平成5年(1993)本試験
問15「共同申請が原則」であるが、「表示変更」「承諾がある仮登記」「判決に基づく登記」などの場合は「単独申請が可能」である点を区別する。
権利関係不動産登記法過去問
この問題の全体像
不動産登記法における登記手続きの原則(申請主義)と、共同申請が不要となる単独申請の例外要件(表示変更、承諾、判決)を正確に理解しているかを問う問題。
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1登記は、当事者の申請又は官公署の嘱託がある場合でなければ、することができない。
- 2氏名の変更による登記名義人の表示の変更の登記の申請は、登記名義人が単独ですることができる。
- 3申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転請求権の仮登記の申請は、仮登記権利者及び仮登記義務者が共同してすることを要する。
- 4登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「共同申請が原則」であるが、「表示変更」「承諾がある仮登記」「判決に基づく登記」などの場合は「単独申請が可能」である点を区別する。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産登記法における登記手続きの原則(申請主義)と、共同申請が不要となる単独申請の例外要件(表示変更、承諾、判決)を正確に理解してい…
03
知識背景
不動産登記法における登記手続きの総論。登記の原則である申請主義と共同申請主義、そしてそれらの例外となる単独申請が認められる具体的な場…
04
覚え方
「表示変更は単独、仮登記は承諾で単独、判決は単独、基本は共同」と覚える。
05
試験のコツ
単独申請ができるか否かの判定
・仮登記に関する申請手続き
・判決に基づく登記の可否
06
実務での見え方
結婚して姓が変わった場合、登記名義人単独で法務局に行き、登記識別情報通知書と印鑑を持参して表示変更登記を行う。
07
よくある間違い
{"mistake":"仮登記は常に共同申請が必要だと勘違いする。","why_wrong":"原則は共同だが、義務者の承諾があれば…
02深度分析
要約
不動産登記法における登記手続きの原則(申請主義)と、共同申請が不要となる単独申請の例外要件(表示変更、承諾、判決)を正確に理解しているかを問う問題。
法的根拠
不動産登記法16条(登記の手続き)不動産登記法63条(登記の申請)不動産登記法64条(登記名義人の表示の変更の登記)不動産登記法107条(仮登記)不動産登記法145条(判決による登記等)
論理の流れ
選択肢1は職権登記の例外があるため誤り。選択肢2は登記名義人の表示変更登記は登記上の利益を有する者が単独で申請できるため正しい。選択肢3は仮登記義務者の承諾があれば仮登記権利者が単独で申請できるため誤り。選択肢4は所有権確認判決は所有権移転の原因(売買等)とはならないため誤り。よって正解は2。
重要な区別
「共同申請が原則」であるが、「表示変更」「承諾がある仮登記」「判決に基づく登記」などの場合は「単独申請が可能」である点を区別する。
各選択肢のポイント
- 登記官が職権でする登記(職権登記)があるため、申請や嘱託がなくても登記される場合がある。
- 登記名義人の氏名や住所に変更があった場合、その登記名義人は単独で表示変更登記の申請ができる。
- 仮登記義務者の承諾を証する情報が提供された場合、仮登記権利者は単独で仮登記の申請ができる。
- 所有権を確認する判決は権利の存在を確定させるものであり、売買を原因とする所有権移転登記を直接させる根拠とはならない。
03知識背景
テーマ概要
不動産登記法における登記手続きの総論。登記の原則である申請主義と共同申請主義、そしてそれらの例外となる単独申請が認められる具体的な場面(表示変更、仮登記における承諾、判決による登記など)について学ぶ。
歴史的背景
2004年の不動産登記法改正により、従来の紙の申請書による手続きからオンライン申請を前提とした「申請情報」への提出へと移行したが、単独申請が認められる場面の基本的な考え方は変わっていない。
関連法令
不動産登記法民法不動産登記令民事訴訟法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における基礎的知識であり、不動産取引の安全性を担保する登記制度の仕組みを理解するための重要項目。
前提知識
登記の効力(対抗要件)、登記名義人、登記権利者・登記義務者の区別、仮登記と本登記の違い、確定判決の種類(給付判決・確認判決)についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「表示変更は単独、仮登記は承諾で単独、判決は単独、基本は共同」と覚える。
ビジュアル描写
登記所の窓口をイメージ。名前の変更なら一人で行けるが、家の売買なら売主と買主が二人で行くのが原則。ただし、事前に「承諾書」があれば一人で行ける。
重要公式
表示変更=単独。仮登記+承諾=単独。確定判決=単独。
関連連想
「承諾」=「代わりのサイン」と連想させ、承諾書があれば相手が窓口にいなくてもOKとイメージする。
比較表
単独申請:表示変更、承諾あり、判決あり。共同申請:通常の権利変動(売買・贈与等)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。登記手続きの分野は頻出であり、特に単独申請が認められるケースは頻繁に問われる。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に遭遇する手続きであり、試験でも必須事項。
出題パターン
- 単独申請ができるか否かの判定
- 仮登記に関する申請手続き
- 判決に基づく登記の可否
解法・消去法
「単独でできる」という記述があれば、例外(表示変更、承諾、判決)に該当するか確認し、該当しなければ「共同」が正解と判断する。
時間戦略
単独申請のパターンを暗記していれば即答できるため、時間をかけず正解を狙う。
06実務応用
実務シナリオ
結婚して姓が変わった場合、登記名義人単独で法務局に行き、登記識別情報通知書と印鑑を持参して表示変更登記を行う。
実務への影響
共同申請の原則を緩和することで、登記手続きの迅速化と当事者の負担軽減が図られている。
ケーススタディ
売買契約を結んだが、買主の資金調達に時間がかかる場合、売主の承諾を得て仮登記を単独で行い、優先順位を確保する実務が行われる。
業界関連性
宅建取引士が登記の代行を行う際、どのような書類が必要で、誰が申請人になるかを正確に把握する必須知識。
ニュース連動
マイナンバーカードを活用したオンライン登記申請の普及により、単独申請の手続きがさらに簡便化されている。
07よくある間違い
仮登記は常に共同申請が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:原則は共同だが、義務者の承諾があれば単独申請できる例外を知らないため。
正しい理解:「承諾があれば単独」というフレーズをセットで覚える。
確定判決があればどのような登記でも単独でできると考える。
なぜ間違えるか:判決の種類(給付・確認・形成)と登記内容の整合性を考慮していないため。
正しい理解:確認判決=「ある」と認めるだけ、移転=「移る」手続きと区別する。
登記は必ず申請か嘱託が必要だと考えて選択肢1を正解とする。
なぜ間違えるか:登記官の職権による登記(職権登記)の存在を忘れているため。
正しい理解:「職権登記」というキーワードを思い出せるようにする。
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