宅建コーチ税・その他令和5年47
令和5年(2023)本試験

47

税・その他景品表示法過去問

この問題の全体像

不当景品類及び不当表示防止法および不動産の表示に関する公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。物件名の命名規則、おとり広告の禁止、所要時間の表示方法、新発売表示の可否について理解を問う。

令和5年47税・その他
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  • 2直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  • 3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  • 4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不当景品類及び不当表示防止法および不動産の表示に関する公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不当景品類及び不当表示防止法および不動産の表示に関する公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。物件名の命名規則、おとり広告の禁止、…
03
知識背景
不当景品類及び不当表示防止法は消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する不当な表示を規制する法律。不動産広告については公正競争規約…
04
覚え方
街道50mで名前使用OK、徒歩時間が原則、おとり広告はNG、新発売は初回のみ可。数字は50を覚えて街道名とのセットで暗記。
05
試験のコツ
数値基準(距離や時間)の正誤判定 ・表示の可否を問う問題 ・おとり広告等の不当表示の類型判定
06
実務での見え方
宅建業者が広告チラシを作成する際、物件名に最寄り駅名を使用したい場合、距離基準を確認する必要がある。また、近隣施設の案内では徒歩時間…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢1で「実在する物件だから問題ない」と誤って判断する。","why_wrong":"物件が実在することと…
02深度分析
要約
不当景品類及び不当表示防止法および不動産の表示に関する公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。物件名の命名規則、おとり広告の禁止、所要時間の表示方法、新発売表示の可否について理解を問う。
法的根拠
不当景品類及び不当表示防止法第4条不動産の表示に関する公正競争規約第4条不動産の表示に関する公正競争規約第6条不動産の表示に関する公正競争規約第10条
論理の流れ
選択肢1は取引意思のない物件の広告掲載について問う。おとり広告は不当表示に該当するため誤り。選択肢2は物件名の命名規則について。公正競争規約により直線距離50m以内の街道名使用は認められるため正しい。選択肢3は近隣施設の所要時間表示。徒歩時間の表示が原則であり自転車時間では代替できない。選択肢4はリノベーション物件の新発売表示。初回販売の場合は新発売表示が可能である。
重要な区別
公正競争規約の具体的な数値基準(50m等)と表示ルールの正確な理解が鍵。おとり広告の禁止、徒歩時間表示の原則、新発売表示の要件を区別する。
各選択肢のポイント
  • 取引する意思がない物件を広告することは「おとり広告」として不当表示に該当し、景品表示法違反となる。
  • 公正競争規約により、直線距離50m以内に街道が存在する場合、物件名に街道名を用いることが認められている。
  • 近隣施設の所要時間は徒歩による表示が原則であり、自転車時間の明示だけでは徒歩時間の表示義務は免除されない。
  • 一棟リノベーションマンションでも、一般消費者への初回販売勧誘の場合は「新発売」表示が認められる。
03知識背景
テーマ概要
不当景品類及び不当表示防止法は消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する不当な表示を規制する法律。不動産広告については公正競争規約が詳細なルールを定めており、物件名、所要時間、新発売表示などに具体的基準を設けている。
歴史的背景
景品表示法は1962年に制定され、不動産の表示に関する公正競争規約は1972年に公正取引委員会認定を受けた。その後、不動産広告の適正化を図るため数次の改正が行われている。
関連法令
不当景品類及び不当表示防止法第4条(優良誤認表示の禁止)不当景品類及び不当表示防止法第5条(有利誤認表示の禁止)不動産の表示に関する公正競争規約宅地建物取引業法第32条(誇大広告の禁止)
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限科目における消費者保護法分野の重要論点。宅建業法の広告規制と関連して理解する必要がある。
前提知識
不当表示の類型(優良誤認、有利誤認)、おとり広告の禁止、公正競争規約の位置づけと効力、徒歩時間の計算方法(分速80m)、不動産広告の表示基準についての基礎的理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
街道50mで名前使用OK、徒歩時間が原則、おとり広告はNG、新発売は初回のみ可。数字は50を覚えて街道名とのセットで暗記。
ビジュアル描写
物件から街道まで直線で測って50m以内なら街道名を物件名に使えるイメージ。定規で測る場面を想像すると覚えやすい。
重要公式
街道名使用=直線距離50m以内、徒歩時間=分速80mで計算、新発売=初回販売時のみ可
関連連想
「50」でゴー(GO)の語呂。50m以内なら街道名を使ってGOサインが出ると連想。
比較表
おとり広告:取引意思なし→禁止|街道名使用:50m以内→許可|所要時間:徒歩が原則|新発売:初回販売のみ可
05試験テクニック
出題頻度
景品表示法・公正競争規約からは2-3年に1回程度の出題頻度。不動産広告の表示ルールは頻出論点。
重要度
B:重要。実務でも広告作成に関わる知識として必須。数値基準と表示ルールを正確に理解する必要がある。
出題パターン
  • 数値基準(距離や時間)の正誤判定
  • 表示の可否を問う問題
  • おとり広告等の不当表示の類型判定
解法・消去法
「絶対にできない」等の断定的表現は疑う。例外や条件付きの規定が多い。「であっても」「場合であっても」に注目。
時間戦略
数値基準を確認しながら選択肢を検討。2分以内で解答を目指す。正解の選択肢を見つけたら他は確認程度でよい。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が広告チラシを作成する際、物件名に最寄り駅名を使用したい場合、距離基準を確認する必要がある。また、近隣施設の案内では徒歩時間の表示が求められる。
実務への影響
不当表示に該当すると景品表示法違反として措置命令を受ける可能性があり、社会的信用の低下や罰金の対象となる。広告作成時の法的チェックが重要。
ケーススタディ
某不動産会社が実際には販売していない物件を広告に掲載し、問い合わせ客に他物件を勧誘した事例。これはおとり広告として措置命令を受けた。
業界関連性
不動産広告は消費者にとって重要な情報源。適正な表示は業界の信頼性向上に不可欠。宅建士には広告内容の法的判断能力が求められる。
ニュース連動
近年、不動産価格の高騰や広告表示をめぐるトラブルが増加。消費者庁による監視も強化されており、適正表示の重要性が高まっている。
07よくある間違い
選択肢1で「実在する物件だから問題ない」と誤って判断する。
なぜ間違えるか:物件が実在することと取引意思の有無は別問題。おとり広告の本質は取引意思の欠如にあることを理解していない。
選択肢3で自転車時間の表示があれば十分と判断する。
なぜ間違えるか:公正競争規約では徒歩による所要時間の表示が原則とされていることを理解していない。
選択肢4でリノベーション物件は新発売表示不可と判断する。
なぜ間違えるか:リノベーション物件であっても、初めて販売される場合は新発売表示が可能という例外を知らない。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「景品表示法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →