平成23年(2011)本試験
問39
8つの規制過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限について問われている。特に重要なのは、これらの制限が宅建業者でない者を保護する趣旨で設けられているため、相手方が宅建業者か否かによって適用の有無が決まることである。割賦販売では消費者保護の観点から30日以上の催告期間が法定されており、これに満たない期間での契約解除は違法となる。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。
- 1A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。
- 2A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。
- 3A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。
- 4A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、「不適合による契約の解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限について問われている。
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02
深度分析
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限に…
03
知識背景
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限に…
04
覚え方
8種制限の適用は「業者が売主×一般人が買主」の組み合わせのみ。割賦販売の催告期間は「30日(サンジュウ)以上」で語呂合わせ。業者間取…
05
試験のコツ
業者間取引でも8種制限が適用されると誤解しやすい
・催告期間を20日と30日で混同しやすい
・所有権移転登記の制限を代金完済まで登記…
06
実務での見え方
実務では割賦販売契約書に催告期間を明記する際、必ず30日以上と記載する。また契約相手が宅建業者か確認し、業者間取引では8種制限を気に…
07
よくある間違い
{"mistake":"業者間取引でも8種制限が適用されると考える","why_wrong":"宅建業法の8種制限は宅建業者でない者…
02深度分析
要約
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限について問われている。特に重要なのは、これらの制限が宅建業者でない者を保護する趣旨で設けられているため、相手方が宅建業者か否かによって適用の有無が決まることである。割賦販売では消費者保護の観点から30日以上の催告期間が法定されており、これに満たない期間での契約解除は違法となる。
法的根拠
宅建業法41条の2第2項宅建業法38条宅建業法40条
論理の流れ
正解は2番。宅建業法41条の2第2項により、割賦販売では30日以上の催告期間が必要で、20日では違法。
重要な区別
8種制限の適用は「業者が売主×一般人が買主」の組み合わせのみ。割賦販売の催告期間は「30日(サンジュウ)以上」で語呂合わせ。業者間取引では制限なしと覚える。
各選択肢のポイント
- 選択肢1について、宅建業法38条1項により損害賠償額の予定等の制限があるが、これは宅建業者でない者が相手方の場合に適用される。買主Bが宅建業者であるため、この制限は適用されず1,000万円の違約金受領は適法である。
- 選択肢2では20日の催告期間しか設けておらず、法定の30日に満たないため宅建業法違反となる。この規定は業者の一方的な契約解除を防ぎ、消費者に十分な猶予期間を与える趣旨で設けられている。
- 選択肢3について、宅建業法41条の2第3項により、割賦販売では代金の10分の3を超える額を受領するまでは所有権移転登記をしてはならないとされている。本問では300万円(代金3,000万円の10分の1)しか受領していないため、登記留保は適法である。
- 選択肢4について、宅建業法40条1項により、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と契約する場合の担保責任期間制限は引渡しから2年未満にできない。しかし買主Eが宅建業者であるため、この制限は適用されず1年の特約は有効である。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法の8種制限のうち、割賦販売における契約解除の催告期間、損害賠償額の予定制限、所有権移転登記の制限、担保責任期間の制限について問われている。特に重要なのは、これらの制限が宅建業者でない者を保護する趣旨で設けられているため、相手方が宅建業者か否かによって適用の有無が決まることである。割賦販売では消費者保護の観点から30日以上の催告期間が法定されており、これに満たない期間での契約解除は違法となる。
関連法令
宅建業法41条の2第2項宅建業法38条宅建業法40条
体系的位置づけ
8つの規制。根拠:宅建業法41条の2第2項、宅建業法38条、宅建業法40条
04記憶テクニック
語呂合わせ
8種制限の適用は「業者が売主×一般人が買主」の組み合わせのみ。割賦販売の催告期間は「30日(サンジュウ)以上」で語呂合わせ。業者間取引では制限なしと覚える。
重要公式
8種制限の適用は「業者が売主×一般人が買主」の組み合わせのみ。割賦販売の催告期間は「30日(サンジュウ)以上」で語呂合わせ。業者間取引では制限なしと覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 業者間取引でも8種制限が適用されると誤解しやすい
- 催告期間を20日と30日で混同しやすい
- 所有権移転登記の制限を代金完済まで登記できないと誤解
- 担保責任期間を全ての契約で2年以上必要と誤解
- 業者間取引でも8種制限が適用されると考える
- 割賦販売の催告期間を一律20日と覚える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では割賦販売契約書に催告期間を明記する際、必ず30日以上と記載する。また契約相手が宅建業者か確認し、業者間取引では8種制限を気にせず自由に契約条件を設定できる。消費者との契約では損害賠償額を代金の2割以下に制限し、担保責任期間を2年以上確保する必要がある。
実務への影響
実務では割賦販売契約書に催告期間を明記する際、必ず30日以上と記載する。また契約相手が宅建業者か確認し、業者間取引では8種制限を気にせず自由に契約条件を設定できる。消費者との契約では損害賠償額を代金の2割以下に制限し、担保責任期間を2年以上確保する必要がある。
07よくある間違い
業者間取引でも8種制限が適用されると考える
なぜ間違えるか:宅建業法の8種制限は宅建業者でない者を保護する規定であり、業者間取引では適用されない(宅建業法38条、40条等)
正しい理解:契約の相手方が宅建業者か否かを必ず確認し、8種制限の適用要件を正確に把握する
割賦販売の催告期間を一律20日と覚える
なぜ間違えるか:宅建業法41条の2第2項により30日以上の催告期間が法定されており、20日では不足
正しい理解:割賦販売の催告期間は「30日以上」と正確に記憶し、条文番号と併せて覚える
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