平成13年(2001)本試験

41

手付金等の保全措置過去問

この問題の全体像

この問題は、未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)と、売主(業者)の契約解除に関する制限(同法41条の1)を組み合わせた論点です。特に、業者が自ら契約を解除する際の損害賠償義務を免除する特約の無効性が正解の鍵となります。

平成13年41
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でない買主Bに、建築工事完了前のマンションを価格4,000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
  • 1Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。
  • 2Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。
  • 3AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。
  • 4Aは、手付金300万円を受け取ったのち、工事中にさらに中間金として100万円をBから受け取る場合は、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)と、売主(業者)の契約解除に関する制限(同法41条の1)を組み合わせた論点です。
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02
深度分析
この問題は、未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)と、売主(業者)の契約解除に関する制限(同法41条の1)を組…
03
知識背景
「8種制限」と呼ばれる宅建業者が自ら売主となる場合の規制の一つ。未完成物件の売買では、物件の完成前に代金の一部を受け取るリスクが高い…
04
覚え方
「未完成は5パーセント、業者解除は損害賠償、免除特約は無効(むこう)」と覚える。
05
試験のコツ
保全措置の要否判定(金額計算問題) ・「申込証拠金」や「中間金」の取り扱い ・業者側の解除権に関する無効な特約の識別
06
実務での見え方
マンション購入時に、工事が遅れているにもかかわらず、業者から「手付金は返すから契約解除に合意してほしい(損害賠償は払わない)」と言わ…
02深度分析
要約
この問題は、未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)と、売主(業者)の契約解除に関する制限(同法41条の1)を組み合わせた論点です。特に、業者が自ら契約を解除する際の損害賠償義務を免除する特約の無効性が正解の鍵となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第41条の1(手付金等の保全措置を講じている場合における手付金等の受領の制限等)民法第541条(履行遅滞等による契約の解除)
論理の流れ
まず、物件価格4000万円の5%である2000万円を超える手付金には保全措置が必要と判断します。選択肢1と4は保全措置の対象範囲に関する正しい記述です。選択肢2は銀行保証の履行に関する正しい記述です。選択肢3では、業者が履行着手前に解除する際に買主の損害賠償請求権を放棄させる特約が有効かを検討しますが、宅建業法41条の1によりこのような特約は無効であるため、これが誤りとなります。
重要な区別
「買主が解除する場合」と「売主(業者)が解除する場合」のペナルティの違い。業者は解除時に手付金の倍返し(またはそれに準ずる損害賠償)が必要であり、これを免除する特約は無効。
各選択肢のポイント
  • 申込証拠金が代金に充当される場合、それは手付金等に該当するため、保全措置の対象となる。
  • 保全措置として銀行保証があれば、業者が債務不履行で物件引渡しが不可能な場合、買主は銀行に返還請求できる。
  • 業者が自ら履行着手前に解除する場合、損害賠償の支払いを要しないとする特約は、買主に不利で無効である。
  • 中間金も手付金等に含まれるため、その合計額が価格の5%(または1000万円)を超える場合、保全措置が必要。
03知識背景
テーマ概要
「8種制限」と呼ばれる宅建業者が自ら売主となる場合の規制の一つ。未完成物件の売買では、物件の完成前に代金の一部を受け取るリスクが高いため、手付金等の保全措置を義務付け、さらに業者側からの契約解除を厳しく制限して買主を保護しています。
歴史的背景
高度経済成長期のマンション販売ブームにおいて、業者が資金繰りに失敗し、物件が完成しないまま買主が手付金を返してもらえないという被害が多発したことから、買主保護のために強化された規制です。
関連法令
宅地建物取引業法第40条(手付金等の額の制限)宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の1宅地建物取引業法第42条(所有権留保等)
体系的位置づけ
宅建業法「業務上の規制」の中の「8種制限」における最重要項目であり、毎年のように出題される核心的な分野です。
前提知識
手付金等の定義(申込証拠金、中間金を含む)、保全措置が必要となる金額の基準(未完成物件は価格の5%か1000万円のいずれか低い方)、および業者の解除制限の内容を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「未完成は5パーセント、業者解除は損害賠償、免除特約は無効(むこう)」と覚える。
ビジュアル描写
業者が「解除します」と言って手付金だけ返して逃げようとするのを、法律が「倍返ししなさい!」と壁になって止めるイメージ。
重要公式
未完成物件の保全基準 = min(価格 × 5%, 1000万円)
関連連想
業者は強いので、解除する時はペナルティ(倍返し)を課して弱い買主を守る、と連想する。
比較表
【買主解除】手付金放棄でOK。【業者解除】手付金倍返しが必要。特約で免除不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限の中で最も頻出かつ実務的にも重要。
出題パターン
  • 保全措置の要否判定(金額計算問題)
  • 「申込証拠金」や「中間金」の取り扱い
  • 業者側の解除権に関する無効な特約の識別
解法・消去法
「買主は損害賠償を請求しない」という文言があれば、業者側の責任逃れを許す内容なので、ほぼ間違いなく誤りと判断できる。
時間戦略
まず金額計算(4000万の5%は2000万)をして、手付金300万が基準内か確認。その後、解除の特約が有効か即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
マンション購入時に、工事が遅れているにもかかわらず、業者から「手付金は返すから契約解除に合意してほしい(損害賠償は払わない)」と言われた際、この知識があれば業者の要求が違法であると主張できる。
実務への影響
買主の資金が守られ、不動産取引に対する信頼性が維持される。業者側も契約管理を厳格に行う動機付けとなる。
ケーススタディ
バブル崩壊後やリーマンショック時、多くの開発業者が倒産したが、保全措置が講じられていた物件では、買主が手付金を取り戻せた事例がある。
業界関連性
不動産流通業界において、契約書作成や販売活動の際に絶対に遵守すべきルール。
ニュース連動
近年、未完成物件の販売において、資金繰りによる工事遅延や中止がニュースになることがあり、この法律の重要性が再認識されている。
解説は、まだ続きます
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