平成5年(1993)本試験

37「宅建士になれる資格」と「専任宅建士になれる資格」の違い、および説明時と契約時の宅建士の関わり方の違い。

宅建士過去問

この問題の全体像

宅建士の資格要件、重要事項説明時の宅建士証提示義務、および37条書面への記名押印義務に関する正誤判定問題です。

平成5年37
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者は、専任の宅地建物取引士となることはできないが、専任でない宅地建物取引士となることができる。
  • 2宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。
  • 3宅地建物取引業法第37条の書面については、宅地建物取引士が記名することを要し、建物の賃貸借の媒介の場合でも、これを省略することはできない。
  • 4事務所に置かれる政令で定める使用人が宅地建物取引士となったときは、その者は、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とみなされる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「宅建士になれる資格」と「専任宅建士になれる資格」の違い、および説明時と契約時の宅建士の関わり方の違い。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士の資格要件、重要事項説明時の宅建士証提示義務、および37条書面への記名押印義務に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
宅建士制度は、不動産取引の専門家として資質を担保し、取引の安全と円滑を図るための制度です。資格取得要件、登録、事務所への設置人数、重…
04
覚え方
未成年は門前払い(登録不可)。説明はその場で顔見せ(証提示)。契約はサイン(記名)が命。
05
試験のコツ
未成年者の資格取得可否 ・宅建士証の提示タイミング ・37条書面の記名押印の要否
06
実務での見え方
実際の不動産取引において、未成年者が宅建士として説明を行うことは法律上禁止されており、もし行えば業者としての監督責任が問われます。
07
よくある間違い
{"mistake":"未成年者でも専任でなければ宅建士になれると誤解する。","why_wrong":"専任宅建士の要件(成年者と…
02深度分析
要約
宅建士の資格要件、重要事項説明時の宅建士証提示義務、および37条書面への記名押印義務に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第15条第1項宅地建物取引業法第18条第1項宅地建物取引業法第35条第4項宅地建物取引業法第37条第1項
論理の流れ
選択肢1は、宅建士登録には成年被後見人等と同様に未成年者も不可であるため誤り。選択肢2は、重要事項説明のその際に提示が必要であり、以前の提示では効力を生じないため誤り。選択肢3は、37条書面には宅建士の記名押印が必要であり、建物賃貸借の媒介も例外ではないため正しい。選択肢4は、使用人が宅建士となっても自動的に専任宅建士とみなされるわけではないため誤り。
重要な区別
「宅建士になれる資格」と「専任宅建士になれる資格」の違い、および説明時と契約時の宅建士の関わり方の違い。
各選択肢のポイント
  • 宅建士になるには成年である必要があり(18条)、未成年者は専任の有無にかかわらずなれない。
  • 重要事項説明を行う際にその場で提示が必要であり、以前に提示していても再度提示が必要である。
  • 37条書面には宅建士が記名押印しなければならず、建物賃貸借の媒介でも省略できない。
  • 使用人が宅建士となっても、自動的に専任宅建士とみなされるわけではなく、選任が必要である。
03知識背景
テーマ概要
宅建士制度は、不動産取引の専門家として資質を担保し、取引の安全と円滑を図るための制度です。資格取得要件、登録、事務所への設置人数、重要事項説明や契約書面作成への関与などが定められています。
歴史的背景
宅建業法は1952年に制定され、消費者保護の観点から宅建士の設置義務や説明義務が段階的に強化されてきました。成年年齢の引き下げに伴う改正も行われています。
関連法令
宅地建物取引業法民法(成年年齢関連)宅地建物取引業法施行令
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」分野における「宅建士」の章に位置し、資格制度と業務上の義務を問う頻出分野です。
前提知識
宅建士になるための欠格事由、専任宅建士の設置義務がある事務所の種類、35条重要事項説明と37条書面の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
未成年は門前払い(登録不可)。説明はその場で顔見せ(証提示)。契約はサイン(記名)が命。
ビジュアル描写
重要事項説明の際、バッジ(宅建士証)を胸にかけて相手に見せているイメージ。契約書にはスタンプを押しているイメージ。
重要公式
未成年=登録不可。説明時=証提示。契約時=記名。
関連連想
「重要」なことは顔を見て(提示)、「契約」はサインして(記名)覚える。
比較表
35条説明:対面で証提示必須。37条契約:宅建士の記名押印必須。賃貸借:35条は一部省略ありだが37条は記名必須。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、宅建士の資格と義務は基礎中の基礎であるため。
出題パターン
  • 未成年者の資格取得可否
  • 宅建士証の提示タイミング
  • 37条書面の記名押印の要否
解法・消去法
「未成年でも専任でなければなれる」は絶対に誤りと即断できる。「自動的にみなされる」も論理的に怪しんで消去する。
時間戦略
資格要件と義務の条文を正確に覚えていれば即答できるため、15秒以内に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
実際の不動産取引において、未成年者が宅建士として説明を行うことは法律上禁止されており、もし行えば業者としての監督責任が問われます。
実務への影響
宅建士証の提示義務違反は、指示処分や業務停止処分の対象となるリスクがあるため、事務所では厳格に管理されています。
ケーススタディ
賃貸借の媒介契約において、宅建士が記名押印を忘れた37条書面を交付した場合、契約自体は無効ではないが、業者は罰則の対象となる。
業界関連性
宅建士は不動産取引の安全性を担保するキーパーソンであり、その資格要件の厳格さは業界の信頼性に直結する。
ニュース連動
成年年齢が18歳に引き下げられた際、宅建士の受験資格も変更された点と比較して議論されることがある。
07よくある間違い
未成年者でも専任でなければ宅建士になれると誤解する。
なぜ間違えるか:専任宅建士の要件(成年者と同一の能力)と、宅建士登録の要件(成年であること)を混同しているため。
重要事項説明の初回に宅建士証を見せれば、その後の説明では不要だと思う。
なぜ間違えるか:条文が「説明するとき」に提示すると規定しており、その都度提示が求められるため。
建物の賃貸借の媒介では37条書面への宅建士の記名は不要だと考える。
なぜ間違えるか:35条重要事項説明の一部省略規定と混同している可能性があるため。
解説は、まだ続きます
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