宅建コーチ権利関係平成5年14
平成5年(1993)本試験

14管理組合ができるのは「行為の差止め」等であり、私人間の契約関係(賃貸借)を解除する権限はない点を区別する。

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における占有者(賃借人)の法的地位を問う問題。賃借人は使用義務を負うが、所有権に基づく権利は制限され、管理組合が直接賃貸借契約を解除できない点が正解の鍵。

平成5年14権利関係
区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aは、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  • 2Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
  • 3Aは、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。
  • 4Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
管理組合ができるのは「行為の差止め」等であり、私人間の契約関係(賃貸借)を解除する権限はない点を区別する。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における占有者(賃借人)の法的地位を問う問題。賃借人は使用義務を負うが、所有権に基づく権利は制限され、管理組合が直接賃貸借…
03
知識背景
区分所有法では、専有部分の賃借人等「占有者」について、区分所有者と同様に共同生活の維持義務を課しているが、所有権に基づく権利(議決権…
04
覚え方
占有者は義務は負うが、権利は制限。契約解除はオーナーに頼め(組合は直接できない)。
05
試験のコツ
占有者の議決権の有無 ・占有者の使用義務 ・管理組合ができる措置(差止めか解除か)
06
実務での見え方
マンションの賃借人が騒音問題を起こした際、管理組合が直接「退去」を要求できないことを理解し、オーナーを通じて対応する必要がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"管理組合が賃借人の契約を解除できると誤解している。","why_wrong":"契約関係の当事者はオーナーと…
02深度分析
要約
区分所有法における占有者(賃借人)の法的地位を問う問題。賃借人は使用義務を負うが、所有権に基づく権利は制限され、管理組合が直接賃貸借契約を解除できない点が正解の鍵。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第46条(占有者の義務)建物の区分所有等に関する法律第57条(使用禁止等の請求)建物の区分所有等に関する法律第60条(競売の請求)民法第601条(賃貸借)
論理の流れ
まず、賃借人Aは区分所有法46条により規約遵守義務を負う(選択肢1は正)。次に、集会への出席権はあるが議決権はない(選択肢2は正)。また、他の専有部分の使用請求権は所有者に限られるためAにはない(選択肢3は正)。最後に、管理組合が私人間の契約(賃貸借)を直接解除する権限はないため、選択肢4が誤りと判断する。
重要な区別
管理組合ができるのは「行為の差止め」等であり、私人間の契約関係(賃貸借)を解除する権限はない点を区別する。
各選択肢のポイント
  • 区分所有法46条2項により、賃借人は区分所有者と同様の使用義務を負うため正しい。
  • 区分所有法46条3項により、利害関係がある場合は出席できるが議決権はないため正しい。
  • 他の専有部分の使用請求権は所有者に認められる権利であり、賃借人には認められないため正しい。
  • 管理組合は賃貸借契約当事者ではないため解除できず、区分所有者に解除を請求するにとどまる。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法では、専有部分の賃借人等「占有者」について、区分所有者と同様に共同生活の維持義務を課しているが、所有権に基づく権利(議決権、使用請求権等)は付与していない。
歴史的背景
マンションの普及に伴い、区分所有者だけでなく入居者(賃借人)のトラブルが増加したため、占有者にも規約遵守義務等を課すことで管理の円滑化を図った経緯がある。
関連法令
建物の区分所有等に関する法律第46条建物の区分所有等に関する法律第57条建物の区分所有等に関する法律第60条民法第601条
体系的位置づけ
権利関係科目の「区分所有法」分野における重要論点であり、所有者と占有者の法的地位の違いを問う頻出分野。
前提知識
区分所有法における「区分所有者」と「占有者」の定義、集会の決議効力、管理組合法人の権限範囲、契約解除の当事者に関する基礎知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
占有者は義務は負うが、権利は制限。契約解除はオーナーに頼め(組合は直接できない)。
ビジュアル描写
管理組合(管理者)と占有者の間に「オーナー(所有者)」が壁のように存在し、組合が直接占有者の契約を切ることはできないイメージ。
重要公式
占有者=義務は所有者と同じ、権利は制限、契約解除不可。
関連連想
賃貸借契約はあくまで「オーナーとA」の間の話。第三者(管理組合)が勝手に切れないと連想。
比較表
区分所有者:議決権あり、使用請求権あり。占有者:議決権なし、使用請求権なし。共通:使用義務あり。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度、占有者の地位や権利義務に関連して出題される。
重要度
A:最重要。所有者と占有者の違いは実務でも頻出の論点。
出題パターン
  • 占有者の議決権の有無
  • 占有者の使用義務
  • 管理組合ができる措置(差止めか解除か)
解法・消去法
「契約解除」という強力な効果が管理組合に認められているか疑う。通常は差止め請求が限度。
時間戦略
条文知識が明確であれば即答可能。迷った場合でも「契約解除」の主体を確認し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
マンションの賃借人が騒音問題を起こした際、管理組合が直接「退去」を要求できないことを理解し、オーナーを通じて対応する必要がある。
実務への影響
管理組合の対応が法的根拠に欠けると逆に訴えられるリスクがあるため、権限の限界を知ることはトラブル防止に不可欠。
ケーススタディ
賃借人がペットを飼育し規約違反をした場合、管理組合は賃借人に飼育停止を求めるが、賃貸借契約の解除はオーナーが判断する。
業界関連性
不動産管理業において、トラブル対応の基本手順として必須の知識。
ニュース連動
近年の「民泊」によるトラブルにおいて、宿泊客(占有者)への対応とオーナーの責任が議論される際に関連する。
07よくある間違い
管理組合が賃借人の契約を解除できると誤解している。
なぜ間違えるか:契約関係の当事者はオーナーと賃借人であるため、第三者である組合が介入できると錯覚するため。
占有者も集会で議決権を持つと勘違いする。
なぜ間違えるか:利害関係があるため出席できるが、所有権を持たないため決定権はないと混同するため。
占有者も他の専有部分を使用できると考える。
なぜ間違えるか:所有者の権利を占有者もそのまま持つと誤認するため。
解説は、まだ続きます
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