平成7年(1995)本試験
問32広告の「作成者」と「責任者(広告主)」の区別。業者が自ら作成していなくても、業者名で出す広告の責任は業者にある。
税・その他景品表示法過去問
この問題の全体像
景品表示法における不当表示の規制対象と、広告主である宅建業者の責任範囲を問う問題。外部委託した広告であっても、業者自らが規制の対象となることを理解しているかが鍵。
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。
- 2宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。
- 3宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。
- 4宅地建物取引業者が、高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
広告の「作成者」と「責任者(広告主)」の区別。業者が自ら作成していなくても、業者名で出す広告の責任は業者にある。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
景品表示法における不当表示の規制対象と、広告主である宅建業者の責任範囲を問う問題。外部委託した広告であっても、業者自らが規制の対象と…
03
知識背景
景品表示法は、消費者を誤認させる不当な景品や表示を規制し、公正な競争を確保する法律。不動産広告においては、価格や利便性に関する誇大表…
04
覚え方
「作ったのは代理店、責任は広告主」。外注しても自分の首が絞まる。
05
試験のコツ
委託先の責任の所在
・新設駅の表示条件
・物件からの距離や時間の誤認
・隠れた瑕疵の表示義務
06
実務での見え方
広告代理店にチラシ作成を依頼したところ、最寄駅までの距離が実際より短く記載されていた。消費者庁から指導が入ったのは、代理店ではなく広…
07
よくある間違い
{"mistake":"徒歩時間や距離は価格に関係ないから規制されないと考える。","why_wrong":"「品質」や「取引条件」…
02深度分析
要約
景品表示法における不当表示の規制対象と、広告主である宅建業者の責任範囲を問う問題。外部委託した広告であっても、業者自らが規制の対象となることを理解しているかが鍵。
法的根拠
景品表示法第4条(不当な表示の禁止)景品表示法第6条(課徴金納付命令等)宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)景品表示法第5条(措置命令)
論理の流れ
景品表示法は、商品や取引条件について実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示を禁じている。広告の作成を代理店に委託していても、広告主である宅建業者がその内容について責任を負う。したがって、選択肢3が正解。選択肢1は徒歩時間も品質表示として規制される。選択肢2は開設時期が明らかであれば表示可能。選択肢4は高圧線下は利用制限があるため表示が必要。
重要な区別
広告の「作成者」と「責任者(広告主)」の区別。業者が自ら作成していなくても、業者名で出す広告の責任は業者にある。
各選択肢のポイント
- 徒歩時間は「取引条件」や「品質」に関する表示であり、著しく事実と異なれば規制対象となる。
- 鉄道会社が開設時期を明示して公表していれば、新設予定駅として表示することは認められている。
- 広告主である宅建業者が、その広告内容について責任を負うため、規制の対象となる。
- 高圧線下である旨は土地の利用制限に関する重要事項であり、建築に支障がなくても表示が必要である。
03知識背景
テーマ概要
景品表示法は、消費者を誤認させる不当な景品や表示を規制し、公正な競争を確保する法律。不動産広告においては、価格や利便性に関する誇大表現が禁止され、宅建業法とも密接に関連している。
歴史的背景
1962年に独占禁止法の特別法として制定。過度な景品類の提供や虚偽・誇大な広告による消費者被害を防ぐため、度重なる改正を経て現在に至る。
関連法令
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)宅地建物取引業法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」および「法令上の制限」分野における広告規制の核心をなす。実務的な遵守事項として重要。
前提知識
「有利誤認」と「優良誤認」の違い、課徴金制度の概要、広告主の定義、および宅建業法第32条の具体的な禁止事項。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「作ったのは代理店、責任は広告主」。外注しても自分の首が絞まる。
ビジュアル描写
広告主(業者)が盾を持ち、背後で広告代理店が矢を放つイメージ。矢が当たっても(違反しても)、盾を持っている業者がダメージを受ける。
重要公式
責任=広告主、規制=価格・品質・その他、除外=なし。
関連連想
「出す者責任」。自分の名前で出すものは、中身を全部チェックせよ。
比較表
新設駅:開設時期明示が必要。既存駅:事実のみ。高圧線:利用制限の有無を表示。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。広告規制は頻出テーマ。
重要度
A:最重要。実務で即座に役立つため、必ず正解したい。
出題パターン
- 委託先の責任の所在
- 新設駅の表示条件
- 物件からの距離や時間の誤認
- 隠れた瑕疵の表示義務
解法・消去法
「~ない」「~できない」といった絶対的な否定表現は、例外を含むことが多いため、疑ってかかる。
時間戦略
広告主責任の原則を知っていれば即答可能。他の選択肢の細かい条件を確認する時間を節約。
06実務応用
実務シナリオ
広告代理店にチラシ作成を依頼したところ、最寄駅までの距離が実際より短く記載されていた。消費者庁から指導が入ったのは、代理店ではなく広告を出した宅建業者である。
実務への影響
広告掲載前の「事前確認」が業者の法的義務となる。チェック体制の不備は行政処分のリスクを高める。
ケーススタディ
過去に、新聞折込広告で「駅徒歩1分」と表示しながら実際は5分以上かかったとして、景品表示法に基づき措置命令を受けた業者の事例がある。
業界関連性
不動産購入は高額なため、広告の誤認が与える被害は甚大。業界の信頼維持に不可欠な知識。
ニュース連動
近年の「おとり広告」や、実際には存在しない特典を提示する「二重価格」表示への厳格な取り締まりが話題。
07よくある間違い
徒歩時間や距離は価格に関係ないから規制されないと考える。
なぜ間違えるか:「品質」や「取引条件」に関する表示も規制対象であることを理解していない。
正しい理解:「価格・品質・その他」の3つが規制されると覚える。
広告の作成を外注したら、ミスがあっても業者の責任ではないと思う。
なぜ間違えるか:広告主(出稿者)の責任が最優先されるという原則を知らない。
正しい理解:「外注=免罪符」ではないと強く認識する。
新設予定の駅は、開業するまで絶対に広告に出せないと勘違いする。
なぜ間違えるか:開設時期が明らかであれば表示できるという例外ルールを知らない。
正しい理解:「時期明示」がキーワードであると覚える。
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