平成21年(2009)本試験
問44
保証協会過去問
この問題の全体像
宅地建物取引業保証協会の業務内容、特に苦情解決手続き、弁済業務保証金分担金の返還タイミング、加入報告の宛先、および手付金等保管事業の性質についての正誤判定問題です。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
- 2保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
- 3保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
- 4保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引業保証協会の業務内容、特に苦情解決手続き、弁済業務保証金分担金の返還タイミング、加入報告の宛先、および手付金等保管事業の性質についての正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引業保証協会の業務内容、特に苦情解決手続き、弁済業務保証金分担金の返還タイミング、加入報告の宛先、および手付金等保管事業の…
03
知識背景
保証協会は、宅建業者が営業保証金を供託する負担を軽減し、消費者保護を図るための機関です。社員から分担金を徴収し、業者の不履行時に弁済…
04
覚え方
『苦情は義務、手付は任意、報告は免許権者へ』。これらのキーワードで保証協会の業務の性質を整理します。
05
試験のコツ
「義務」か「権能(できる)」かの判別問題
・報告先や供託所の管轄に関する引っかけ
・期間(6ヶ月、1週間など)に関する不正確な記述
06
実務での見え方
不動産取引において宅建業者が契約不履行を起こした場合、消費者は保証協会に対して弁済業務保証金から還付を受ける手続きを行い、被害の回復…
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金等保管事業を保証協会の義務業務だと思い込む。","why_wrong":"条文に「実施することができる…
02深度分析
要約
宅地建物取引業保証協会の業務内容、特に苦情解決手続き、弁済業務保証金分担金の返還タイミング、加入報告の宛先、および手付金等保管事業の性質についての正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の4(苦情の解決)宅地建物取引業法第64条の9(加入の報告)宅地建物取引業法第64条の15(弁済業務保証金分担金の返還)宅地建物取引業法第64条の11(手付金等保管事業)
論理の流れ
選択肢1は、苦情解決の結果を社員に周知する義務があるため正しい。選択肢2は、返還時期について「1週間以内」という規定はなく、供託の事実確認後に行われるため誤り。選択肢3は、加入報告は社員の免許権者(大臣または知事)に対して行うため、常に大臣への報告とする記述は誤り。選択肢4は、手付金等保管事業は「実施することができる」任意の業務であり、義務ではないため誤り。
重要な区別
保証協会の業務において、法律で義務付けられているもの(苦情解決等)と、認可を受けて行う任意のもの(手付金等保管事業)を区別すること。
各選択肢のポイント
- 法64条の4第2項により、苦情の申出及び解決結果を社員に周知する義務があるため正しい。
- 返還は供託後に行われるが、「1週間以内」という期間の規定は存在しないため誤り。
- 加入報告は、社員の免許権者が国土交通大臣か都道府県知事かに応じて、それぞれの権者に行うため誤り。
- 手付金等保管事業は「実施することができる」任意の業務であり、義務付けられていないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
保証協会は、宅建業者が営業保証金を供託する負担を軽減し、消費者保護を図るための機関です。社員から分担金を徴収し、業者の不履行時に弁済を行うほか、苦情解決のあっせん等を行います。
歴史的背景
従来の個別供託制度では業者の資金負担が大きかったため、供託の負担軽減と紛争処理機能の強化を目的として、業界団体を保証協会として指定する制度が創設されました。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の2(指定等)宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金分担金)民法(連帯保証の原則)
体系的位置づけ
宅建業法の「8章 保証協会」および「3章 業務上の規制」における資力担保制度の重要な位置づけにあります。
前提知識
営業保証金制度との違い(供託所への供託か協会への納付か)、社員となるための手続き、および弁済業務保証金分担金の仕組みを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
『苦情は義務、手付は任意、報告は免許権者へ』。これらのキーワードで保証協会の業務の性質を整理します。
ビジュアル描写
保証協会を『共通の財布』とイメージし、そこからお金が出る(弁済)ルールと、トラブルを解決する(苦情処理)窓口があると想像します。
重要公式
弁済業務保証金分担金 = 主たる事務所60万円 + その他の事務所1か所につき30万円
関連連想
『保証協会』=『苦情相談室』と連想させ、ここがトラブル解決の義務を負う場であると記憶します。
比較表
営業保証金:個別供託、金額が大きい。保証協会:一括納付、金額が少ない、任意業務あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。非常に頻出な分野であり、ここ数年でも必ず1問は出題されています。
重要度
A:最重要。資力担保および消費者保護の核心部分であり、得点源として必ず押さえるべきです。
出題パターン
- 「義務」か「権能(できる)」かの判別問題
- 報告先や供託所の管轄に関する引っかけ
- 期間(6ヶ月、1週間など)に関する不正確な記述
解法・消去法
手付金等保管事業を「義務」としている選択肢や、報告先を一律で「国土交通大臣」としている選択肢は、論点が明確なため優先的に消去できます。
時間戦略
「すべて」「直ちに」「必ず」といった絶対表現や、具体的な数字(期間)に注目し、条文と照合して素早く正誤を判断します。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において宅建業者が契約不履行を起こした場合、消費者は保証協会に対して弁済業務保証金から還付を受ける手続きを行い、被害の回復を図ります。
実務への影響
裁判を起こすよりも迅速かつ低コストで被害回復が可能となり、不動産取引に対する消費者の信頼性を維持しています。
ケーススタディ
宅建業者が倒産し、手付金の返還が不能になった際、購入者が保証協会に申し立てを行い、手付金が返還された実際の事例があります。
業界関連性
宅建業者にとっては、多額の営業保証金を一度に供託する資金負担が軽減され、事業運営の円滑化に寄与しています。
ニュース連動
悪質な宅建業者による被害がニュースとなった際、保証協会による弁済制度が消費者保護の最後の砦として紹介されることがあります。
07よくある間違い
手付金等保管事業を保証協会の義務業務だと思い込む。
なぜ間違えるか:条文に「実施することができる」とあるのを見落とし、消費者保護の観点から義務だと誤解しやすいため。
正しい理解:「~することができる」という表現を見つけたら、それは「権能(任意)」であると即座に判断するクセをつけます。
加入や脱退に関する報告先を、常に国土交通大臣だと勘違いする。
なぜ間違えるか:保証協会の指定主体が国土交通大臣であるため、関連する手続きも全て大臣に対して行うと誤認しやすいため。
正しい理解:「免許権者=報告先」というセットで覚え、業者が誰の免許を受けているかを常に意識します。
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