宅建コーチ法令上の制限平成9年18
平成9年(1997)本試験

18「許可が不要(免除)」と「許可を与えることができる(許可基準適合)」の区別です。

法令上の制限都市計画法(開発許可)過去問

この問題の全体像

都市計画法における開発許可制度の適用除外(免除)に関する問題です。特に公益上必要な施設や市街化調整区域における開発規制の違いを理解しているかが問われます。

平成9年18法令上の制限
次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお、開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。
  • 1市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの
  • 2市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの
  • 3市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの
  • 4市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「許可が不要(免除)」と「許可を与えることができる(許可基準適合)」の区別です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画法における開発許可制度の適用除外(免除)に関する問題です。特に公益上必要な施設や市街化調整区域における開発規制の違いを理解し…
03
知識背景
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、一定規模以上の土地造成等を許可制にしたものです。市街化区域と市街化…
04
覚え方
公益施設は「変電・図書・体育・公園」、許可はいらない。調整区域は「農家以外は厳しい」。
05
試験のコツ
市街化調整区域における許可基準(法34条各号)の列挙 ・開発許可を要しない例外行為(令20条等)の組み合わせ問題
06
実務での見え方
不動産取引において、市街化調整区域にある土地を購入し、店舗を建てたいという顧客がいた場合、開発許可が取得できるか事前に確認する必要が…
07
よくある間違い
{"mistake":"市街化区域内の農家住宅は常に許可不要と勘違いする。","why_wrong":"調整区域の農家住宅(法34条…
02深度分析
要約
都市計画法における開発許可制度の適用除外(免除)に関する問題です。特に公益上必要な施設や市街化調整区域における開発規制の違いを理解しているかが問われます。
法的根拠
都市計画法第29条(開発許可)都市計画法第34条(市街化調整区域における開発許可の基準)都市計画法施行令第20条(開発許可を要しない開発行為)都市計画法第34条の2(市街化調整区域における開発許可の特例)
論理の流れ
まず開発許可が不要となるケース(法29条但書、令20条)を確認します。選択肢1の変電所は令20条に列挙される公益施設のため許可不要です。選択肢2は市街化区域の原則通り許可必要。選択肢3・4は市街化調整区域であり、法34条の許可基準に該当するか審査が必要であり、常に不要ではありません。
重要な区別
「許可が不要(免除)」と「許可を与えることができる(許可基準適合)」の区別です。
各選択肢のポイント
  • 変電所は都市計画法施行令20条で定める公益施設であり、区域に関わらず常に許可不要。
  • 市街化区域内の農家住宅も1000㎡以上であれば、原則として開発許可が必要となる。
  • 調整区域の店舗開発は、法34条8号の許可基準を満たす必要があり、常に不要ではない。
  • 調整区域の大学は、法34条10号等の許可基準を満たす必要があり、常に不要ではない。
03知識背景
テーマ概要
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、一定規模以上の土地造成等を許可制にしたものです。市街化区域と市街化調整区域では許可基準が大きく異なります。
歴史的背景
1968年の都市計画法制定により導入。スプロール現象を抑制するため、線引き制度と共に開発行為を規制する枠組みが構築されました。
関連法令
建築基準法農地法国土利用計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令制限」分野における都市計画法の核心部分であり、権利関係と並び頻出項目です。
前提知識
市街化区域と市街化調整区域の定義、開発行為の定義(建築物建築目的)、および1000㎡という許可基準面積の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
公益施設は「変電・図書・体育・公園」、許可はいらない。調整区域は「農家以外は厳しい」。
ビジュアル描写
市街化調整区域を「緑の保護区」、市街化区域を「白い開発エリア」とイメージし、公益施設はどちらでも通行証(許可免除)を持つイメージ。
重要公式
開発面積 ≥ 1000㎡ + 建築目的 = 開発許可必要(例外:公益施設等)
関連連想
変電所=電気=インフラ=誰でも必要=許可不要、と連想させる。
比較表
市街化区域:許可必要だが技術基準が主。市街化調整区域:許可必要かつ立地基準(用途)が厳しい。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係と並び得点源となる必須項目。
出題パターン
  • 市街化調整区域における許可基準(法34条各号)の列挙
  • 開発許可を要しない例外行為(令20条等)の組み合わせ問題
解法・消去法
市街化調整区域で「農家の住宅」以外の住宅や店舗などが登場したら、原則として「許可が必要」と判断して消去する。
時間戦略
公益施設と調整区域の例外(農家等)を即座に判断できるよう、過去問演習で反射神経を養う。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、市街化調整区域にある土地を購入し、店舗を建てたいという顧客がいた場合、開発許可が取得できるか事前に確認する必要があります。
実務への影響
許可なく開発を行うと、原状回復命令や罰則が科されるため、事前の権利確認が不可欠です。
ケーススタディ
調整区域の土地に資材置き場を設置した際、開発許可を取得していなかったため、行政指導を受けた事例。
業界関連性
宅地建物取引業者にとって、土地の有効活用可否を判断するための必須知識。
ニュース連動
地方創生や立地適正化計画に関連し、調整区域での開発規制緩和の議論と関連。
07よくある間違い
市街化区域内の農家住宅は常に許可不要と勘違いする。
なぜ間違えるか:調整区域の農家住宅(法34条11号)と混同しているため。
市街化調整区域で、周辺住民のための店舗なら許可不要と考える。
なぜ間違えるか:「許可不要」と「許可基準に適合すれば許可される」を混同している。
公益施設ならどこでも許可不要だが、私立大学は公益施設ではないと誤解する。
なぜ間違えるか:学校教育法による学校は公益施設に含まれるが、調整区域では立地基準が厳しいことを知らない。
解説は、まだ続きます
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