平成8年(1996)本試験
問33公示価格の判定主体(土地鑑定委員会)と手続き、および公示価格の法的拘束力の程度(参考価格か規準価格か)の区別。
税・その他地価公示法過去問
この問題の全体像
地価公示法における標準地の正常な価格の判定手続きと、公示価格が土地取引において持つ法的性質(努力義務)について正誤を判断する問題。
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。
- 2標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定される。
- 3標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。
- 4標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
公示価格の判定主体(土地鑑定委員会)と手続き、および公示価格の法的拘束力の程度(参考価格か規準価格か)の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
地価公示法における標準地の正常な価格の判定手続きと、公示価格が土地取引において持つ法的性質(努力義務)について正誤を判断する問題。
03
知識背景
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等における標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、適正な地価の形成に…
04
覚え方
地価公示は「2人以上の鑑定士」で「委員会」が判定。取引は「努力義務」で「参考」にする。
05
試験のコツ
「規準」と「参考」の言い換え
・公示事項の漏れ
・判定手続きの人数や主体の誤り
06
実務での見え方
不動産売買の価格交渉において、売主が提示した価格が公示価格より著しく高い場合、買主は「公示価格を参考にして高すぎる」と指摘できる根拠…
07
よくある間違い
{"mistake":"公示価格を取引の「規準」と思い込み、法的に従わなければならないと誤解する。","why_wrong":"「規…
02深度分析
要約
地価公示法における標準地の正常な価格の判定手続きと、公示価格が土地取引において持つ法的性質(努力義務)について正誤を判断する問題。
法的根拠
地価公示法第16条(価格の判定)地価公示法第19条(一般の土地の取引価格との均衡)地価公示法第2条(定義)地価公示法第17条(公示事項)
論理の流れ
選択肢1は「規準」「なけれはならない」とする強制力が強すぎるため誤り(法は「参考」と努力義務)。選択肢2は土地鑑定委員会が2名以上の鑑定士の意見を聞いて判定するとする条文通りで正しい。選択肢3は3つの平均を求める具体的計算方法が法文にないため誤り。選択肢4は利用現況は公示事項に含まれるため誤り。
重要な区別
公示価格の判定主体(土地鑑定委員会)と手続き、および公示価格の法的拘束力の程度(参考価格か規準価格か)の区別。
各選択肢のポイント
- 法は「規準」とは言わず「参考」とし、取引者は努力義務を負うに過ぎないため。
- 土地鑑定委員会が2名以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、審査・調整して判定する法規定通り。
- 3つの価格の平均を求めるとする具体的な計算方法は、地価公示法の条文中には存在しない。
- 標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項として法に明記されているため。
03知識背景
テーマ概要
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等における標準地の正常な価格を公示し、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、適正な地価の形成に寄与することを目的とする法律。
歴史的背景
1969年(昭和44年)に制定。地価の高騰や土地取引の混乱を是正するため、適正な地価の形成を図ることを目的として施行された。
関連法令
不動産の鑑定評価に関する法律国土利用計画法地価税法
体系的位置づけ
宅建業法の「権利金」や「報酬額」の算定基準、あるいは国土利用計画法の「監視区域制度」等と関連し、不動産の価格形成の基礎となる重要な法令。
前提知識
不動産鑑定士の役割、土地鑑定委員会の組織、正常な価格の定義(建物が存しないものとして成立する価格)、取引価格と公示価格の関係。
04記憶テクニック
語呂合わせ
地価公示は「2人以上の鑑定士」で「委員会」が判定。取引は「努力義務」で「参考」にする。
ビジュアル描写
土地鑑定委員会が中心にあり、そこから2本の線(鑑定士)が伸びて価格を集約し、官報へ公示されるイメージ。
重要公式
判定=委員会+2名以上の鑑定士の意見+必要な調整。
関連連想
「公示」=「公表」=「官報」。価格は「規準」ではなく「参考」。
比較表
公示価格(標準地、客観的、毎年1月1日)vs 相続税評価額(路線価、宅地の前面道路、毎年7月1日)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される。
重要度
B:重要。条文の正確な読み取り(数字や強弱表現)が問われるため。
出題パターン
- 「規準」と「参考」の言い換え
- 公示事項の漏れ
- 判定手続きの人数や主体の誤り
解法・消去法
「なけれはならない(義務)」という強い表現は、原則として誤りと疑う(ただし行政処分等を除く)。ここでは「参考」が正解キーワード。
時間戦略
条文の数字(2名以上)や強弱表現(なけれはならない vs 務める)に注目し、即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の価格交渉において、売主が提示した価格が公示価格より著しく高い場合、買主は「公示価格を参考にして高すぎる」と指摘できる根拠となる。
実務への影響
公示価格は固定資産税評価額や路線価の基準ともなるため、国民の税負担や土地取引の市場価格に直接的な影響を与える。
ケーススタディ
バブル崩壊後、公示価格が下落し続けた時期、金融機関が担保評価を見直す際の重要な指標として利用された。
業界関連性
不動産鑑定評価の基礎となり、宅建業者が価格査定を行う際の客観的な資料として不可欠。
ニュース連動
地価高騰が報じられる際、公示価格の上昇率がニュースで取り上げられ、住宅政策の議論の材料となる。
07よくある間違い
公示価格を取引の「規準」と思い込み、法的に従わなければならないと誤解する。
なぜ間違えるか:「規準」という言葉の響きが強いため、条文の「参考」という言葉を見落とすため。
正しい理解:「規準」が出たら×、「参考」が出たら○と覚える。強制力の有無を確認する。
標準地の選定や価格判定を不動産鑑定士だけで行うと勘違いする。
なぜ間違えるか:鑑定評価を行うのは鑑定士だが、価格を「判定」して公示するのは土地鑑定委員会であるため。
正しい理解:「判定」の主体は「委員会」、「鑑定評価」の主体は「鑑定士」と役割分担を整理する。
標準地に建物があっても、その建物の価格も含めて公示されると考える。
なぜ間違えるか:正常な価格の定義において、建物が存しないものとして算定すると規定されているため。
正しい理解:「正常な価格」=「更地価格」という図式を頭に入れておく。
次に読む
関連ページ
関連過去問
同じ論点で出題されたほかの問
論点「地価公示法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する