平成5年(1993)本試験
問36欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。
免許の基準(欠格要件)過去問
この問題の全体像
宅建業法の免許欠格事由に関する問題。役員の犯罪歴、暴力団員の支配、無免許営業、および過去の免許取消処分との関連性から、免許取得の可否を判断する。
次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
- 1A社―その取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた。
- 2C社―その政令で定める使用人Dが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた。
- 3E社―その相談役Fが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団(以下この問において「指定暴力団」という。)の構成員であり、かつ、社長GよりもE社に対する支配力が大きい。
- 4H社―その取締役Iが、J社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、J社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法の免許欠格事由に関する問題。役員の犯罪歴、暴力団員の支配、無免許営業、および過去の免許取消処分との関連性から、免許取得の可否…
03
知識背景
宅建業の免許制度における「欠格事由」は、業界の信頼性を確保するために設けられた門戸規制です。一定の犯罪を犯した者、反社会的勢力、業務…
04
覚え方
欠格は5年、暴力団は即アウト、業務妨害はリスト外(外れ)
05
試験のコツ
罰金刑の経過年数と犯罪種類の組み合わせ
・暴力団員の支配力の有無
・無免許営業への関与
06
実務での見え方
新規法人設立時の役員構成の適格性審査や、免許更新時の事前チェックにおいて、過去の犯罪歴を精査する際に適用されます。
07
よくある間違い
{"mistake":"罰金刑を受けると一律に5年間免許が取れないと勘違いする。","why_wrong":"欠格事由に列挙された犯…
02深度分析
要約
宅建業法の免許欠格事由に関する問題。役員の犯罪歴、暴力団員の支配、無免許営業、および過去の免許取消処分との関連性から、免許取得の可否を判断する。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条第1項各号(欠格事由)刑法第233条(業務妨害罪)国土利用計画法第23条暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
論理の流れ
正解は1。選択肢1の業務妨害罪は宅建業法5条1項1号に列挙された罪ではないため、罰金刑を受けても執行終了後5年を待たずに免許取得が可能。選択肢2は無免許業、3は暴力団員の実質的支配、4は免許取消に関与した役員であり、いずれも欠格事由に該当するため免許を受けられない。
重要な区別
欠格事由となる罪(1号)とそうでない罪の区別。1号の罪でなければ罰金刑執行後も直ちに免許可能。
各選択肢のポイント
- 業務妨害罪は欠格事由のリストに含まれておらず、罰金刑を受けても免許取得の制限を受けないため。
- 無免許営業は宅建業法違反であり、政令使用人が行った場合、5年経過しないと法人は免許取得不可。
- 暴力団構成員が実質的に法人を支配している場合、欠格事由に該当し免許を受けることはできない。
- 以前の法人で免許取消処分に関与した役員は、取消日から5年を経過しないと欠格事由となるため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業の免許制度における「欠格事由」は、業界の信頼性を確保するために設けられた門戸規制です。一定の犯罪を犯した者、反社会的勢力、業務停止処分を受けた者等に対して免許を拒否する制度です。
歴史的背景
宅建業法制定当初から存在する規定ですが、暴力団対策法の施行や社会情勢の変化に伴い、反社会的勢力の排除規定は年々厳格化・詳細化されています。
関連法令
宅地建物取引業法第5条(免許の拒否)宅地建物取引業法第6条(欠格事由に該当しなくなった場合)暴力団員不当行為防止法
体系的位置づけ
「宅建業の免許」分野の核心であり、試験の最初の方に出題される基礎論点。合格のための必須知識です。
前提知識
法人と個人での免許基準の違い、政令で定める使用人の範囲、欠格期間(5年)の起算点と経過の判断が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
欠格は5年、暴力団は即アウト、業務妨害はリスト外(外れ)
ビジュアル描写
役員の過去の罪悪が「汚れ」として残り、1号の罪だけは5年間の風化期間を経て晴れるイメージ。
重要公式
欠格期間=刑の執行終了日から5年(1号の罪の場合)
関連連想
「業務妨害」は「宅建業務」を妨げる罪ではないので、宅建業法のリストにはないと連想する。
比較表
【欠格事由】1号罪(宅建関連・暴力団関連等):5年経過で回復。1号以外の罪:直ちに回復。暴力団支配:即時欠格。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎中の基礎であり、必ず正解すべき問題。
出題パターン
- 罰金刑の経過年数と犯罪種類の組み合わせ
- 暴力団員の支配力の有無
- 無免許営業への関与
解法・消去法
暴力団関係や無免許業は明らかにアウト。経過年数が5年未満のものを消去していく。
時間戦略
犯罪名と経過年数を確認し、リストにない犯罪なら即座に正解候補と判断できるため短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
新規法人設立時の役員構成の適格性審査や、免許更新時の事前チェックにおいて、過去の犯罪歴を精査する際に適用されます。
実務への影響
反社会的勢力の排除を徹底し、業界の健全性を担保するための実務的なフィルターとして機能しています。
ケーススタディ
役員が過去に脱税で罰金刑を受けた場合、それが宅建業法5条1号の罪(詐欺等)でなければ免許取得が可能となる実例があります。
業界関連性
不動産取引は高額な資産が動くため、業者の信頼性確保に直結する極めて重要な制度。
ニュース連動
企業の反社会的勢力との関係遮断や、コンプライアンス違反による免許取消のニュースと密接に関連しています。
07よくある間違い
罰金刑を受けると一律に5年間免許が取れないと勘違いする。
なぜ間違えるか:欠格事由に列挙された犯罪(宅建関連、暴力団関連等)以外の犯罪は、執行終了後でも直ちに免許取得が可能だから。
正しい理解:「1号リスト」を暗記し、リスト外の罪(業務妨害、傷害等)には制限がないことを確認する。
「相談役」や「顧問」は役員ではないので欠格事由に関係ないと考える。
なぜ間違えるか:実質的に事業を支配している者(暴力団員など)は役員でなくても欠格事由になる規定があるから。
正しい理解:「支配力」の有無を判断基準にする。社長より権力がある相談役はアウトと覚える。
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