平成5年(1993)本試験
問16登記の職権抹消が生じる「管轄違い」と、分筆時に転写されない「抹消登記」の正確な理解が分かれ目。
権利関係不動産登記法過去問
この問題の全体像
不動産登記法における表題登記の効力、建物の表示基準、分筆登記の転写範囲、および登記抹消手続きに関する正誤判定問題です。特に管轄違いの登記の取扱いと、建物の種類の定義が論点となります。
不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1建物の新築による建物の表題登記は、管轄を誤って登記されたものであっても、登記が完了すれば、職権によって抹消されることはない。
- 2建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。
- 3甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。
- 4所有権の登記の抹消を申請する場合において、その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは、申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
登記の職権抹消が生じる「管轄違い」と、分筆時に転写されない「抹消登記」の正確な理解が分かれ目。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産登記法における表題登記の効力、建物の表示基準、分筆登記の転写範囲、および登記抹消手続きに関する正誤判定問題です。特に管轄違いの…
03
知識背景
不動産登記は不動産の物理的状況や権利関係を公示する制度です。表題部には所在や種類等が記載され、権利部には所有権等が記載されます。登記…
04
覚え方
建物の種類は「主たる用途」で決まる。分筆は「生きてる」登記だけ移る。管轄違いは「即座に消える」。
05
試験のコツ
管轄違いの処理
・登記の職権抹消
・表示登記の具体的な内容
・利害関係人のある抹消手続き
06
実務での見え方
新築住宅を購入する際、登記簿謄本を確認します。この時、「建物の種類」が「居宅」となっているか確認し、店舗併用住宅であれば主たる用途が…
07
よくある間違い
{"mistake":"管轄違いの登記が有効であると考えてしまうこと。","why_wrong":"登記は公的な行為であり、管轄違反…
02深度分析
要約
不動産登記法における表題登記の効力、建物の表示基準、分筆登記の転写範囲、および登記抹消手続きに関する正誤判定問題です。特に管轄違いの登記の取扱いと、建物の種類の定義が論点となります。
法的根拠
不動産登記法第25条(管轄違いの登記)不動産登記法第44条(建物の種類)不動産登記法第68条(登記の抹消)不動産登記規則第68条(分筆の登記の転写)不動産登記規則第79条(建物の種類の区分)
論理の流れ
選択肢1は管轄違いの表題登記は無効であり職権で抹消されるため誤り。選択肢2は建物の種類が主たる用途により区分されるため正解。選択肢3は分筆時に抹消された登記は転写されないため誤り。選択肢4は抹消には利害関係人の承諾または裁判の証明のいずれかで足りるため誤り。
重要な区別
登記の職権抹消が生じる「管轄違い」と、分筆時に転写されない「抹消登記」の正確な理解が分かれ目。
各選択肢のポイント
- 管轄を誤った登記は無効であり、登記官は職権で抹消しなければならないから。
- 建物の種類はその主たる用途により居宅、店舗、事務所等に区分されるから。
- 分筆の登記の場合、現に効力を有する登記のみが転写され、抹消された登記は転写されないから。
- 利害関係人の承諾または裁判の証明のいずれかがあれば足り、双方を要するものではないから。
03知識背景
テーマ概要
不動産登記は不動産の物理的状況や権利関係を公示する制度です。表題部には所在や種類等が記載され、権利部には所有権等が記載されます。登記には厳格な手続きと管轄が定められています。
歴史的背景
不動産登記法は明治時代に制定され、権利の公示と取引の安全を図るために度々改正されてきました。近年では電子化やオンライン申請への対応が大きな変更点です。
関連法令
民法(物権法)不動産登記法不動産登記令不動産登記規則司法書士法
体系的位置づけ
権利関係分野における基礎的な知識であり、不動産の物理的特定と権利変動の公示手続きを理解する上で必須の項目です。
前提知識
登記所の管轄、表題登記と権利登記の違い、登記の効力(対抗力)、登記の申請手続き(単独申請と共同申請)の区別が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
建物の種類は「主たる用途」で決まる。分筆は「生きてる」登記だけ移る。管轄違いは「即座に消える」。
ビジュアル描写
土地を分割する際、有効な権利(色がついているもの)だけ新しい土地にコピーされ、すでに消された権利(白抜き)はコピーされないイメージ。
重要公式
建物の種類=主たる用途(居宅・店舗・事務所等)。分筆転写=有効登記のみ。
関連連想
「管轄違い」は「間違い」なので、先生(登記官)が消しゴムで消してしまうと連想する。
比較表
表題登記:所有者単独、登記官職権抹消あり。権利登記:原則共同申請、登記官職権抹消なし(原則)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度、登記手続きや表示に関する登記の正誤問題として出題される。
重要度
B:重要。実務の基礎だが、権利関係に比べると出頻度はやや低い。
出題パターン
- 管轄違いの処理
- 登記の職権抹消
- 表示登記の具体的な内容
- 利害関係人のある抹消手続き
解法・消去法
「及び(and)」と「又は(or)」の違いに注目する。双方を求める記述は多くの場合誤りであることが多い。
時間戦略
用語の定義(種類等)は即答できるようにし、手続きの細かい要件(承諾と裁判の関係)は文末の接続詞を注意して読む。
06実務応用
実務シナリオ
新築住宅を購入する際、登記簿謄本を確認します。この時、「建物の種類」が「居宅」となっているか確認し、店舗併用住宅であれば主たる用途がどちらかで税金や融資条件が変わることを確認します。
実務への影響
登記の不備(管轄違い等)があると、権利関係が第三者に対抗できなくなるリスクがあり、不動産取引が無効になる恐れがあります。
ケーススタディ
土地を分筆して一部を売却する際、古い抵当権が抹消されていないと、分筆後の土地にも抵当権が残る(転写される)ため、抵当権者の同意を得て抹消してから売却する必要があります。
業界関連性
契約書作成や登記申請代行において、正しい登記情報の読み取りと適法な手続きは不可欠なスキルです。
ニュース連動
登記簿の電子化やオンライン申請の普及により、手続きの効率化と登記情報のアクセシビリティが向上しています。
07よくある間違い
管轄違いの登記が有効であると考えてしまうこと。
なぜ間違えるか:登記は公的な行為であり、管轄違反は重大な瑕疵であることを理解していないため。
正しい理解:「管轄」=「管轄外では効力なし」と覚える。
分筆登記ですべての登記記録が転写されると勘違いすること。
なぜ間違えるか:「転写」という言葉から全てコピーされるとイメージしてしまうため。
正しい理解:「生きている権利だけが引っ越す」と覚える。
抹消手続きで承諾と裁判の両方が必要だと誤読すること。
なぜ間違えるか:文中の「及び」を見逃し、手続きの厳格さを過大評価してしまうため。
正しい理解:「及び」を見たら警戒し、「又は」でないか確認する癖をつける。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する