平成18年(2006)本試験

39

8つの規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(クーリングオフ、損害賠償額の予定、手付解除等の特約、手付金等の保全措置)に関する知識を問うものです。

平成18年39
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で土地付建物の売買契約を締結した場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。
  • 2当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。
  • 3当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を現実に提供して、契約を解除することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。
  • 4Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講ずる必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(クーリングオフ、損害賠償額の予定、手付解除等の特約、手付金等の保全措置)に関する知識を問うものです。
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02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(クーリングオフ、損害賠償額の予定、手付解除等の特約、手付金等の保全措置)に関する…
03
知識背景
8種制限は、宅建業者が自ら売主となる場合に、買主が弱い立場にあることを保護するために設けられた規制群です。クーリングオフ、損害賠償額…
04
覚え方
クーリングオフは「事務所(ジムシュ)」ではNG。「テント」や「現場」ならOK。8日以内に書面で。
05
試験のコツ
クーリングオフの適用場所(事務所か否か)のひっかけ ・損害賠償額と違約金の合算可否 ・手付金等の保全措置のタイミングと例外
06
実務での見え方
モデルルーム(事務所)で契約した客が翌日になってキャンセルを求めてきた場合、業者はクーリングオフに応じる法的義務はないことを説明する…
07
よくある間違い
{"mistake":"申込みをした場所がテントでも、契約を事務所で行えばクーリングオフできると勘違いする。","why_wrong…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(クーリングオフ、損害賠償額の予定、手付解除等の特約、手付金等の保全措置)に関する知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2(クーリングオフ)宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)宅地建物取引業法第39条(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第41条(手付金等の保全措置)
論理の流れ
まず、各選択肢が8種制限のどれに関連するかを特定します。選択肢2は20%ルール、選択肢3は手付貸与等の禁止、選択肢4は手付金保全措置の例外です。これらはすべて正しい記述です。選択肢1はクーリングオフに関する記述ですが、クーリングオフは「契約を締結した場所」が基準となります。事務所で契約した場合には権利は発生しないため、この記述は誤りとなります。
重要な区別
クーリングオフの可否を判断する際は、「申込みの場所」ではなく「契約締結の場所」が事務所等であるか否かが唯一の基準となります。
各選択肢のポイント
  • クーリングオフは事務所等以外で契約した場合に適用される。事務所で契約した場合、解除権は発生しないため誤り。
  • 損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の額の10分の2(20%)を超えてはならない。
  • 「相手方が履行に着手するまでは手付を返して解除できる」旨の特約(手付貸与等の特約)は無効。
  • 未完成物件でも、所有権移転登記をした場合は、手付金等の保全措置は不要となる。
03知識背景
テーマ概要
8種制限は、宅建業者が自ら売主となる場合に、買主が弱い立場にあることを保護するために設けられた規制群です。クーリングオフ、損害賠償額の制限、手付金の保全、瑕疵担保責任の特約の制限などが含まれ、宅建業法の中でも最重要項目の一つです。
歴史的背景
バブル経済期の土地転がしや、消費者を不利にする不動産取引が多発したことを受け、消費者保護の観点から強化された規制です。特に手付金の保全やクーリングオフは、消費者が衝動買いや詐欺的な販売から守られるための仕組みとして定着しました。
関連法令
民法(契約解除、手付)宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第38条宅地建物取引業法第39条宅地建物取引業法第40条
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「権利関係」と並ぶ核となる分野であり、特に「自ら売主となる場合」の規制は毎年のように出題される最重要分野です。
前提知識
「自ら売主」と「代理」の違い、クーリングオフの対象となる場所と期間、手付金等の保全措置が必要となる金額基準(完成物件か未完成物件か)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリングオフは「事務所(ジムシュ)」ではNG。「テント」や「現場」ならOK。8日以内に書面で。
ビジュアル描写
事務所のドアには「クーリングオフお断り」の看板、テントには「8日間なら返品OK」の看板をイメージする。
重要公式
損害賠償+違約金 = 20%以内。手付金保全 = 未完成なら5%または1000万円超。
関連連想
「クール」な頭で考える期間が8日間。事務所(冷静な場所)では権利なし、テント(熱気がある場所)では権利ありと連想。
比較表
【事務所等】クーリングオフ不可 vs 【それ以外】クーリングオフ可。【損害賠償】20%までOK vs 【手付貸与】特約も無効。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に8種制限は頻出中の頻出。
重要度
A:最重要。得点源にするべき分野。
出題パターン
  • クーリングオフの適用場所(事務所か否か)のひっかけ
  • 損害賠償額と違約金の合算可否
  • 手付金等の保全措置のタイミングと例外
解法・消去法
明らかに数字が違う選択肢や、「手付を貸与する」などの明らかに違法な特約を含む選択肢を先に消去する。
時間戦略
数字(20%、8日、5%等)と場所(事務所)を確認し、即答できるようにする。迷ったら保留せずマーク。
06実務応用
実務シナリオ
モデルルーム(事務所)で契約した客が翌日になってキャンセルを求めてきた場合、業者はクーリングオフに応じる法的義務はないことを説明する場面。
実務への影響
業者は契約場所を明確に記録し、クーリングオフの説明書面を交付・説明する義務を怠ると、行政処分の対象となる。
ケーススタディ
展示会会場で契約した買主が1週間後に解約を申し入れた。会場はテント張りだったため、業者はクーリングオフを受け入れ、手付金を返還した事例。
業界関連性
不動産仲介業者および開発業者にとって、契約時の説明義務違反を防ぐための必須知識。
ニュース連動
訪問販売や悪質なリフォーム商法との関連で、クーリングオ制度の重要性がニュースで取り上げられることが多い。
07よくある間違い
申込みをした場所がテントでも、契約を事務所で行えばクーリングオフできると勘違いする。
なぜ間違えるか:クーリングオフの適用は「契約締結の場所」で決まるため、申込み場所は関係ない。
手付金等の保全措置について、所有権移転登記をしても必要だと考える。
なぜ間違えるか:登記をすれば買主の地位は確保されるため、未完成物件でも保全措置は不要となる例外を忘れている。
損害賠償額の予定と違約金を別々に設定すれば、それぞれ20%まで可能だと考える。
なぜ間違えるか:法律ではこれらを合算した額が20%を超えてはならないと規定している。
解説は、まだ続きます
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