は「3階以上又は500㎡超等」、木造以外は「2階以上又は200㎡超」と覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 自動車車庫が特殊建築物であることを見落とし、一般建築物として判断してしまう
  • 大規模な修繕・模様替も確認申請の対象であることを忘れがち
  • 都市計画区域内では確認申請の対象が拡大されることを見落とす
  • 木造以外の建築物は2階以上で確認が必要なことを忘れやすい
  • 選択肢3の自動車車庫について、鉄筋コンクリート造なので木造以外の建築物として第3号が適用され、1階建てでも確認が必要と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では建築確認申請前に必ず建築基準法第6条の要件確認を行う。特に用途変更を伴う改修工事では、変更後の用途が特殊建築物に該当するか慎重に判断が必要。自動車車庫から店舗への用途変更では、床面積100㎡超なら確認申請が必要となるケースが多い。設計段階で確認申請の要否を正確に判断し、工期とコストを適切に見積もることが重要。
実務への影響
実務では建築確認申請前に必ず建築基準法第6条の要件確認を行う。特に用途変更を伴う改修工事では、変更後の用途が特殊建築物に該当するか慎重に判断が必要。自動車車庫から店舗への用途変更では、床面積100㎡超なら確認申請が必要となるケースが多い。設計段階で確認申請の要否を正確に判断し、工期とコストを適切に見積もることが重要。
07よくある間違い
選択肢3の自動車車庫について、鉄筋コンクリート造なので木造以外の建築物として第3号が適用され、1階建てでも確認が必要と考える
なぜ間違えるか:建築基準法第6条第1項第1号により、特殊建築物は床面積100㎡超の場合のみ確認が必要。50㎡の自動車車庫は要件を満たさない
解説は、まだ続きます
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