平成11年(1999)本試験
問3635条書面・37条書面には宅建士の記名押印が必要だが、34条の2書面(媒介契約書)には不要である点を区別すること。
宅建士過去問
この問題の全体像
宅建士の記名押印が必要な書面の種類、宅建士証の提示タイミング、報酬に関する規制、および案内所における専任宅建士の設置基準について問う問題。
宅地建物取引業者A及びその従業者である宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。
- 2Aが、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅地建物取引士は、当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
- 3Aが、建物の売買の媒介についてその依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも、宅地建物取引士は、別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。
- 4Aは、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
35条書面・37条書面には宅建士の記名押印が必要だが、34条の2書面(媒介契約書)には不要である点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士の記名押印が必要な書面の種類、宅建士証の提示タイミング、報酬に関する規制、および案内所における専任宅建士の設置基準について問う…
03
知識背景
宅建業法における「宅建士の役割」と「事務所等の管理」に関する分野です。特に、どの書面に宅建士の関与(記名押印)が義務付けられているか…
04
覚え方
「35(さんご)と37(さんなな)は士(し)が押す、34の2(さんしよんのつー)は業者(ぎょうしゃ)が押す」と覚える。
05
試験のコツ
宅建士の記名押印が必要な書面の組み合わせ問題
・専任宅建士の設置が必要な場所の判定問題
・宅建士証の提示タイミングに関する正誤判定
06
実務での見え方
実際の不動産取引において、媒介契約を結ぶ際は宅建業者の印鑑が必要ですが、重要事項説明や売買契約書の作成時には、必ず宅建士が同席し、記…
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介契約書(34条の2)にも宅建士の記名押印が必要だと勘違いする。","why_wrong":"重要な書面に…
02深度分析
要約
宅建士の記名押印が必要な書面の種類、宅建士証の提示タイミング、報酬に関する規制、および案内所における専任宅建士の設置基準について問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約の書面交付)宅地建物取引業法第37条(37条書面の交付)宅地建物取引業法第15条(宅建士証の携帯と提示)宅地建物取引業法第15条の2(専任の宅建士の設置)
論理の流れ
選択肢1は、34条の2書面(媒介契約書)は宅建業者の記名押印で足りるため誤り。選択肢2は、37条書面交付時の宅建士証提示は「請求があったとき」でよいため正しい。選択肢3は、宅建士が業務に関して報酬を直接受領することは原則として禁止されているため誤り。選択肢4は、契約締結等を行わない案内所(第2号案内所)には専任宅建士の設置は不要なため誤り。よって正解は2。
重要な区別
35条書面・37条書面には宅建士の記名押印が必要だが、34条の2書面(媒介契約書)には不要である点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 媒介契約書(34条の2書面)には宅建業者の記名押印が必要ですが、宅建士の記名押印までは求められていません。
- 宅建士は事務所等以外の場所でも宅建士証を携帯し、相手方から請求があったときに提示すれば足ります。
- 宅建士は、その業務に関し、依頼者から報酬を受けることは禁止されています(宅建業者が受領します)。
- 契約の締結や申込みの受付を行わない案内所(第2号案内所)には、専任の宅建士を置く必要はありません。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「宅建士の役割」と「事務所等の管理」に関する分野です。特に、どの書面に宅建士の関与(記名押印)が義務付けられているか、およびどのような拠点に宅建士を配置しなければならないかが重要な論点となります。
歴史的背景
宅建士制度は、不動産取引の専門性を確保し、消費者保護を図るために設けられました。書面への記名押印義務や専任宅建士設置義務は、取引の適正化を目的として段階的に整備されてきました。
関連法令
宅地建物取引業法第34条の2宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第15条宅地建物取引業法第15条の2
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「宅地建物取引士」および「事務所等」の分野に位置づけられ、非常に頻出な重要項目です。
前提知識
「重要事項説明(35条)」と「契約内容の説明(37条)」の違い、および「媒介契約(34条の2)」の性質を理解している必要があります。また、案内所の種類(第1号と第2号)の区別も必須です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35(さんご)と37(さんなな)は士(し)が押す、34の2(さんしよんのつー)は業者(ぎょうしゃ)が押す」と覚える。
ビジュアル描写
取引の流れ図で、媒介契約(業者)→重要事項説明(宅建士)→契約締結(宅建士)とイメージし、宅建士が関与するのは重要な説明と契約の瞬間と覚える。
重要公式
記名押印必須=35条・37条。専任宅建士必須=本店・支店・契約する案内所。
関連連想
「契約」に関わる重要な書面には、資格者である「士」のサインが必要と連想する。
比較表
35条・37条書面=宅建士の記名押印必要。34条の2書面=業者の記名押印のみ。案内所=契約あり(第1号)は士必要、契約なし(第2号)は士不要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、頻出論点であり基礎知識として必須
出題パターン
- 宅建士の記名押印が必要な書面の組み合わせ問題
- 専任宅建士の設置が必要な場所の判定問題
- 宅建士証の提示タイミングに関する正誤判定
解法・消去法
「宅建士が報酬を受け取れる」等の明らかに誤った記述や、「契約しない案内所にも宅建士が必要」とする記述を先に消去する。
時間戦略
書面の種類と宅建士の関与の有無は即座に判断できるよう、知識を定着させて短時間で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
実際の不動産取引において、媒介契約を結ぶ際は宅建業者の印鑑が必要ですが、重要事項説明や売買契約書の作成時には、必ず宅建士が同席し、記名押印を行う必要があります。
実務への影響
このルールにより、消費者は資格を持った専門家のチェックを受けた契約内容を確認できるため、トラブル防止に大きく寄与しています。
ケーススタディ
モデルルーム(案内所)で契約書を取り交わす場合には専任宅建士の配置が必要ですが、単なる内覧のみであれば配置不要となるため、人件費のコスト削減に繋がります。
業界関連性
不動産仲介業務において、事務所管理や書面作成のプロセスを適正化するための最も基本的なルールです。
ニュース連動
悪質な宅地建物取引業者による無資格者による契約勧誘などのニュースが、宅建士設置義務の重要性を裏付けています。
07よくある間違い
媒介契約書(34条の2)にも宅建士の記名押印が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:重要な書面にはすべて宅建士が関与するという思い込みから、35条・37条と混同するため。
正しい理解:「35と37は士、34の2は業者」と語呂合わせで暗記し、書面の種類ごとに要件を整理する。
宅建士証の提示を、相手方から請求がなくても常に積極的に行わなければならないと理解する。
なぜ間違えるか:宅建士としての身分証明を常に見せる必要があると過剰に認識しているため。
正しい理解:「携帯は義務、提示は請求時」とセットで覚える。
すべての案内所(モデルルーム)に専任の宅建士を置かなければならないと考える。
なぜ間違えるか:案内所の種類(契約を行うかどうか)による区別を理解していないため。
正しい理解:案内所の問題が出たら「契約するか?」を確認し、するなら宅建士必要、しないなら不要と判断する。
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