平成5年(1993)本試験
問12造作買取請求権において、必要費と有益費の違い、および有益費に関する権利放棄の特約が有効である点を区別すること。
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
借地借家法における建物賃貸借の期間、賃料増額、解約申し入れ、造作買取請求権に関する正誤判定問題です。特に有益費の特約の効力が問われています。
Aがその所有する住宅をBに新たに賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1賃貸借の期間を10月と定めた場合において、その賃貸借が一時使用によるものでないときは、Aが解約の申入れをしても、その申入れの日から6月を経過しないと、契約は終了しない。
- 2「賃料は2年の契約期間中増額しない」と特約した場合、Aは、当該期間中増額請求をすることができない。
- 3その住宅が、法令又は契約により一定の期間を経過した後に取り壊すことが明らかな場合には、「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」と特約することができる。
- 4「Bが大型エアコンを設置することは認めるが、Aは契約終了のときその買取りをしない」と特約しても、その特約は、無効である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
造作買取請求権において、必要費と有益費の違い、および有益費に関する権利放棄の特約が有効である点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における建物賃貸借の期間、賃料増額、解約申し入れ、造作買取請求権に関する正誤判定問題です。特に有益費の特約の効力が問われて…
03
知識背景
借地借家法は、土地や建物の賃借人を保護するための特別法です。特に建物賃貸借では、賃借人の居住の安定を図るため、期間の定めがない場合の…
04
覚え方
「有益費は放棄できる、必要費は請求できる」。造作は有益費が多いので、特約で「買い取らない」と言えばOK。
05
試験のコツ
「特約が無効である」という記述の正誤判定
・期間1年未満の取り扱い
・賃料増額特約の効力
06
実務での見え方
賃借人がオーナーの許可を得てエアコンを取り付けたが、退去時にオーナーが買い取りを拒否するケース。契約時に「買い取らない」特約があれば…
07
よくある間違い
{"mistake":"「増額しない」という特約は絶対で、増額請求ができないと考えてしまう。","why_wrong":"借地借家法…
02深度分析
要約
借地借家法における建物賃貸借の期間、賃料増額、解約申し入れ、造作買取請求権に関する正誤判定問題です。特に有益費の特約の効力が問われています。
法的根拠
借地借家法27条借地借家法29条借地借家法32条借地借家法33条借地借家法39条
論理の流れ
選択肢1は期間1年未満のため期間の定めがないとみなされ、解約申入れから6ヶ月で終了するので正しい。選択肢2は増額しない特約があっても同法32条により増額請求が可能であり、記述は正しい(※原文は「できる」)。選択肢3は取り壊し明らかな建物の特約は同法39条で認められ正しい。選択肢4は有益費であるエアコンの買取請求権放棄特約は同法33条2項により有効であり、「無効」とする記述が誤りである。
重要な区別
造作買取請求権において、必要費と有益費の違い、および有益費に関する権利放棄の特約が有効である点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 期間1年未満は期間の定めがないとみなされ、解約申入れから6ヶ月で終了するため正しい。
- 増額しない特約があっても、事情変更があれば借地借家法32条1項により増額請求が可能(※出題文は「できる」)。
- 取り壊しされることが明らかな建物の賃貸借は、取り壊し時に終了する特約が有効であるため正しい。
- 大型エアコンは有益費であり、造作買取請求権の放棄特約は借地借家法33条2項により有効であるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は、土地や建物の賃借人を保護するための特別法です。特に建物賃貸借では、賃借人の居住の安定を図るため、期間の定めがない場合の解約制限、賃料増減額請求権、造作買取請求権などが規定されています。本問は、1992年の改正法(新法)施行直後の出題であり、新法の下での契約自由の原則と賃借人保護のバランスを問う内容です。
歴史的背景
1992年の借地借家法改正(新法)により、期間満了による更新拒絶の要件が明確化されるとともに、定期借地権等が創設されました。建物賃貸借では、期間1年未満の契約は期間の定めがないものとみなされる(29条)など、賃借人保護が強化されました。
関連法令
民法601条(賃貸借の存続期間)民法616条の2(賃貸借の更新拒絶等)借地借家法26条(借地権の存続期間)借地借家法28条(建物賃貸借の期間満了後の更新等)
体系的位置づけ
宅建試験の権利関係(民法・借地借家法)分野における「建物の賃貸借」の重要論点として位置づけられ、特に造作買取請求権と賃料増減額は頻出です。
前提知識
この問題を理解するためには、必要費と有益費の区別、造作買取請求権の内容、期間の定めがない賃貸借の解約申入れ、賃料増減額請求権の内容を前提として知っておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「有益費は放棄できる、必要費は請求できる」。造作は有益費が多いので、特約で「買い取らない」と言えばOK。
ビジュアル描写
エアコンなどの後付け設備を「有益費」としてイメージし、これを「放棄」する契約書のサインを想像する。
重要公式
期間1年未満=期間定めなし。解約予告=6ヶ月。
関連連想
「エアコン」=「付加価値」=「有益費」=「放棄可」と連想する。
比較表
必要費:修繕に必要、放棄不可。有益費:価値を高めた、放棄可。
05試験テクニック
出題頻度
造作買取請求権は2-3年に1回、賃料増減額は毎年出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。実務でも契約書作成に関わるため頻出。
出題パターン
- 「特約が無効である」という記述の正誤判定
- 期間1年未満の取り扱い
- 賃料増額特約の効力
解法・消去法
「特約無効」は強い表現なので、条文で明確に禁止されている場合(必要費の放棄など)以外は有効と考えると消去しやすい。
時間戦略
造作買取請求権の放棄可否は条文番号33条2項を思い出せば即答可能なので、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
賃借人がオーナーの許可を得てエアコンを取り付けたが、退去時にオーナーが買い取りを拒否するケース。契約時に「買い取らない」特約があれば、賃借人は自分で撤去するか、そのまま置いていくことになります。
実務への影響
賃貸借契約書には「造作買取請求権を放棄する」条項が通常含まれており、トラブルを防ぐ重要な規定です。
ケーススタディ
店舗賃貸借で内装工事を行った場合、多額の有益費がかかります。契約終了時に造作を買い取ってもらえるかどうかは、この特約の有無で決まります。
業界関連性
賃貸管理業務において、退去時の原状回復と造作の帰属を決定する基本ルール。
ニュース連動
退去時の原状回復費用を巡るトラブルはニュースでもよく取り上げられ、この法律知識が解決の鍵となる。
07よくある間違い
「増額しない」という特約は絶対で、増額請求ができないと考えてしまう。
なぜ間違えるか:借地借家法32条1項に、特約があっても増額請求ができる例外規定があることを知らないため。
正しい理解:「特約があっても~できる」という条文の例外規定に注意する。
造作買取請求権の放棄特約が常に無効だと考えてしまう。
なぜ間違えるか:必要費の請求権放棄と混同している、または有益費でも放棄できないと誤解しているため。
正しい理解:必要費(修繕)と有益費(改良)を区別し、有益費は契約自由の原則が働くと覚える。
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