平成23年(2011)本試験

37

8つの規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」に関する理解を問うものです。特に手付解除、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定、および契約不適合担保責任(瑕疵担保責任)の特約に関する正誤判定が核心です。

平成23年37
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。
  • 2当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。
  • 3当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。
  • 4当該契約において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間として、Bが当該不適合を知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」に関する理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」に関する理解を問うものです。特に手付解除、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定…
03
知識背景
「8種制限」とは、宅建業者が自ら売主となる場合に、業者の有利な地位を利用して買主に不利益を与えないよう設けられた8つの規制群です。手…
04
覚え方
「はち(8)まん(満)た(手)す(す)ほ(保)う(法)」で8種制限。手付解除、保全、違約金、担保責任、契約解除等をセットで覚える。
05
試験のコツ
完成物件と未完成物件の数値(10%と5%など)の入れ替え ・履行の着手のタイミングに関するひっかけ ・民法改正後の契約不適合責任との…
06
実務での見え方
分譲マンションの販売において、売買契約書に手付金の額や解除期日、保証期間を明記し、買主に重要事項説明を行う際にこれらのルールが適用さ…
07
よくある間違い
{"mistake":"中間金を支払うと手付解除ができなくなると思っている。","why_wrong":"手付解除の可否は「売主の履…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の「8種制限」に関する理解を問うものです。特に手付解除、手付金等の保全措置、損害賠償額の予定、および契約不適合担保責任(瑕疵担保責任)の特約に関する正誤判定が核心です。
法的根拠
宅地建物取引業法第39条(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)宅地建物取引業法第40条(担保責任の特約の制限)民法第557条(手付)
論理の流れ
選択肢1は、買主が手付金を放棄して契約解除できるのは「売主が履行に着手するまで」であるとする宅建業法39条の規定に反しています。中間金の支払いがあっても、売主が履行に着手していなければ買主は解除可能です。したがって選択肢1の記述は誤りです。他の選択肢はいずれも法の規定 within the scope であり正しい記述です。
重要な区別
買主による手付解除ができる時期は、あくまで「売主が履行の着手をするまで」であり、中間金の支払い有無は解除権の行使に影響しない点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 買主は、売主が履行に着手するまでであれば、手付金を放棄して契約解除が可能であり、中間金の支払は関係ない。
  • 完成物件の場合、手付金等が代金の10%を超えるときは保全措置が必要。20%は超えているため措置必須。
  • 損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の20%が上限であり、10分の1(10%)は範囲内で有効。
  • 完成物件の担保責任について、引渡し時から2年以上の期間内であれば、知った時から2年とする特約も有効。
03知識背景
テーマ概要
「8種制限」とは、宅建業者が自ら売主となる場合に、業者の有利な地位を利用して買主に不利益を与えないよう設けられた8つの規制群です。手付解除、手付金保全、損害賠償額の予定、担保責任、契約解除等が含まれます。
歴史的背景
宅建業者と個人買主では情報量や交渉力に格差があるため、消費者保護の観点から、民法の原則(任意規定)を修正して買主を保護する強行規定として設けられました。
関連法令
宅地建物取引業法民法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」分野における最重要項目の一つであり、毎年のように出題される頻出論点です。
前提知識
「自ら売主」と「代理」の違い、「履行の着手」の定義、そして「完成物件」と「未完成物件」での規制の違い(手付金保全の基準や担保責任の期間)を区別しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「はち(8)まん(満)た(手)す(す)ほ(保)う(法)」で8種制限。手付解除、保全、違約金、担保責任、契約解除等をセットで覚える。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。契約→手付金→(中間金)→(履行着手:ここが境界線)→解除不可。履行着手前ならいつでも手付放棄で解除可能。
重要公式
手付金保全:完成10%・未完成5%。違約金上限:20%。担保期間:完成2年・未完成1年。
関連連想
「8種」は「パチンコの8号機」のように、業者にとっては厳しい規制(アウトになりやすい)と連想して記憶する。
比較表
【完成物件 vs 未完成物件】 保全措置:完成10%・未完成5% 担保期間:完成2年(知った時)・未完成1年(引渡時) この数値の違いを表で整理。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限は業法の核であり、得点源であるため。
出題パターン
  • 完成物件と未完成物件の数値(10%と5%など)の入れ替え
  • 履行の着手のタイミングに関するひっかけ
  • 民法改正後の契約不適合責任との整合性を問う問題
解法・消去法
「買主は解除できない」「期間を短縮できない」といった絶対的な否定表現は、例外なく誤りであることが多いため、優先的に疑う。
時間戦略
数値(10%、20%、2年など)を暗記していれば即答できるため、時間をかけすぎず他の問題に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの販売において、売買契約書に手付金の額や解除期日、保証期間を明記し、買主に重要事項説明を行う際にこれらのルールが適用されます。
実務への影響
業者が無理な販売や不当なペナルティを課すことを防ぎ、買主が安心して不動産取引ができる環境を整備しています。
ケーススタディ
購入者が手付金20%を払った後、ローン審査に落ちた場合、保全措置が講じられていれば手付金の返還が保証されますが、講じられていないと返還されないリスクがあります。
業界関連性
不動産仲介業者やデベロッパーにとって、契約書作成や販売活動の際に必ず遵守すべき基本的なルール。
ニュース連動
欠陥住宅問題において、担保責任の期間や範囲がトラブルの焦点となることがあり、法改正の背景ともなっています。
07よくある間違い
中間金を支払うと手付解除ができなくなると思っている。
なぜ間違えるか:手付解除の可否は「売主の履行の着手」で判断されるため、中間金の支払い自体は解除権消滅の理由にならないから。
手付金の保全措置の基準(10%と5%)を完成物件と未完成物件で混同する。
なぜ間違えるか:未完成物件の方がリスクが高いため、保全措置の基準が低い(5%)という区別を覚えていないと間違える。
損害賠償の予定と違約金を合計して20%を超えると無効になることを知らない。
なぜ間違えるか:それぞれが20%以下なら良いと誤解している、または合計額の制限を知らない。
解説は、まだ続きます
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