平成11年(1999)本試験
問3537条書面における売買と貸借の記載事項の違いを正確に区別することです。
契約書面(37条書面)過去問
この問題の全体像
この問題は、建物貸借契約における37条書面(契約書面)の記載事項を問うものです。売買契約と貸借契約で記載必須事項が異なる点を理解しているかが鍵となります。特に「天災等の損害負担」は貸借特有の重要事項です。
宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、次のうちどれか。
- 1借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
- 2天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 3当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
- 4当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
37条書面における売買と貸借の記載事項の違いを正確に区別することです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、建物貸借契約における37条書面(契約書面)の記載事項を問うものです。売買契約と貸借契約で記載必須事項が異なる点を理解して…
03
知識背景
37条書面は、契約成立後、遅滞なく交付することが義務付けられた書面です。35条書面(重要事項説明)とは異なり、契約内容を確定させるた…
04
覚え方
貸借の37条は「天災(不可抗力)」が決め手。売買は「金(融資)・税・瑕疵(担保)」がセット。
05
試験のコツ
「35条書面」と「37条書面」の記載事項の違い
・「売買」と「貸借」の記載事項の違い
・「交付時期」と「相手方への交付」の有無
06
実務での見え方
賃貸物件で台風により窓ガラスが割れた場合、その修理費を誰が負担するかトラブルになることがあります。37条書面に「天災による損害は借主…
07
よくある間違い
{"mistake":"売買と貸借の記載事項を混同し、担保責任(瑕疵担保)を貸借の必須事項だと思い込む。","why_wrong":…
02深度分析
要約
この問題は、建物貸借契約における37条書面(契約書面)の記載事項を問うものです。売買契約と貸借契約で記載必須事項が異なる点を理解しているかが鍵となります。特に「天災等の損害負担」は貸借特有の重要事項です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条第2項(建物の貸借の場合)宅地建物取引業法第37条第1項(売買の場合)宅地建物取引業法施行規則第17条の2
論理の流れ
まず、契約種類が「建物の貸借」であることを確認します。次に、宅建業法37条1項の記載事項を思い出します。選択肢1の融資あっせん、3の担保責任(当時の法規)、4の租税等は、いずれも売買契約における記載事項であり、貸借には原則として不要です。選択肢2の天災等の損害負担は、37条1項9号で定められた必須記載事項であるため、これが正解となります。
重要な区別
37条書面における売買と貸借の記載事項の違いを正確に区別することです。
各選択肢のポイント
- 借賃の融資あっせんは売買契約における金銭貸借のあっせん(37条1項10号)に関する事項であり、貸借契約では必須ではありません。
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、建物貸借の37条書面必須記載事項(37条1項9号)として規定されています。
- 当時の法規下では、契約不適合担保責任(瑕疵担保責任)は売買契約の必須記載事項(37条1項11号)であり、貸借契約では必須とされていませんでした。
- 租税等の公課の負担は売買契約の必須記載事項(37条1項9号)であり、貸借契約において通常、借主が負担すべき固定資産税等の特約があっても、37条書面の必須記載事項とはされません。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、契約成立後、遅滞なく交付することが義務付けられた書面です。35条書面(重要事項説明)とは異なり、契約内容を確定させるためのものです。売買と貸借で記載事項が大きく異なり、特に貸借では「損害負担」が重要視されます。
歴史的背景
1999年当時、民法の瑕疵担保責任に関する規定は売買に特化しており、賃貸借における契約不適合担保責任の明示は37条書面の必須事項ではありませんでした。その後、民法改正(2020年施行)を経て、現在は賃貸借でも担保責任の定めがあれば記載が必要となっていますが、本問は旧法下での出題です。
関連法令
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第35条民法第609条(賃貸物の修繕)民法第559条(準用)
体系的位置づけ
宅建業法「取引の規制」分野における「契約成立後の措置」の柱であり、実務的にも最も重要な知識の一つです。
前提知識
35条書面(契約前)と37条書面(契約後)の違い、および「売買」と「貸借」でそれぞれの書面に記載すべき事項が異なるという基本原則を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
貸借の37条は「天災(不可抗力)」が決め手。売買は「金(融資)・税・瑕疵(担保)」がセット。
ビジュアル描写
売買契約の書面には「お金(ローン)」「税金」「欠陥」のアイコンを、貸借契約の書面には「地震・台風」のアイコンをイメージすると覚えやすいです。
重要公式
37条書面=契約内容の確定。貸借特有=天災時の損害負担(修繕特約とは別)。
関連連想
賃貸借で家が壊れたら誰が払う?というトラブルを防ぐために「天災」の条項が必須と連想する。
比較表
【売買】融資あっせん、租税負担、担保責任は必須。【貸借】天災の損害負担は必須。担保責任は旧法では不要(新法では定めがあれば必要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に37条書面の記載事項は頻出中の頻出です。
重要度
A:最重要。35条書面と並び、合格のためには満点を取る必要がある分野です。
出題パターン
- 「35条書面」と「37条書面」の記載事項の違い
- 「売買」と「貸借」の記載事項の違い
- 「交付時期」と「相手方への交付」の有無
解法・消去法
選択肢に「融資」「金銭の貸借」「所有権の移転」などの言葉があれば売買関連、「損害の負担」「修繕」などがあれば貸借関連と推測し、問題文の契約種類と照合して消去します。
時間戦略
知識問題なので即答を目指します。迷った場合、「売買と貸借の違い」に注目して消去法で解き、1分以内に切り上げます。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸物件で台風により窓ガラスが割れた場合、その修理費を誰が負担するかトラブルになることがあります。37条書面に「天災による損害は借主が負担する」等の特約が記載されていれば、その内容に従い紛争を防げます。
実務への影響
契約書面に不備があると、宅建業者として監督処分の対象となるだけでなく、後々の当事者間のトラブル解決の根拠を欠くことになります。
ケーススタディ
地震で建物が損傷した際、契約書に特約がなければ民法の原則(賃貸人負担)に戻りますが、特約があればそれが優先されます。この特約を書面に残すことが実務上極めて重要です。
業界関連性
不動産仲介業務において、契約書作成は最終プロセスの核心であり、この知識なしには業務を行えません。
ニュース連動
近年の大型台風や地震の頻発に伴い、賃貸借契約における「天災時の損害負担特約」の重要性が社会問題化しており、この条項の意味が再認識されています。
07よくある間違い
売買と貸借の記載事項を混同し、担保責任(瑕疵担保)を貸借の必須事項だと思い込む。
なぜ間違えるか:売買の知識が強く働きすぎており、貸借契約には独自のルールがあることを忘れているため。
正しい理解:「売買は所有権の移転、貸借は使用収益」という本質の違いを思い出し、リスク(担保)は売買に、災害(使用収益への障害)は貸借に結びつけて覚える。
35条書面(重要事項説明)の記載事項と37条書面の記載事項を混同する。
なぜ間違えるか:両方とも重要な書面であるため、内容がごちゃ混ぜになっている。
正しい理解:35条は「説明」、37条は「交付」と覚え、天災の損害負担は「契約の内容」なので37条に含まれると整理する。
「借賃」に関する融資あっせんを、貸借契約の記載事項として選択する。
なぜ間違えるか:「借賃」という言葉に引っ張られ、融資が必要だと錯覚する。
正しい理解:融資=ローン=物件購入(売買)という図式を固め、貸借選択肢に出てきたら即座に疑うクセをつける。
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