平成5年(1993)本試験

13相続放棄と代襲相続の関係。相続人が相続放棄をしても、その子に相続権は移動しない点が最も重要。

相続過去問

この問題の全体像

相続人の順位、限定承認の手続き要件、代襲相続の発生要件、相続放棄が他の相続人に与える影響、熟慮期間の起算点についての総合的な理解を問う問題。

平成5年13
Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。
  • 2Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。
  • 3E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。
  • 4E・F及びGが相続放棄をしたときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
相続放棄と代襲相続の関係。相続人が相続放棄をしても、その子に相続権は移動しない点が最も重要。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
相続人の順位、限定承認の手続き要件、代襲相続の発生要件、相続放棄が他の相続人に与える影響、熟慮期間の起算点についての総合的な理解を問…
03
知識背景
民法における相続法の基礎部分。誰が相続人となるか(法定相続人)、相続を承認するか放棄するかの選択、および相続財産の清算手続き(限定承…
04
覚え方
放棄は代襲なし、限定は全員で(旧法)。現在は限定単独OK。
05
試験のコツ
相続人の順位を問う問題 ・相続放棄と代襲相続の関係 ・限定承認の手続き(共同か単独か)
06
実務での見え方
親が借金を残して亡くなった場合、子どもたちが相続放棄をするか、限定承認して財産の範囲内で借金を返済するかを話し合う場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"相続放棄をすると子が代襲相続人になると誤解する。","why_wrong":"「相続権が移動する」とイメージ…
02深度分析
要約
相続人の順位、限定承認の手続き要件、代襲相続の発生要件、相続放棄が他の相続人に与える影響、熟慮期間の起算点についての総合的な理解を問う問題。
法的根拠
民法887条(代襲相続)民法889条(相続人の順位)民法915条(相続の承認及び放棄の期間)民法923条(限定承認・旧法)
論理の流れ
まず相続人を確定する。配偶者Dと子EFGが常に相続人。母Cは第2順位として相続人。弟Bは第3順位のため子がいる場合は相続人ではない。次に限定承認の要件を確認。1993年当時の民法では限定承認は相続人全員が共同して行う必要があったため選択肢1が正解となる。選択肢2は放棄による代襲は認められないため誤り。選択肢3は母Cがいるため弟Bは相続人とならない。選択肢4は熟慮期間の起算点が「知った時」であるため誤り。
重要な区別
相続放棄と代襲相続の関係。相続人が相続放棄をしても、その子に相続権は移動しない点が最も重要。
各選択肢のポイント
  • 1993年当時の民法では、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があったため正しい。
  • 相続放棄をした場合、その子に代襲相続は発生しない。代襲は相続開始前の死亡等の場合に限る。
  • 子が放棄しても第2順位の母Cが相続人となるため、第3順位の弟Bは相続人にはならない。
  • 熟慮期間は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月であり、相続開始時からではない。
03知識背景
テーマ概要
民法における相続法の基礎部分。誰が相続人となるか(法定相続人)、相続を承認するか放棄するかの選択、および相続財産の清算手続き(限定承認)に関するルールを定めている。
歴史的背景
2018年民法改正により、限定承認は相続人が単独で行えるよう変更された。また、兄弟姉妹の代襲相続も廃止された。本問は改正前の旧法に基づく出題である。
関連法令
民法882条(相続開始の原因)民法887条(子及びその代襲者等の相続権)民法923条(限定承認)
体系的位置づけ
権利関係(民法)の中の「相続」分野。宅建試験では頻出の重要単元であり、特に相続人の順位と欠格事由は必須。
前提知識
法定相続人の順位(配偶者は常に、子→直系尊属→兄弟姉妹)、代襲相続の要件、相続放棄の効果(初めから相続人でなかったものとみなされる)を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
放棄は代襲なし、限定は全員で(旧法)。現在は限定単独OK。
ビジュアル描写
相続放棄は自分がその権利を手放すだけなので、枝葉(子)には何も渡らないイメージ。対して死亡は枝葉が引き継ぐ。
重要公式
相続人=配偶者+第1順位(子)→第2順位(親)→第3順位(兄弟)
関連連想
「放棄」は拒否する行為なので、その子に無理やり押し付ける(代襲させる)ことはないと連想する。
比較表
代襲相続:相続開始前に死亡→○。相続放棄→×。欠格・廃除→○。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。相続人の順位と放棄の効果は特に頻出。
重要度
A:最重要。権利関係の得点源となるため、確実に正解したい分野。
出題パターン
  • 相続人の順位を問う問題
  • 相続放棄と代襲相続の関係
  • 限定承認の手続き(共同か単独か)
解法・消去法
「代襲相続」の選択肢では、放棄の場合が×であることが多いので、そこをまず確認する。
時間戦略
相続人の図解を即座に書き出し、順位を確認すれば即答可能。1分以内で解く。
06実務応用
実務シナリオ
親が借金を残して亡くなった場合、子どもたちが相続放棄をするか、限定承認して財産の範囲内で借金を返済するかを話し合う場面。
実務への影響
相続放棄を誤って認識すると、想定外の多額の借金を背負うリスクがあるため、正確な知識が求められる。
ケーススタディ
父親が多額の借金を残して死亡。長男が相続放棄をしたため、次男と母が相続人となった。孫には相続権は来ていない。
業界関連性
不動産売買において、登記名義人が死亡した場合の相続人調査は必須業務。
ニュース連動
高齢化社会に伴い、空き家と負の遺産(借金)の問題がニュースで取り上げられることが多い。
07よくある間違い
相続放棄をすると子が代襲相続人になると誤解する。
なぜ間違えるか:「相続権が移動する」とイメージしてしまい、放棄による権利消滅と死亡による権利移動を混同するため。
限定承認を単独でできると現行法の知識で判断する。
なぜ間違えるか:過去問演習において、出題年度の法律(旧法)を適用せず、現在知っている知識で即答してしまうため。
熟慮期間の起算点を「相続開始時」と勘違いする。
なぜ間違えるか:条文の「自己のために相続の開始があったことを知った時」の部分を読み飛ばすため。
解説は、まだ続きます
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