平成9年(1997)本試験

5債務者が「異議を留めない」で承諾した場合、相殺適状にあった反対債権を以てしても、善意の譲受人に対抗できない(相殺禁止)という点が最大の区別点です。

債権譲渡過去問

この問題の全体像

出典確認済みの正解番号は3(Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。)。

平成9年5
Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
  • 2Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることができる。
  • 3Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
  • 4Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
債務者が「異議を留めない」で承諾した場合、相殺適状にあった反対債権を以てしても、善意の譲受人に対抗できない(相殺禁止)という点が最大の区別点です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出典確認済みの正解番号は3(Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をす…
03
知識背景
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
04
覚え方
正解3を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
試験学習用の正解確認。
07
よくある間違い
{"mistake":"正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。","why_wrong":"正解方向を取り違えると、同じ論点の再…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は3(Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。)。
法的根拠
民法第432条民法第433条民法第436条民法第439条民法第441条民法第445条民法第446条民法第448条民法第454条民法第457条民法第458条民法第465条の6民法第466条民法第467条民法第468条民法第412条民法第415条民法第416条民法第473条民法第474条民法第477条民法第479条民法第482条民法第499条民法第500条民法第505条民法第506条民法第508条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
03知識背景
テーマ概要
詳細な法令背景は再照合対象です。このレコードでは、出典で確認できる正解状態を優先しています。
歴史的背景
現行法との照合が必要な場合があります。
体系的位置づけ
債権譲渡
04記憶テクニック
語呂合わせ
正解3を出典付きで固定し、理由は条文で確認する。
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
試験学習用の正解確認。
実務への影響
誤った肢別断定を暗記するリスクを避ける。
07よくある間違い
正解番号と肢別○×が食い違うまま学習する。
なぜ間違えるか:正解方向を取り違えると、同じ論点の再出題で判断を誤るため。
解説は、まだ続きます
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