宅建コーチ権利関係平成23年13
平成23年(2011)本試験

13

権利関係区分所有法過去問

この問題の全体像

区分所有法における規約の設定・閲覧、共用部分の持分、および集会の決議方法に関する知識を問う問題。特に一部共用部分に関する事項が規約で定められるか否かが正誤の分かれ目。

平成23年13権利関係
建物の区分所有者等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
  • 2規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
  • 3一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
  • 4法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
区分所有法における規約の設定・閲覧、共用部分の持分、および集会の決議方法に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
区分所有法における規約の設定・閲覧、共用部分の持分、および集会の決議方法に関する知識を問う問題。特に一部共用部分に関する事項が規約で…
03
知識背景
区分所有法は、一棟の建物に所有者が複数存在する場合の権利関係と管理運営のルールを定めた法律。専有部分、共用部分、規約、集会、管理者、…
04
覚え方
一部共用は一部で決める(決議)、でも規約なら全員でもOK(定め可能)。
05
試験のコツ
管理者の権限と義務 ・規約の設定・変更と効力 ・共用部分の範囲と持分
06
実務での見え方
マンションを購入する際、専有部分の床面積に応じて修繕積立金や管理費が決まっているか確認する際や、管理組合の規約を閲覧したい場合に本知…
07
よくある間違い
{"mistake":"一部共用部分の事項は全員の規約で決められないと誤解する。","why_wrong":"集会の決議(手続き)に…
02深度分析
要約
区分所有法における規約の設定・閲覧、共用部分の持分、および集会の決議方法に関する知識を問う問題。特に一部共用部分に関する事項が規約で定められるか否かが正誤の分かれ目。
法的根拠
建物の区分所有等に関する法律第14条建物の区分所有等に関する法律第31条建物の区分所有等に関する法律第31条の2建物の区分所有等に関する法律第37条建物の区分所有等に関する法律第39条
論理の流れ
選択肢1は管理者の規約閲覧義務についての規定であり正しい。選択肢2は共用部分の持分の決定方法についての規定であり正しい。選択肢4は書面決議(書面による合意)の効力についての規定であり正しい。選択肢3は、一部共用部分の事項について「区分所有者全員の規約に定めることができない」としているが、これは誤り。一部共用部分の事項であっても規約に定めることは可能であり、集会の決議権者が制限されるに過ぎない。
重要な区別
「集会の決議(手続き)」と「規約の定め(内容)」の違い。一部共用部分に関する事項は、集会の決議においては関係者のみが行うが、規約自体に定めることは禁止されていない。
各選択肢のポイント
  • 法37条2項により、管理者は利害関係人の請求があれば、正当な理由がある場合を除き規約の閲覧を拒んではならない。
  • 法14条2項により、規約に別段の定めがない限り、各共有者の持分は専有部分の床面積の割合による。
  • 一部共用部分の事項であっても規約に定めることは可能。法31条の2は集会の決議権者を制限するものであり、規約への記載自体を禁じるものではない。
  • 法39条2項により、集会で決議すべき事項でも、区分所有者全員の書面による合意があれば決議があったものとみなされる。
03知識背景
テーマ概要
区分所有法は、一棟の建物に所有者が複数存在する場合の権利関係と管理運営のルールを定めた法律。専有部分、共用部分、規約、集会、管理者、理事会などが主要な構成要素であり、マンション生活の基礎となる。
歴史的背景
1962年に制定された。高度経済成長期におけるマンション建設の急増に対応し、複雑な所有関係を明確化するために設けられた。その後、耐震偽装問題や老朽化マンションの建替え促進のために度々改正されている。
関連法令
民法(共有に関する規定)建物の区分所有等に関する法律マンションの建替えの円滑化等に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係(民法)」の中で出題される。不動産の物理的構造と法的所有権の結びつきを理解するための重要な分野。
前提知識
専有部分(排他的に所有できる部分)と共用部分(全員または一部で共有する部分)の定義、および規約(区分所有者全体のルール)の設定と変更の手続きに関する基礎知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
一部共用は一部で決める(決議)、でも規約なら全員でもOK(定め可能)。
ビジュアル描写
マンション全体のエレベーター(全員で使う・全員で決める)と、特定の階だけの廊下(一部で使う・一部で決めるが、ルールブックには書ける)をイメージ。
重要公式
共有持分=専有部分の床面積の割合(規約別段の定めなし)
関連連想
管理者は「透明性」が命、規約は「憲法」のようなもの。
比較表
【全共用部分】決議権者=区分所有者全員、【一部共用部分】決議権者=その共用部分の区分所有者。ただし規約の内容はどちらも定め可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも頻出の基礎知識。
出題パターン
  • 管理者の権限と義務
  • 規約の設定・変更と効力
  • 共用部分の範囲と持分
解法・消去法
「~することができない」という否定表現は、例外なく誤りであることが多いため、選択肢3を最初に疑う。
時間戦略
条文の正確な記憶があれば即答可能。迷ったら「全員の規約にダメ」等の絶対否定に疑念を持つ。
06実務応用
実務シナリオ
マンションを購入する際、専有部分の床面積に応じて修繕積立金や管理費が決まっているか確認する際や、管理組合の規約を閲覧したい場合に本知識が活用される。
実務への影響
規約の定め方や決議の要件を誤解すると、管理組合の決議が無効になったり、トラブルの原因になったりするため、正確な運用が求められる。
ケーススタディ
ある階の住人だけが使用するバルコニーを一部共用部分とした場合、その修繕費用はその階の住人のみで負担するか、全員で負担するかが規約の定めによって変わる。
業界関連性
不動産取引において重要事項説明の必須項目であり、管理組合の運営においても基本となる。
ニュース連動
老朽化マンションの大規模修繕や建替えにおいて、区分所有法に基づく決議要件が議論となる。
07よくある間違い
一部共用部分の事項は全員の規約で決められないと誤解する。
なぜ間違えるか:集会の決議(手続き)における議決権の制限と、規約(内容)に定められるかどうかを混同しているため。
共有持分は常に床面積の割合だと絶対視する。
なぜ間違えるか:規約で別段の定めができることを忘れているため。
管理者はいつでも規約の閲覧を拒めると思っている。
なぜ間違えるか:利害関係人の請求に対する拒絶権限を「正当な理由がある場合」に限定している条文を読み飛ばすため。
解説は、まだ続きます
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