平成3年(1991)本試験
問46クーリング・オフの可否は「申込み」や「契約」が行われた場所ごとに個別に判断される点。
クーリング・オフ過去問
この問題の全体像
クーリング・オフ制度における「事務所等」の定義と適用除外場所、および申込みと契約の行われた場所が異なる場合の取扱いを問う問題。
宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するものにおいて締結された場合、専任の宅地建物取引士がそのとき不在であっても、買主は、当該売買契約を解除することができない。
- 2売買契約が、売主である宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲のためのモデルルームで締結された場合、当該モデルルームについて宅地建物取引業法第50条第2項の届出がされていないときでも、買主は、当該売買契約を解除することができない。
- 3買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者が行う一団の宅地の分譲のためのテント張りの案内所で行われ、売買契約が、その2日後に当該宅地建物取引業者の事務所で締結された場合、買主は、当該申込みの撤回等をすることができない。
- 4買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者から媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所で行われた場合、買主は、当該申込みの撤回をすることができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
クーリング・オフの可否は「申込み」や「契約」が行われた場所ごとに個別に判断される点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
クーリング・オフ制度における「事務所等」の定義と適用除外場所、および申込みと契約の行われた場所が異なる場合の取扱いを問う問題。
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、衝動的な契約から消費者を保護するため、事務所以外での契約等について、8日間以内であれば無条件で解除できる制度…
04
覚え方
「クーリング・オフは事務所以外で、テントや路上ならOK、モデルルームや事務所はNG」
05
試験のコツ
場所の該当性
・申込みと契約の場所の不一致
・相手方が業者の場合の適用有無
06
実務での見え方
販売イベント会場で契約した客が翌日になってやめたいと言ってきた場合、8日間以内であれば撤回を受け入れなければならない。
07
よくある間違い
{"mistake":"モデルルームでの契約もクーリング・オフできると誤解している。","why_wrong":"モデルルームは継続…
02深度分析
要約
クーリング・オフ制度における「事務所等」の定義と適用除外場所、および申込みと契約の行われた場所が異なる場合の取扱いを問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第2条第16号宅地建物取引業法第50条第2項
論理の流れ
クーリング・オフは「事務所等以外」での申込みや契約に適用される。モデルルーム等の「継続的業務施設」は事務所とみなされ適用除外。他業者の事務所も事務所扱い。選択肢3では、テント(事務所等以外)での申込みは撤回可能だが、事務所での契約締結をもって撤回不可としている点が誤り。
重要な区別
クーリング・オフの可否は「申込み」や「契約」が行われた場所ごとに個別に判断される点。
各選択肢のポイント
- モデルルーム等の継続的業務施設は事務所とみなされるため、クーリング・オフ不可。
- モデルルームは継続的業務施設に該当すれば届出の有無にかかわらず事務所とみなされ、クーリング・オフ不可。
- テントでの申込みは事務所等以外で行われたため、その後事務所で契約しても申込みの撤回は可能。
- 他の宅建業者の事務所も「事務所等」に含まれるため、クーリング・オフ不可。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、衝動的な契約から消費者を保護するため、事務所以外での契約等について、8日間以内であれば無条件で解除できる制度。
歴史的背景
1984年の宅建業法改正で導入され、その後適用除外場所の明確化等の経緯を経ている。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第34条の2特定商取引法
体系的位置づけ
宅建業法における「消費者保護」の柱の一つであり、8条制限や35条書面と並ぶ重要事項。
前提知識
「事務所等」の定義、クーリング・オフの期間(8日)、起算点、適用除外場所(モデルルーム等)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「クーリング・オフは事務所以外で、テントや路上ならOK、モデルルームや事務所はNG」
ビジュアル描写
事務所やモデルルームは「しっかりした建物(NG)」、テントや路上は「仮設・不安定(OK)」とイメージする。
重要公式
8日間、書面による、事務所等以外。
関連連想
「クール」な頭に戻す=「外」で決めたものは「内」に戻して取り消す。
比較表
事務所等(NG)、モデルルーム(NG)、テント・イベント会場(OK)、申込み場所と契約場所が異なる場合(個別判断)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい論点多し。
出題パターン
- 場所の該当性
- 申込みと契約の場所の不一致
- 相手方が業者の場合の適用有無
解法・消去法
「事務所等」に含まれる場所(他業者事務所、モデルルーム)での契約は不可と判断し、それ以外を探す。
時間戦略
場所ごとの適用可否を即断できるよう知識を定着させ、短時間で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
販売イベント会場で契約した客が翌日になってやめたいと言ってきた場合、8日間以内であれば撤回を受け入れなければならない。
実務への影響
事務所外での販売活動においては、必ずクーリング・オフについて説明し、書面を交付する義務がある。
ケーススタディ
路上で声をかけられカフェで契約した場合、そのカフェは事務所ではないのでクーリング・オフ可能。
業界関連性
トラブル防止のため、販売員は場所ごとのルールを正確に把握している必要がある。
ニュース連動
訪問販売や悪質な勧誘に対する規制強化のニュースと関連が深い。
07よくある間違い
モデルルームでの契約もクーリング・オフできると誤解している。
なぜ間違えるか:モデルルームは継続的業務施設として事務所とみなされるため。
正しい理解:「しっかりした場所=事務所」と覚える。
事務所で契約すれば、それまでの経緯(テントでの申込み)は関係ないと考える。
なぜ間違えるか:申込み自体が事務所等以外で行われていれば、その申込みの撤回は可能だから。
正しい理解:「申込みの場所」と「契約の場所」を分けて考える癖をつける。
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