宅建コーチ税・その他平成9年28
平成9年(1997)本試験

28国が当事者となる文書の非課税扱いと、課税文書の「原本」を作成した場合の全通への課税の有無を区別すること。

税・その他印紙税過去問

この問題の全体像

印紙税の課税対象となる文書の範囲、特に国が当事者となる場合の非課税規定と、契約当事者以外が保存する原本の課税関係を問う問題です。

平成9年28税・その他
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書又は領収書はいずれも書面により作成されたものとする。
  • 1建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。
  • 2国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。
  • 3マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。
  • 4印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
国が当事者となる文書の非課税扱いと、課税文書の「原本」を作成した場合の全通への課税の有無を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
印紙税の課税対象となる文書の範囲、特に国が当事者となる場合の非課税規定と、契約当事者以外が保存する原本の課税関係を問う問題です。
03
知識背景
印紙税は、課税文書に課される国税です。不動産取引では売買契約書や領収書が対象となり、作成者が印紙を貼付して納税します。非課税文書や軽…
04
覚え方
「国との契約はタダ、原本は全通に印紙」と覚える。
05
試験のコツ
国等との契約書の非課税 ・領収金額の非課税限度額 ・契約変更時の取扱い
06
実務での見え方
不動産売買契約時に、仲介業者が保管用の契約書を作成する場合、その分にも印紙を貼る必要があるか判断する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"仲介業者が保存する契約書の原本は非課税だと考える。","why_wrong":"契約書の原本は作成された通数…
02深度分析
要約
印紙税の課税対象となる文書の範囲、特に国が当事者となる場合の非課税規定と、契約当事者以外が保存する原本の課税関係を問う問題です。
法的根拠
印紙税法第3条(課税範囲)印紙税法第5条(国等が作成する文書の非課税)印紙税法第8条(納税義務者)
論理の流れ
選択肢1は、課税文書である契約書の原本は作成された通数分課税されるため、仲介業者の分も課税となり誤り。選択肢2は、国を当事者とする契約書は印紙税法第5条により文書自体が非課税となるため正しい。選択肢3は、受取金額が3万円(当時の非課税限度額)を超える領収書は課税対象となるため誤り。選択肢4は、変更後の契約書も新たな課税文書として扱われるため誤り。よって正解は2である。
重要な区別
国が当事者となる文書の非課税扱いと、課税文書の「原本」を作成した場合の全通への課税の有無を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 契約書の原本は作成された通数分課税されるため、仲介業者の保存分も課税対象である。
  • 国を当事者とする契約書は、相手方が保存するものを含め文書自体が非課税とされる。
  • 受取金額が3万円(当時)を超える領収書には、印紙税が課されるため誤りである。
  • 変更契約書も新たな課税文書として扱われるため、改めて印紙税が課される。
03知識背景
テーマ概要
印紙税は、課税文書に課される国税です。不動産取引では売買契約書や領収書が対象となり、作成者が印紙を貼付して納税します。非課税文書や軽減措置の有無が重要です。
歴史的背景
印紙税は明治期からある歴史ある税目です。領収書の非課税限度額は物価変動等に応じて改正されており、1997年当時は3万円でしたが、現在は5万円に引き上げられています。
関連法令
印紙税法印紙税法施行令印紙税法別表第一(課税物件表)
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中で、税法(固定資産税等)と並び出題される分野です。
前提知識
課税文書の種類、記載金額による税額の違い、非課税文書(国等の契約書等)、誰が納税義務者か(作成者)の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「国との契約はタダ、原本は全通に印紙」と覚える。
ビジュアル描写
契約書を3部作成し、それぞれにハンコ(印紙)を押すイメージ。ただし、国がハンコを押している場合はハンコ不要。
重要公式
領収書:3万円超(当時)→ 課税、現在は5万円超 → 課税。
関連連想
仲介業者も「原本」を持つなら「客」扱いで税金がかかると連想する。
比較表
原本(課税)vs 写し(非課税)、国が当事者(非課税)vs 私人間(課税)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度
重要度
B:重要。頻度は高くないが、知識があれば確実に取れる。
出題パターン
  • 国等との契約書の非課税
  • 領収金額の非課税限度額
  • 契約変更時の取扱い
解法・消去法
「国」が絡む選択肢は正解である可能性が高い(非課税の特例)。
時間戦略
知識問題なので即答を目指す。迷ったら「国」や「原本」のキーワードに注目する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約時に、仲介業者が保管用の契約書を作成する場合、その分にも印紙を貼る必要があるか判断する場面。
実務への影響
印紙税の不納付は過怠税などのペナルティにつながるため、実務上正確な計算と貼付が求められる。
ケーススタディ
売主が国である土地売買で、買主である企業が契約書を作成した場合、企業の保存分にも印紙税はかからない。
業界関連性
契約書作成業務において必須の知識であり、コスト管理にも影響する。
ニュース連動
電子印紙制度の導入や、インボイス制度における適格請求書(領収書)との関連性。
07よくある間違い
仲介業者が保存する契約書の原本は非課税だと考える。
なぜ間違えるか:契約書の原本は作成された通数分、それぞれ課税されるため。
領収書は金額に関わらず全て課税されると考える。
なぜ間違えるか:一定金額以下の領収書は非課税とされる例外があるため。
契約内容を変更した新たな契約書は非課税だと考える。
なぜ間違えるか:変更のために作成された文書も、課税事実を証明するものであれば課税されるため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「印紙税」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →