宅建コーチ権利関係平成23年12
平成23年(2011)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

定期建物賃貸借における契約終了時の通知義務や、造作買取請求権の放棄の可否など、賃貸借契約の特約の効力に関する正誤判定問題。

平成23年12権利関係
Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
  • 2AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
  • 3法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
  • 4AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
定期建物賃貸借における契約終了時の通知義務や、造作買取請求権の放棄の可否など、賃貸借契約の特約の効力に関する正誤判定問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
定期建物賃貸借における契約終了時の通知義務や、造作買取請求権の放棄の可否など、賃貸借契約の特約の効力に関する正誤判定問題。
03
知識背景
借地借家法は賃借人の保護を図る一方で、定期建物賃貸借制度を導入し契約自由の原則を一定程度認めている。本問はその境界線となる特約の有効…
04
覚え方
定期借家は、説明(書面)して、通知(1〜6ヶ月)して、終了。
05
試験のコツ
定期借家の成立要件(書面・説明) ・通知期間(1〜6ヶ月) ・造作買取請求権の放棄
06
実務での見え方
オーナーが2年契約の定期借家を結んだ場合、期間満了の6ヶ月前に「契約を更新しない」旨の通知書を送付しなければ、退去を求める際にトラブ…
07
よくある間違い
{"mistake":"定期建物賃貸借で事前説明をすれば、期間満了の通知は不要だと誤解する。","why_wrong":"「契約時の…
02深度分析
要約
定期建物賃貸借における契約終了時の通知義務や、造作買取請求権の放棄の可否など、賃貸借契約の特約の効力に関する正誤判定問題。
法的根拠
借地借家法第29条借地借家法第38条借地借家法第39条借地借家法第40条
論理の流れ
選択肢1は造作買取請求権の放棄が可能で正しい。選択肢2は、定期建物賃貸借において期間満了の1〜6ヶ月前の通知が借地借家法38条4項で義務付けられているため、通知不要とする特約は無効であり誤り。選択肢3は取り壊しによる終了特約が39条1項で認められ正しい。選択肢4は一時使用賃貸借は法の保護が及ばないため正しい。よって正解は2。
重要な区別
定期建物賃貸借における「契約締結時の説明義務」と「期間満了前の通知義務」は別個の要件である点。
各選択肢のポイント
  • 造作買取請求権は民法上の権利であり、特約によってあらかじめ放棄することは有効とされる。
  • 定期建物賃貸借では期間満了の1〜6ヶ月前の通知が義務付けられており、事前説明のみで通知を不要とする特約は無効。
  • 取り壊し予定がある場合、期間満了で終了する特約は有効であり、これは定期建物賃貸借の例外である。
  • 一時使用目的の賃貸借は法の保護が及ばず、特約がない限り中途解約はできない。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は賃借人の保護を図る一方で、定期建物賃貸借制度を導入し契約自由の原則を一定程度認めている。本問はその境界線となる特約の有効性を問う。
歴史的背景
2000年の改正により定期建物賃貸借が創設され、それまでの「借家権の強固な保護」から「契約内容の多様化」へと政策転換が図られた経緯がある。
関連法令
民法第601条民法第617条借地借家法第26条借地借家法第27条借地借家法第28条
体系的位置づけ
権利関係分野における借地借家法の核心部分であり、特に定期借家制度の成立要件と効果は頻出の重要論点。
前提知識
普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の違い、造作買取請求権の内容、一時使用目的の定義を理解していることが必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
定期借家は、説明(書面)して、通知(1〜6ヶ月)して、終了。
ビジュアル描写
定期建物賃貸借の終了を駅の到着と想像。到着時刻(期間満了)は決まっているが、アナウンス(通知)が1〜6ヶ月前に必要。
重要公式
定期借家=公正証書等の書面+事前説明+期間満了の1〜6ヶ月前通知
関連連想
「定期」チケットは期限切れで終わるが、駅員(大家)が「終了です」と言わないと(通知)降りられないイメージ。
比較表
普通借家:正当事由必要、更新あり。定期借家:書面・説明必要、期間満了で終了、通知必要。一時使用:法の保護なし、契約自由。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。定期借家の要件は実務でも必須のため頻出。
出題パターン
  • 定期借家の成立要件(書面・説明)
  • 通知期間(1〜6ヶ月)
  • 造作買取請求権の放棄
解法・消去法
通知不要とする選択肢や、正当事由を不要とする選択肢は誤りである可能性が高い。
時間戦略
定期借家の数字(1ヶ月、6ヶ月)を知っていれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが2年契約の定期借家を結んだ場合、期間満了の6ヶ月前に「契約を更新しない」旨の通知書を送付しなければ、退去を求める際にトラブルになる。
実務への影響
通知を怠ると賃借人が退去せず、明渡訴訟や損害賠償請求のリスクが生じるため、管理業務上重要。
ケーススタディ
通知期間を過ぎてから更新拒絶を通知した場合、裁判所は賃借人の退去時期を遅らせる判断を下すことが多い。
業界関連性
不動産管理会社にとって、契約管理システムにおける通知日アラート設定は必須機能。
ニュース連動
空き家対策や都市再開発において、取り壊し予定の建物に関する39条の適用が注目されている。
07よくある間違い
定期建物賃貸借で事前説明をすれば、期間満了の通知は不要だと誤解する。
なぜ間違えるか:「契約時の説明」と「終了時の通知」は別個の義務であり、説明があっても通知は免除されないため。
造作買取請求権は賃借人を保護する強行規定なので、放棄できないと考える。
なぜ間違えるか:造作買取請求権は任意規定であり、当事者間の合意(特約)で放棄することが認められているため。
解説は、まだ続きます
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