平成23年(2011)本試験

38

手付金等の保全措置過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法41条に基づく「8種制限」(未完成物件)における手付金等の保全措置の適用範囲と、保証保険契約の具体的な要件に関する正誤判定を問うものです。

平成23年38
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。
  • 2A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。
  • 3Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。
  • 4A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法41条に基づく「8種制限」(未完成物件)における手付金等の保全措置の適用範囲と、保証保険契約の具体的な要件に関する正誤判定を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法41条に基づく「8種制限」(未完成物件)における手付金等の保全措置の適用範囲と、保証保険契約の具体的な要件に関す…
03
知識背景
宅建業法41条は、未完成物件の売買において、宅建業者が手付金等を受領する前に、買主の保護を目的として保全措置を義務付ける規定です。完…
04
覚え方
「未完成(41)は全額保全、保険期間は契約締結から」。完成物件は「10%・1000万」の壁があるが、未完成は壁なし。
05
試験のコツ
完成物件と未完成物件の金額要件の違い ・申込証拠金の手付金等への該当性 ・保全措置の具体的な内容(保証範囲や保険期間)
06
実務での見え方
分譲マンションの販売において、購入者から内金や手付金を受領する際、宅建業者は事前に銀行や保険会社と契約を結び、万が一業者が倒産しても…
07
よくある間違い
{"mistake":"未完成物件でも、手付金が代金の10%以下なら保全不要と判断する。","why_wrong":"完成物件(39…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法41条に基づく「8種制限」(未完成物件)における手付金等の保全措置の適用範囲と、保証保険契約の具体的な要件に関する正誤判定を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2宅地建物取引業法第41条の4
論理の流れ
まず、本件物件は未完成物件であるため、宅建業法41条の適用を受け、金額に関わらず全額の保全措置が必要であることを確認します。次に、選択肢2の保証保険契約について検討します。法律上、保険期間は「売買契約締結時」から始まる必要がありますが、選択肢2では「保証保険契約成立時」からとしています。これは契約後に保険に加入する場合などに保全が及ばない可能性があるため誤りと判断します。
重要な区別
完成物件(39条)は手付金等の額が代金の10%または1000万円を超える場合のみ保全が必要だが、未完成物件(41条)は金額に関わらず全額保全が必要である点。
各選択肢のポイント
  • 保証委託契約による保全措置は、宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証する内容が必要であるため正しい。
  • 保険期間は、売買契約を締結した時から建築工事の完了する時までの期間とする必要があり、保険契約成立時からではないため誤り。
  • 申込証拠金が代金に充当される場合、それは手付金等に該当するため、未完成物件ではその額についても保全措置が必要であるため正しい。
  • 中間金も手付金等に含まれるため、未完成物件においては、その受領前に保全措置を講じる必要があるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法41条は、未完成物件の売買において、宅建業者が手付金等を受領する前に、買主の保護を目的として保全措置を義務付ける規定です。完成物件よりも厳格な「全額保全」が求められます。
歴史的背景
未完成物件の販売において、業者が倒産するなどして物件が完成せず、買主が手付金を回収できなくなる被害が多発したことを受けて、消費者保護の観点から強化された制度です。
関連法令
宅地建物取引業法第39条(完成物件の保全)宅地建物取引業法第42条(手付金等の受領額の制限)宅地建物取引業法施行規則第16条の6
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「8種制限」の分野に位置し、特に手付金等の保全措置は毎年のように出題される最重要論点の一つです。
前提知識
「手付金等」の定義(申込証拠金や中間金を含む)、完成物件と未完成物件の違い(39条と41条の違い)、保全措置の具体的な3つの方法(保証委託契約、保険事業者との保証保険契約等)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「未完成(41)は全額保全、保険期間は契約締結から」。完成物件は「10%・1000万」の壁があるが、未完成は壁なし。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。契約(スタート)→金額受領→工事中(保険期間)→完成・引渡し(ゴール)。未完成物件ではスタートからゴールまでずっと鎧(保全)を着ているイメージ。
重要公式
未完成物件 = 41条 = 全額保全 = 申込証拠金も対象
関連連想
「未完成」=「不安」だから「全額」守ってあげる。完成物件は「もうできているから」ある程度の金額(10%・1000万)までは大丈夫と緩く考える。
比較表
【完成物件(39条)】 対象:手付金等が代金10%または1000万を超える時。 【未完成物件(41条)】 対象:手付金等の全額(金額要件なし)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ得点源になりやすい論点であるため。
出題パターン
  • 完成物件と未完成物件の金額要件の違い
  • 申込証拠金の手付金等への該当性
  • 保全措置の具体的な内容(保証範囲や保険期間)
解法・消去法
未完成物件の問題で「10%以下だから保全不要」「1000万円以下だから保全不要」という選択肢があれば即座に消去する。また、保険期間が「契約締結時」でない選択肢も消去する。
時間戦略
未完成物件かどうかを瞬時に判断し、「全額保全」がキーワードであるため、金額の数字(10%や1000万)が選択肢にあれば即座に疑うことで時間を短縮できる。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの販売において、購入者から内金や手付金を受領する際、宅建業者は事前に銀行や保険会社と契約を結び、万が一業者が倒産しても購入者に金銭が返還される仕組みを整える必要があります。
実務への影響
この制度により、購入者は物件完成前の支払いに対する不安を解消でき、安心して未完成物件を購入することが可能になります。業者の信用力を担保する要素ともなります。
ケーススタディ
デベロッパーが資金繰りに詰まり建設中のマンションが停止した場合、保全措置が講じられていれば、購入者は銀行や保険会社から手付金の返金を受けることができますが、講じられていなければ返金は困難になります。
業界関連性
不動産流通業界、特にデベロッパーにとっては、物件販売を行う上で不可欠なコンプライアンス要件であり、資金計画にも影響します。
ニュース連動
近年、建設費高騰や人手不足によるデベロッパーの倒産リスクが指摘されており、手付金保全の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
未完成物件でも、手付金が代金の10%以下なら保全不要と判断する。
なぜ間違えるか:完成物件(39条)の基準と混同しているため。未完成物件(41条)には金額による例外がない。
申込証拠金(5万円など)は手付金ではないため保全不要と判断する。
なぜ間違えるか:申込証拠金であっても、代金に充当される場合は「手付金等」に含まれるという規定(41条の4)を知らないため。
保険期間の始期を「保険契約成立時」と答える。
なぜ間違えるか:売買契約と保険契約のタイミングがずれる場合にリスクがあるため、法律は売買契約時からの担保を求めていることを理解していない。
解説は、まだ続きます
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